就労ビザ申請サポートなら、松戸駅前行政書士事務所

就労ビザ申請サポート松戸
【対応地域】全国対応

080-7582-2082

電話受付時間 : 平日:10:00〜19:00 休業日:祝日

※お電話はこちら 業務の都合により出られない場合がございます。

お問い合わせはこちら

トラック・タクシー・バスの外国人ドライバー雇用

特定技能「自動車運送業」

自動車運送業界では、長時間労働やドライバーの高齢化、人手不足が深刻です。さらにEC需要の拡大により、物流の負担は今後も増えると見込まれています。
実際、令和4年度の求人倍率は2.61倍、5年後には約28万8,000人が不足すると予測されており、特にトラック・タクシー・バスの各運送業で大きな人材不足が生じます。
こうした状況を受け、在留資格「特定技能」ではトラック運送/タクシー運送/バス運送 の3業種で外国人材の受け入れが可能になりました。これらをまとめて「自動車運送業分野」といいます。なお、雇用形態はフルタイムの直接雇用のみが認められ、派遣での受け入れはできませんので注意が必要です。

自動車運送業の申請要件

特定技能「自動車運送業」分野で外国人材を採用するためには、申請人(外国人本人)の要件受入れ企業の要件の両方を満たす必要があります。

申請人(外国人本人)の要件

  • 技能水準:従事する業務に必要な知識または技能を有していること
  • 日本語能力:日本での生活に必要な日本語能力及び従事する業務に必要な日本語能力を有していること

▶トラック運送業の場合:第一種運転免許を有していること
各都道府県公安委員会が行う第一種運転免許試験を受験し、第一種運転免許の取得が必要です。
▶バズ運送業・タクシー運送業の場合:第二種運転免許を有していること
各都道府県公安委員会が行う第二種運転免許試験を受験し、第二種運転免許の取得が必要です。

受入れ企業の要件

自動車運送業分野で外国人材を受け入れるためには、受入れ企業側の要件も満たす必要があります。受入れ企業の運行管理が不適切だと事故が起こる危険があり、また、運転手の労務管理がしっかり行われていないと過重労働になってしまう可能性があります。

  • 道路運送法第2条第2項に規定する「自動車運送事業を経営する事業者」であること
  • 「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証を受けていること、または安全性優良事業所(Gマーク)を保有していること
  • 日本標準産業分類「43道路旅客運送業」または「44道路貨物運送業」のいずれかに該当すること
  • 自動車運送業分野特定技能協議会に加入すること
  • 「新任運転者研修」を実施すること(タクシー・バスの場合)
  • ※トラックについては、国土交通省告示により「初任運転者研修」の実施が求められます。

働きやすい職場認証制度(運転者職場環境良好度認証)とは?

特定技能の外国人ドライバーを受け入れる企業は、一般財団法人日本海事協会が実施する「働きやすい職場認証制度」の取得が必須です。
この制度は、運転者の働く環境を「見える化」し、求職者が安心して応募できるようにすることで、人材確保を支援する仕組みです。

認証の評価項目は

①法令遵守、②労働時間・休日、③心身の健康、④安心・安定、⑤多様な人材の育成、⑥自主性・先進性 の6分野。
これらの基本要件を満たし、さらに 運送事業許可取得から3年以上 経過している企業が対象となります。
申請期間は毎年決まっており、事前の確認が必要です。認証には有効期限があるため、取得後も定期的な更新を忘れないよう注意しましょう。

安全性優良事業所(Gマーク)の保有

特定技能(自動車運送業)で外国人材を受け入れる場合、「働きやすい職場認証制度」だけでなく Gマーク(安全性優良事業所) の取得でも要件を満たせます。
Gマークは、安全運行に積極的に取り組む事業所を認定する制度で、①法令遵守、②事故・違反状況、③安全への取組 の基準をクリアする必要があります。また、許可取得後3年以上経過していること、事業用自動車5台以上などの条件も必要です。認定は事業所単位ですが、同じ法人内の別事業所で取得していれば利用可能です。申請は 年1回(7月のみ) のため、タイミングを逃さないよう注意してください。認定には有効期限があり、定期更新も必要です。

協議会への入会

自動車運送業分野で外国人材を受け入れる際は、「自動車運送業分野特定技能協議会」への加入も必要です。加入は在留資格申請前までに済ませておく必要があります。なお、協議会の設置時期は現在未定で、設置され次第、法務省出入国在留管理庁のホームページで公表されます。

特定技能(自動車運送業)で外国人を採用するときの注意点

特定技能(自動車運送業分野)で外国人ドライバーを採用する際には、企業側に求められる認証取得などの要件だけでなく、業務開始までの準備期間や費用、運転免許の取得方法、職場環境づくりなど多くの点に配慮が必要です。特に、運転免許の取得ルートによって準備期間が大きく異なります。海外免許を日本の免許へ切り替える場合と、来日後に教習所へ通って免許を取得する場合では、必要な時間・費用に大きな差があります。大型免許が必要な場合は、さらに長期間を見込む必要があります。また、日本の運転文化に慣れてもらうため、標識・交通ルール・運転マナーの理解を丁寧にサポートすることが重要です。入社後も安全運転研修や指導を継続し、運転技術やリスク管理の意識を高めていきましょう。いきなり長距離や複雑な業務を任せるのではなく、まずは短距離や簡易な業務からスタートし、段階的にステップアップできる環境を整えることが定着と安全につながります。

まとめ

2024年3月の閣議決定により、特定技能の受入れ分野に「自動車運送業」が追加されました。深刻な人手不足に直面する業界にとって大きな追い風となる一方で、運送業ならではの要件や準備が多く、採用には慎重な対応が必要です。登録支援機関など外部の専門サービスを活用すれば、手続きや運用の負担を大きく減らすことができます。当事務所でも、特定技能に関するご相談を無料で受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

Return Top
Translate »