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【2025年版】外国人雇用で使える助成金・支援制度まとめ

助成金と補助金の違いとは?

「助成金」と「補助金」は、どちらも返済不要の支援金という点では同じですが、実は財源や目的に明確な違いがあります。

助成金:厚生労働省が管轄

主に雇用や労働環境の改善を目的とした支援制度で、要件を満たせば比較的受け取りやすいのが特徴です。

補助金:経済産業省が管轄

設備投資・生産性向上・事業拡大などを目的とした支援が中心で、審査があり、採択率も制度によって大きく異なります。

外国人雇用に関しては、厚生労働省・経済産業省の双方がさまざまな支援策を用意しています。自社の状況に合わせて上手に活用すると、採用コストの削減や職場環境の整備に役立ちます。
さらに、自治体でも外国人の生活支援や日本語教育に関する補助が用意されている場合があります。地域独自の支援策は見落としがちなので、あわせて確認しておくと良いでしょう。

外国人雇用のための助成金の一覧

雇用調整助成金

  • 目的:事業縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持をするために従業員に対して休業、教育訓練、出向に要した費用を助成すること。
  • 対象者:景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
  • 金額:労働者1人当たり8,870円が上限

参照:厚生労働省の雇用調整助成金に関するお知らせページ

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

  • 目的:職業経験、技能、知識などから安定的な就職が困難な求職者(過去に就職経験がない方、フリーターの方など)を雇用する場合。
  • 対象となる事業者: 原則3カ月間の試用雇用(トライアル雇用)をする、雇用保険適用事業所
  • 対象となる人:
    次の(1)から(4)のいずれにも該当する者であること

(1)1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること

(2) ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること

(3) ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること

ア 安定した職業(※)に就いている者※期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の労働時間と同じ程度であるものをいう。

イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの

ウ 学校に在籍している者

エ トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者

(4)次のアからオまでのいずれかに該当する者であること

ア 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している

イ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※)※パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと

ウ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている

エ 60歳未満で安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている

オ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※)※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者

  • 金額:月額最大4万円 ※対象者が母子家庭の母等もしくは父子家庭の父の場合は、1人あたり月額最大5万円
  • 手続き方法:管轄の労働局、ハローワークで申請

参照:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

  • 目的:外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行うため。外国人労働者の職場定着のため経費の一部を助成。
  • 対象:以下の条件を満たす事業主
  • 条件:

(1)外国人労働者を雇用している事業主

(2)外国人労働者に対する就労環境整備措置(1と2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を導入・実施すること

  1. 雇用労務責任者の選任
  2. 就業規則等の多言語化
  3. 苦情・相談体制の整備
  4. 一時帰国のための休暇制度の整備
  5. 社内マニュアル・標識類等の多言語化

(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が15%以下であること

  • 金額:要件をすべて満たした場合に、1制度導入につき20万円(上限80万円)
  • 対象経費:通訳費・翻訳機器導入費・翻訳料・弁護士、社会保険労務士等への委託料・社内標識類の設置・改修費
  • 手続き方法:管轄の労働局、ハローワークで申請。

参照:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

人材開発支援助成金(特定訓練コース)

  • 目的:職務に関連した専門知識・技能の取得のための訓練中における経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する。
  • 条件:訓練開始日の6カ月前から1カ月訓練開始日の1か月前までの間に、管轄労働局に計画届を提出。計画に沿って訓練を実施し、訓練終了日の翌日から2カ月以内に、助成金の支給申請を行う。
  • 金額:最大で50万円を補助(中小企業、200時間以上の訓練の場合)。
  • 手続き方法:管轄の労働局、ハローワークで申請。

参照:人材開発支援助成金(特定訓練コース)

キャリアアップ助成金(正社員化支援・処遇改善支援)

  • 目的:非正規雇用から正社員化をするなどの処遇改善に取り組むため。国籍に関する条件はないため外国人社員にも適用可能で、賃金改定や、社内全体の制度の変更目的で申請可能。
  • 対象:以下の条件を満たす事業主
  • 条件:雇用保険適用事業所の事業主であり、キャリアアップ管理者を置き、キャリアアップ計画を作成、管轄労働局長の受給資格の認定を受けていること。計画の期間内にキャリアアップに取り組んでいること。
  • 金額:コースによって異なる。生産性向上の取り組みを支援する「生産性要件」を満たすと助成金額が増額。生産性要件を満たした中小企業が最も高い金額を受給できるように制度設計されています。

キャリアアップ助成金(正社員化支援・処遇改善支援)

  • 目的:非正規雇用から正社員化をするなどの処遇改善に取り組むため。国籍に関する条件はないため外国人社員にも適用可能で、賃金改定や、社内全体の制度の変更目的で申請可能。
  • 対象:以下の条件を満たす事業主
  • 条件:雇用保険適用事業所の事業主であり、キャリアアップ管理者を置き、キャリアアップ計画を作成、管轄労働局長の受給資格の認定を受けていること。計画の期間内にキャリアアップに取り組んでいること。
  • 金額:コースによって異なる。生産性向上の取り組みを支援する「生産性要件」を満たすと助成金額が増額。生産性要件を満たした中小企業が最も高い金額を受給できるように制度設計されています。

参照:キャリアアップ助成金

ものづくりマイスター・ITマスター・テックマイスターによる実技指導

  • 目的:産業活動の基盤となる技術を継承し、若手を育成するための、ものづくりマイスター・ITマスターによる実地指導。
  • 対象:中小企業や学校など
  • 金額:コーディネート費用は無料。ものづくりマイスターの派遣費用や指導に係る材料費は、規定の範囲内で、地域技能振興コーナーが負担。※詳しくは最寄りの地域技能振興コーナーへ問い合わせてください。
  • 手続き方法:最寄りの地域技能振興コーナーへ相談

参照:ものづくりマイスター – ITマスター

業務改善助成金

  • 目的:事業場内の最低賃金を30円以上引き上げるための設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成する。
  • 対象条件:
    ・中小企業・小規模事業者であること
    ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
    ・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
  • 金額:助成上限額・助成率はコース区分により異なります。(事業主単位での申請上限は600万円まで)
  • 手続き方法:管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)に申請。

参照:令和7年度業務改善助成金のご案内

経済産業省の支援制度の例

製造業外国従業員受入事業

支援の目的
  1. 国内生産拠点と海外生産拠点の役割分担
  2. 日本国内の製造業の空洞化を防止し、国際競争力を高めること

具体的には、海外拠点に所属する従業員(特定外国従業員)が「特定活動」ビザで日本の生産拠点に受け入れられ、一定期間働きながら専門的な技術を習得します。習得後は母国の事業所へ戻り、日本で身につけた技術を現地で広めることで、日本側は研究開発力を強化し、海外側は日本の技術を活用して生産を行う
― という技術移転の仕組みを構築する制度です。
なお、日本国内の生産機能を海外へ移すような取り組みは制度の対象外です。
また、特定外国従業員については、帰国後1年間は原則として解雇が禁止されています。

国際化促進インターンシップ事業

支援の目的

日本企業の海外展開の促進、外国人と働くことによるイノベーション創出、社内の外国人受け入れ体制の整備、海外大学との関係構築
日本企業(中堅・中小企業)が外国人学生などをインターンとして受け入れる事業です。来日対面コース・オンラインコースがあります。

応募、マッチング、審査を経て受け入れが決定する仕組みなので、自社で直接人材を調整することはできません。

  • 対象企業:日本国内に主な事業所を有する中堅・中小企業(業界団体、非営利法人、自治体を除く)
  • 受入れ人数:1企業あたり原則1名程度(最大100社)
  • 支援内容:
    ・育成支援費:1日 2,000 円/人を支給 ※活動日数に応じて、人材育成支援費の支払いを行う
    ・受入れ担当者向けの各種研修提供
    ・専属コーディネーターによるインターンシップ実施計画の策定支援
    ・高度外国人材の受入れ環境整備のための伴走型支援

参照:経済産業省国際化促進インターンシップ事業

まとめ

今回は、外国人雇用に関する国の支援制度についてご紹介しました。外国人の採用・定着・育成には、どうしても手間や時間がかかります。しかし、国の助成金や補助金、各種支援制度をうまく活用すれば、企業様の負担を大きく軽減することが可能です。

行政書士による専門サポート

当事務所では、企業様が安心して外国人材を受け入れられるよう、以下のサポートを提供しています。

  • 在留資格(就労ビザ)取得・更新手続
  • 特定技能・育成就労に関する計画書の作成
  • 外国人受入れ体制のチェック
  • 助成金制度の活用アドバイス
  • 登録支援機関との連携サポート

企業様の状況に応じて、最適な支援制度やビザの選択肢をご提案いたします。

外国人採用をご検討中の企業様へ

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当事務所では、無料相談を実施しています。
貴社の状況をヒアリングした上で、最適な採用ルート・ビザの種類・活用できる支援制度を分かりやすくご説明いたします。

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