特定技能ビザ
このようなことで悩んでいませんか?
ビザを取得したいお客様
特定技能の試験に合格したが、就職先が見つからない。
自分で申請できるか、誰かに頼んだ方がいいのか迷っている。
申請要件を満たしているのか、自分では判断できず不安・・・。
日本語がまだ十分ではない、申請できるのか、わからない。
申請書類が多くてよくわからず、自分でやると準備が大変・・・。
外国人を雇用したいお客様
特定技能の外国人を採用したい、何から始めればいいか
わからない。
技能実習から特定技能へ移行する手続きが複雑で不安。
登録支援機関との契約方法や選び方がわからない。
申請が許可されなかったが、何が原因なのかわからない。
日本語能力や技術レベルの判断が難しい。
上記のようなお悩みを抱えているなら、当事務所は、きっと、
あなたのお役に立てます。
下記に、「特定技能ビザ」の取得のための5つのポイントをまとめました。
「特定技能ビザ」取得のための5つのポイント
ポイントその1.対象業種が限定されている
「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業
分野(16分野)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。
対象業種
外食業 | 宿泊業 | 介護 | 建設 |
工業製品製造業 | 飲食料品製造業 | 自動車運送業 | ビルクリーニング |
造船・舶用工業 | 自動車整備 | 航空 | 鉄道 |
木材産業 | 漁業 | 農業 | 林業 |
ポイントその2.特定産業分野(16分野)ごとに従事できる業務が決まっている
各分野・業務区分で定められた主たる業務に加えて、その業務に従事する日本人が通常行っている関連業務(例:原材料の運搬、清掃、後片付け、作業準備、安全衛生活動など)に付随的に従事することが可能です。
- ①外食業:飲食物調理、接客など
- ②宿泊業:チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内など
- ③介護:介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事など
- ④建設:型枠施工、左官、建築板金など
- ⑤工業製品製造業:機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理など
- ⑥飲食料品製造業:飲食料品製造業全般(酒類を除く)の製造・加工など
- ⑦自動車運送業:貨物自動車(トラック)、旅客自動車(バス、タクシー)の運転など
- ⑧ビルクリーニング:住宅を除く建築物内部の清掃作業など
- ⑨造船・舶用工業:溶接、塗装、機械加工、電気機器組立、据付・解体、検査など
- ⑩自動車整備:点検、整備、修理などの業務
- ⑪航空:航空機の地上支援業務、整備補助など
- ⑫鉄道:線路や電気設備、車両の点検など
- ⑬木材産業:合板や集成材の製造工程における作業など
- ⑭漁業:水産物の捕獲、養殖、加工など
- ⑮農業:作物の栽培、収穫、出荷など
- ⑯林業:森林の育成(植林、下草刈り、枝打ち、間伐)など
ポイントその3.「特定技能1号」の取得方法
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
※「特定技能1号」と「特定技能2号」の比較
「特定技能1号」は、特定技能として働く外国人が最初に取得をする在留資格です。
いきなり「特定技能2号」を取得することはありません。
「特定技能1号」を取得した後は、通算で5年間働くことができます。
特定技能1号を取得するルートは以下のどちらかです。
特定技能の取得ルート
1.各分野の技能試験と日本語試験に合格
2.技能実習2号を良好に修了し、在留資格を移行(在留資格変更)
1.特定技能評価試験と日本語試験に合格する
特定技能を取得するには、日本語の試験と技能水準を評価する試験の2つに合格する必要
があります。分野ごとに試験内容、会場、日程などが異なります。
なお、試験は国内だけではなく国外でも実施されています。
技能試験
・海外で受験する場合は、受験資格は国ごとに異なるため注意
・出身国ではない他国で受験も可能
日本語試験
・2種類のうちどちらかを受験
日本語能力試験(JLPT)N4以上、国際交流基金日本語基礎テストJFT-basic200点以上
2.「技能実習2号」を良好に修了し「特定技能1号」へ移行する
特定技能は技能実習から移行するルートでも取得できます。
移行の要件
・「技能実習」での職種/作業内容と、「特定技能1号」の職種が一致
「技能実習2号を良好に修了」した場合、「技能実習」の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。さらに、「特定技能で行う業務」と「技能実習2号の職種・作業」に関連性が認められる場合は、技能試験も免除されます。
ポイントその4.受け入れる企業の要件
- 受入れ企業の業界が特定産業分野(16分野)である
- 特定技能外国人を雇用する前に対象の協議会へ加入 ※2024年6月14日~
- 特定技能外国人1号への支援計画の策定実施(雇用後に支援を行う)
ポイントその5.特定技能外国人への「支援計画」の義務について
特定技能制度では、外国人を雇用する企業が、特定技能1号の外国人に対して、業務や日常生活を円滑に行えるようにするための「支援計画」の作成と実施が義務付けられています。
この支援計画には、たとえば以下のような内容が含まれます。
・生活オリエンテーションの実施
・日本語学習の機会提供
・住居確保の支援
・行政手続きのサポート など
これらは、外国人が安心して日本での生活を始め、働き続けられるようにするための大切な取り組
みです。
特定技能2号には支援の義務はありません
一方で、特定技能2号の外国人に対する支援は義務ではありません。
これは、2号の外国人が既に一定期間日本に滞在しており、日本語能力や生活経験が十分にあると想定されているためです。
登録支援機関への委託について
企業自身で支援を行うことが難しい場合は、登録支援機関に支援業務を委託することが可能です。
特定技能1号の外国人を受け入れる際に支援を委託する場合、登録支援機関にのみ委託可能とされていますので、支援体制を整える上で非常に重要な役割を果たします。
「特定技能ビザ」について、当事務所に相談してみませんか?
特定技能ビザを取りたい方へ
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そう考えていても、制度がむずかしく、どこから始めればいいのか
わからない・・・。
そんな悩みを抱えていませんか?上記の「特定技能ビザ」取得のための5つのポイントを踏まえて、特定技能ビザの取得には、以下のような
準備が必要です。
- 技能試験・日本語試験への合格
- 特定技能に対応した職種での内定
- 必要書類の作成・収集
- 企業や登録支援機関とのやり取り
当事務所のサポート内容
- ビザ申請に必要な条件の確認とご説明
- 申請書類の収集・作成・入国管理局への申請手続きの代行
- 登録支援機関との連携支援 など
はじめての方でも安心して進められるよう、丁寧にサポートいたします。
「自分がビザを取れるか不安。」「まずは話を聞いてみたい。」という方も、
お気軽にお問い合わせください。
企業様向け|特定技能人材の受け入れをご検討中の方へ
~煩雑な手続きは専門家にお任せください~
人手不足が深刻な今、即戦力となる外国人材の雇用を可能にする「特定技能制度」に注目が集まっています。しかし、制度は複雑で、導入には多くの準備や判断が必要です。
よくあるご相談の例
- 満たすべき要件が多岐にわたる
- 申請書類・添付資料が煩雑
- 登録支援機関との契約が必要
- 制度運用における継続的な対応が求められる
そのため「興味はあるけど、導入が難しそう」と感じている企業様も少なくありません。
当事務所が全面的にサポートいたします
- 対象人材や制度要件の確認
- 申請書類の収集・作成・入国管理局への申請手続きの代行
- 登録支援機関のご紹介 など
特定技能は満たすべき要件や、申請時に必要となる書類が複雑で多いのが特徴です。しかし一度、組織の体制が整えば人手不足の解消につながり、大きな戦力になること間違いありません。
初めて特定技能制度を導入される企業様にも、わかりやすくご案内いたします。
「どこから始めればいいかわからない」という段階からでも、安心してご相談ください。