企業が知っておくべき「留学ビザから就労ビザ」変更申請と12月申請の重要性
日本の大学に在籍している留学生を採用する場合、受入れ企業で就労させるためには、必ず「就労可能な在留資格(就労ビザ)」を取得する必要があります。
「内定を出したから大丈夫」「卒業すれば自動的に働ける」このような認識は大きな誤解です。
留学生は「留学ビザ」のままでは働けません
留学生が所持している在留資格は「留学」です。この在留資格では、原則として正社員として働くことはできません。そのため、就職が決まった場合には、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格へ変更する在留資格変更許可申請を行う必要があります。この申請が許可されてはじめて、企業は留学生を合法的に雇用することができます。
在留資格変更許可申請は「12月から」受付開始
出入国在留管理庁では、毎年3月に大学等を卒業予定の留学生を対象として、12月から在留資格変更許可申請の受付を開始しています。これは、4月入社を予定している留学生と企業が、スムーズに就労を開始できるようにするための特別な配慮です。
卒業シーズンは入管が最も混雑する時期
毎年2月~3月は、就職が決まった留学生が一斉に就労ビザへの変更申請を行います。その結果、
- 出入国在留管理庁が非常に混雑する
- 審査に通常よりも時間がかかる
- 4月1日の入社日に間に合わない
といったケースが毎年のように発生しています。
実際に、
「内定は出しているのに、入社日に働かせられない」
という事態に直面する企業も少なくありません。
なお、就労ビザが許可されていない状態で働かせることは、企業側にとっても不法就労助長罪のリスクがあり、非常に危険です。
12月申請が「4月入社」を守るカギ
このようなリスクを避けるため、出入国在留管理庁は、留学生本人および受入れ企業に配慮する形で、12月からの早期申請を認めています。早めに申請を行うことで、
- 審査期間に余裕が持てる
- 書類不備があっても修正対応が可能
- 4月1日からの就労開始が現実的になる
といった大きなメリットがあります。
留学生採用を成功させるために
留学生の採用は、人材確保やグローバル化の観点から大きなメリットがあります。しかし一方で、在留資格の選定や申請を誤ると、不許可や就労開始遅延につながるリスクもあります。
特に、
- 職務内容と学歴・専攻の関連性
- 企業の事業内容・経営状況
- 雇用条件(給与・契約内容)
などは、就労ビザ審査において重要なポイントとなります。
留学生の就労ビザ申請は専門家へ相談を
「自社のケースで本当に就労ビザが取れるのか」
「4月入社に間に合うのか不安」
「書類準備に時間をかけられない」
このようなお悩みがある場合は、
早めにビザ専門の行政書士へ相談することが重要です。
適切なタイミングで、適切な申請を行うことが、
留学生採用を成功させる最大のポイントです。
さいごに
12月からの変更申請を受け付けてもらうためには、卒業見込み証明書の提出が必要です。卒業後に卒業証明書を提出することで申請の結果を受領できます。
