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特定技能ビザ

このようなことで悩んでいませんか?

ビザを取得したいお客様

特定技能の試験に合格したが、就職先が見つからない。
自分で申請できるか、誰かに頼んだ方がいいのか迷っている。
申請要件を満たしているのか、自分では判断できず不安・・・。
日本語がまだ十分ではない、申請できるのか、わからない。
申請書類が多くてよくわからず、自分でやると準備が大変・・・。

外国人を雇用したいお客様

特定技能の外国人を採用したい、何から始めればいいか
わからない。

技能実習から特定技能へ移行する手続きが複雑で不安。
登録支援機関との契約方法や選び方がわからない。
申請が許可されなかったが、何が原因なのかわからない。
日本語能力や技術レベルの判断が難しい。

上記のようなお悩みを抱えているなら、当事務所は、きっと、
あなたのお役に立てます。

下記に、「特定技能ビザ」の取得のための5つのポイントをまとめました。

「特定技能ビザ」取得のための5つのポイント

ポイントその1.対象業種が限定されている

「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業
分野(16分野)
において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。

対象業種
外食業 宿泊業 介護 建設
工業製品製造業 飲食料品製造業 自動車運送業 ビルクリーニング
造船・舶用工業 自動車整備 航空 鉄道
木材産業 漁業 農業 林業

ポイントその2.特定産業分野(16分野)ごとに従事できる業務が決まっている

各分野・業務区分で定められた主たる業務に加えて、その業務に従事する日本人が通常行っている関連業務(例:原材料の運搬、清掃、後片付け、作業準備、安全衛生活動など)に付随的に従事することが可能です。

  • ①外食業:飲食物調理、接客など
  • ②宿泊業:チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内など
  • ③介護:介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事など
  • ④建設:型枠施工、左官、建築板金など
  • ⑤工業製品製造業:機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理など
  • ⑥飲食料品製造業:飲食料品製造業全般(酒類を除く)の製造・加工など
  • ⑦自動車運送業:貨物自動車(トラック)、旅客自動車(バス、タクシー)の運転など
  • ⑧ビルクリーニング:住宅を除く建築物内部の清掃作業など
  • ⑨造船・舶用工業:溶接、塗装、機械加工、電気機器組立、据付・解体、検査など
  • ⑩自動車整備:点検、整備、修理などの業務
  • ⑪航空:航空機の地上支援業務、整備補助など
  • ⑫鉄道:線路や電気設備、車両の点検など
  • ⑬木材産業:合板や集成材の製造工程における作業など
  • ⑭漁業:水産物の捕獲、養殖、加工など
  • ⑮農業:作物の栽培、収穫、出荷など
  • ⑯林業:森林の育成(植林、下草刈り、枝打ち、間伐)など

ポイントその3.「特定技能1号」の取得方法

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
※「特定技能1号」と「特定技能2号」の比較
「特定技能1号」は、特定技能として働く外国人が最初に取得をする在留資格です。
いきなり「特定技能2号」を取得することはありません。

「特定技能1号」を取得した後は、通算で5年間働くことができます。
特定技能1号を取得するルートは以下のどちらかです。

特定技能の取得ルート

1.各分野の技能試験と日本語試験に合格
2.技能実習2号を良好に修了し、在留資格を移行(在留資格変更)

1.特定技能評価試験と日本語試験に合格する

特定技能を取得するには、日本語の試験と技能水準を評価する試験の2つに合格する必要
があります。分野ごとに試験内容、会場、日程などが異なります。
なお、試験は国内だけではなく国外でも実施されています。

技能試験
・在留資格を有していれば、受験可能(短期滞在ビザでも可)
・海外で受験する場合は、受験資格は国ごとに異なるため注意
・出身国ではない他国で受験も可能
日本語試験
・国内外で受験可能
・2種類のうちどちらかを受験
日本語能力試験(JLPT)N4以上、国際交流基金日本語基礎テストJFT-basic200点以上
2.「技能実習2号」を良好に修了し「特定技能1号」へ移行する

特定技能は技能実習から移行するルートでも取得できます。

移行の要件
・「技能実習2号」を良好に修了または、「技能実習3号」の場合は実習計画を満了
・「技能実習」での職種/作業内容と、「特定技能1号」の職種が一致

「技能実習2号を良好に修了」した場合、「技能実習」の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。さらに、「特定技能で行う業務」と「技能実習2号の職種・作業」に関連性が認められる場合は、技能試験も免除されます。

ポイントその4.受け入れる企業の要件

  • 受入れ企業の業界が特定産業分野(16分野)である
  • 特定技能外国人を雇用する前に対象の協議会へ加入 ※2024年6月14日~
  • 特定技能外国人1号への支援計画の策定実施(雇用後に支援を行う)

ポイントその5.特定技能外国人への「支援計画」の義務について

特定技能制度では、外国人を雇用する企業が、特定技能1号の外国人に対して、業務や日常生活を円滑に行えるようにするための「支援計画」の作成と実施が義務付けられています。
この支援計画には、たとえば以下のような内容が含まれます。
・生活オリエンテーションの実施
・日本語学習の機会提供
・住居確保の支援
・行政手続きのサポート など
これらは、外国人が安心して日本での生活を始め、働き続けられるようにするための大切な取り組
みです。

特定技能2号には支援の義務はありません

一方で、特定技能2号の外国人に対する支援は義務ではありません。
これは、2号の外国人が既に一定期間日本に滞在しており、日本語能力や生活経験が十分にあると想定されているためです。

登録支援機関への委託について

企業自身で支援を行うことが難しい場合は、登録支援機関に支援業務を委託することが可能です。
特定技能1号の外国人を受け入れる際に支援を委託する場合、登録支援機関にのみ委託可能とされていますので、支援体制を整える上で非常に重要な役割を果たします。

「特定技能ビザ」について、当事務所に相談してみませんか?

特定技能ビザを取りたい方へ

~日本で働きたいあなたをサポートします~
「日本で働きたい」「特定技能ビザを取りたい」

そう考えていても、制度がむずかしく、どこから始めればいいのか
わからない・・・。

そんな悩みを抱えていませんか?上記の「特定技能ビザ」取得のための5つのポイントを踏まえて、特定技能ビザの取得には、以下のような
準備が必要です。

  • 技能試験・日本語試験への合格
  • 特定技能に対応した職種での内定
  • 必要書類の作成・収集
  • 企業や登録支援機関とのやり取り
当事務所のサポート内容
  • ビザ申請に必要な条件の確認とご説明
  • 申請書類の収集・作成・入国管理局への申請手続きの代行
  • 登録支援機関との連携支援   など

はじめての方でも安心して進められるよう、丁寧にサポートいたします。
「自分がビザを取れるか不安。」「まずは話を聞いてみたい。」という方も、
お気軽にお問い合わせください。

▶当事務所に問い合わせる

企業様向け|特定技能人材の受け入れをご検討中の方へ

~煩雑な手続きは専門家にお任せください~
人手不足が深刻な今、即戦力となる外国人材の雇用を可能にする「特定技能制度」に注目が集まっています。しかし、制度は複雑で、導入には多くの準備や判断が必要です。

よくあるご相談の例
  • 満たすべき要件が多岐にわたる
  • 申請書類・添付資料が煩雑
  • 登録支援機関との契約が必要
  • 制度運用における継続的な対応が求められる

そのため「興味はあるけど、導入が難しそう」と感じている企業様も少なくありません。

当事務所が全面的にサポートいたします
  • 対象人材や制度要件の確認
  • 申請書類の収集・作成・入国管理局への申請手続きの代行
  • 登録支援機関のご紹介   など

特定技能は満たすべき要件や、申請時に必要となる書類が複雑で多いのが特徴です。しかし一度、組織の体制が整えば人手不足の解消につながり、大きな戦力になること間違いありません。

初めて特定技能制度を導入される企業様にも、わかりやすくご案内いたします。
「どこから始めればいいかわからない」という段階からでも、安心してご相談ください。

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