外国人でも永住ビザの身元保証人になれますか?
永住ビザの身元保証人について
永住ビザ(永住許可)申請では、日本に居住する身元保証人を立てる必要があります。
原則として、外国人であっても在留資格が「永住者」であれば、身元保証人になることが可能です。国籍は問われず、日本人と同様に取り扱われます。
一方で、以下の在留資格を持つ外国人は、身元保証人になることはできません。
- 就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務 など)
- 留学ビザ
- 家族滞在ビザ
- その他の期限付き在留資格
これらは、法務省・出入国在留管理庁が定める永住許可申請の要件に基づくものです。
永住ビザ申請における「身元保証人」について
永住ビザ(在留資格「永住者」)を申請する場合、身元保証人の提出は必須となっています。
これは法務省・出入国在留管理庁が定める正式な申請要件であり、身元保証書を必ず提出しなければなりません。
身元保証人は、単なる形式的な署名者ではありません。
入管に対し、
- 申請者が日本で安定した生活を送っていること
- 日本の法令を遵守し、税金や社会保険などの公的義務を適切に果たしていること
- 日本社会の中で継続して生活できる基盤があること
を示す、重要な信用資料のひとつです。
そのため、
「とりあえず誰かに署名してもらえばよい」
というものではなく、申請者の生活状況や人柄を理解している、適切な身元保証人を選ぶことが重要です。
身元保証人の選定や記載内容に不安がある場合は、専門家にご相談いただくことで、不許可リスクを避けた適切な申請が可能になります。
必要書類
- 身元保証書(Letter of Guarantee)
- 身元保証人の身分を証明する書類(例:運転免許証やマイナンバーカードの写しなど)
身元保証人の責任
法的な責任はありません
身元保証人は「保証人」と呼ばれますが、金銭的な負担や、連帯保証人のような法的責任は一切ありません。
万が一、申請者がトラブルを起こした場合でも、身元保証人が損害賠償を請求されたり、法的責任を問われることはありません。
道義的責任はあります
一方で、身元保証人には道義的責任(社会的・倫理的な責任)があります。
具体的には、
- 申請者が日本の法令を遵守するよう助言・指導すること
- 税金や社会保険など、公的義務を果たすよう促すこと
- 不適切な行為があった場合、保証人としての社会的信用に影響が出る可能性
ここでいう「道義的責任」とは、法的な罰則や金銭的制裁を伴うものではなく、入管実務上の評価に関わる責任を指します。
まとめ
永住申請では、申請者ご本人の生活基盤や社会的信用を裏付ける資料が重視されますが、あわせて身元保証人が適切な立場にあるかどうかも、重要な審査要素となります。とくに外国人が身元保証人となる場合、「永住者」の在留資格を有しているかが大きな判断基準となります。判断に迷われた場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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