就労ビザ申請サポートなら、松戸駅前行政書士事務所

就労ビザ申請サポート松戸
【対応地域】松戸市を中心に千葉県、東京都、茨城県南部

080-7582-2082

電話受付時間 : 平日:10:00〜19:00 休業日:土日祝日

※事前予約で土日祝日・平日夜間も相談可能

お問い合わせはこちら

ビザと在留資格の違いとは?日本の入国制度のキホン

ビザと在留資格の違いとは

外国人が日本を訪れるときに必要な手続きには「ビザ」や「在留資格」があります。

「ビザ」と「在留資格」はそれぞれ全く別のものです。海外から外国人を呼び寄せる場合、これらを取得する手続きをしなければなりません。「ビザ」と「在留資格」の違いはきちんと把握しておく必要があります。

ビザは外国人の「日本への入国」を許可するもの

「ビザ」は、原則として外国人が日本国内へ入国する際に必要となるものです。

「査証」、「VISA」とも言います。「ビザ」は各国の日本の大使館や領事館等が発行しており、
外国人の日本へ入国するための「推薦状」です。(発行省:外務省)
来日した外国人は、空港や港で入国審査官に旅券(パスポート)を確認されます。


そして、旅券が有効と確認されると旅券に証印され、ビザは使用済みとなり、同時に日本への上陸が認められます。

発行された「ビザ」は入国1回のみ有効で、その有効期限は3か月間です。有効期限(交付後3ヵ月)内に入国しなければなりません。

入管法(出入国管理及び難民認定法)により、外国人は「ビザ」を受けなければ日本には上陸できません。

「在留資格」は外国人が日本で活動するために必要なもの

「在留資格」の発行は、日本の出入国在留管理庁(法務省)が行います。

外国人が日本に滞在する際に必要な法的資格で、一定の活動や身分・地位を証明するものです。
所有できる「在留資格」は1人につき1種類であり、在留期間はそれぞれ異なります。

一般的には、「ビザの更新」「ビザの変更」といいますが、正確に言うと、日本に入国した時点で、「ビザ」は失効してその役割を終えているので、

日本に在留する外国人は、「ビザ」ではなく、「在留資格」を持っていることになります。

しかし、「在留資格」より「ビザ」の方が、一般的によく使われているので、私もお客様には、「ビザ」とご説明させていただく場合もあります。

在留資格・ビザについてのご相談は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

Return Top
Translate »