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再婚での国際結婚と配偶者ビザについて(よくあるご相談Q&A)

国際結婚をされる方の中には、再婚で「配偶者ビザ」を取得したいと考えている方も多く
いらっしゃいます。
再婚や離婚歴がある場合、入管への説明が重要になるケースもあるため、正確な情報と丁寧な準備が必要です。

① 海外に住んでいる前配偶者との間の子供を日本に呼びたい

A.この場合は、お子さんの国籍によって対応が異なります。
お子さんが未成年で日本国籍を持っている場合は「日本人」としてビザは不要で、一緒に日本で
生活することが可能です。
一方、外国籍のみの場合には「家族滞在」や「定住者」などのビザ申請が必要となります。

② 再婚だと配偶者ビザの条件が厳しくなりますか?

A.基本的な要件(結婚の信ぴょう性、収入・生活費の安定性など)は
初婚と変わりません。

ただし、再婚である場合は、過去の婚姻や離婚の経緯について入管に対し丁寧に説明する必要
があります。

③ 三回目の結婚ですが配偶者ビザは取れますか?

A.結婚の回数が多くても、正当な婚姻であれば配偶者ビザの取得は可能です。
ただし、これまでの離婚理由や結婚の経緯について詳細な説明を求められる場合があります。

④ 不倫状態で交際が始まったけど配偶者ビザは取れますか?

A.不倫関係から始まった場合でも、現在は合法的な婚姻関係にあるのであれば配偶者ビザの申請自体は可能です。
ただし、過去の経緯を隠したり、虚偽の説明をしたりすると、不許可となる可能性が高まります。
入管には言いづらい内容でも、正確に説明することが非常に重要です。

⑤ (離婚前の)いままでの配偶者ビザはどうなりますか?

A.離婚後には、以下の対応が必要です。

  • ① 離婚から2週間以内に入管へ届け出
  • ② 離婚から6カ月以内に在留資格の変更申請

これらを怠ると、心証を悪くするだけでなく、今後のビザ申請に悪影響を及ぼします。
「期限があるから大丈夫」と思わず、早めの対応を心がけましょう。

再婚と配偶者ビザ申請は専門家にご相談を

再婚時の配偶者ビザや、外国在住のお子さまの呼び寄せなど、在留資格の申請には状況に応じた
適切な対応が必要です。

当事務所では、入管業務に精通した行政書士が一つひとつのケースを丁寧にサポートします。
ご不安な点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

ビザ申請のご相談は松戸駅前行政書士事務所へ

「再婚時の配偶者ビザについて」や「外国在住の子供のこと」など、入管への手続きについては
お任せください。最適なビザについてや今後についてのアドバイスを致します。

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