就労ビザ申請サポートなら、松戸駅前行政書士事務所

就労ビザ申請サポート松戸
【対応地域】松戸市を中心に千葉県、東京都、茨城県南部

080-7582-2082

電話受付時間 : 平日:10:00〜19:00 休業日:土日祝日

※事前予約で土日祝日・平日夜間も相談可能

お問い合わせはこちら

技能ビザ

技能ビザとは

「技能ビザ」は、外国人が「特殊な分野における熟練した技能」を活かして日本で就労するためのビザです。代表的な例としては、以下のような職種が該当します。

中華料理・ネパール料理・インド料理など各国レストランの料理人
イタリアンレストランのパティシエ
ソムリエ
スポーツトレーナー など

「技能ビザ」で来日する外国人は特殊な技能を持っており、受け入れ企業にとってはサービス向上や事業の差別化に大きく貢献します。しかし、申請件数が少ないため、社内にノウハウが蓄積されず、人事担当者が対応に困り、当事務所へご相談いただくことがよくあります。

そこで、「技能ビザ」取得のための3つのポイントを解説いたします。

「技能ビザ」取得のための3つのポイント

「技能ビザ」の取得には、主に以下の要件を満たす必要があります。

ポイントその1.職種

「技能ビザ」は、職種からわけると以下の9つの分野があります。
下記のとおり、「限定列挙」されており、これ以外の職種では許可されることはありません。

「技能ビザ」を取得する際、すべての職種に共通していることですが、「外国特有」もしくは
「熟練した技術」を持った外国人が取得するビザです。

ここをタップして表を表示Close
職種 実務経験 その他
①外国調理師・
パティシエ
10年以上
(タイ料理については5年以上)
当該免許や資格(ある場合のみ)
②外国建築
技術者
10年以上
③石油・地熱等
掘削調査
10年以上 下記の3つの目的のものに限定。
・石油探査のための海底掘削
・地熱開発のための掘削
・海底鉱物探査のための海底地質調査
④宝石・貴金属・毛皮加工 10年以上
⑤動物調教 10年以上
⑥ワイン鑑定・
ソムリエ
5年以上 ソムリエ等免許又は入管法で定められた相当する者
⑦スポーツ
指導者
3年以上 国際スポーツ大会等に出場経験者
⑧航空機操縦者 250時間以上の
飛行経歴
当該操縦士免許
⑨外国特有製品の製造・修理 10年以上 外国に特有の製品に限られる

ポイントその2.実務経験

料理人の場合

「技能ビザ」の対象となるのは、外国で考案された調理方法で、日本において特殊性が認められる料理です。具体的には、中華料理・タイ料理などの各国料理が該当し、日本料理や一般的な居酒屋料理は対象外となります。
この「技能ビザ」を取得するためには、原則として10年以上の実務経験が必要です。
ただし、タイ料理に限っては5年以上の実務経験で認められています。

なお、外国の教育機関で当該調理分野を専攻した期間も、この実務経験に含めることが可能です。たとえば、海外の調理専門学校で2年間学び、その後8年間現場で調理に携わっていた場合、
合計で10年の実務経験とみなされます。

どのように10年の実務経験を証明すれば良いか?

過去所属の会社等より在職証明書を取得
在職証明書に記載されているべき項目ですが、下記の項目は必須です。
①店名(会社名)
②電話番号
③住所
④職種
⑤実務経験年数
働いていた当時の写真や店舗の写真などがあれば、証拠として有効ですので、申請書類と一緒に
添付してください。

また、出入国在留管理局は必要に応じて、現地のお店に直接電話をかけて事実確認を行うことが
あります。そのため、書類の偽造や虚偽の申告は絶対にしないでください。
虚偽が判明した場合、ビザが不許可となるだけでなく、将来的な申請にも悪影響を及ぼす可能性
があります。

料理人以外の職種の場合
外国建築技術者、石油・地熱等掘削調査、宝石・貴金属・毛皮加工、動物調教、外国特有製品の製造・修理

過去所属の会社等より在職証明書を取得
在職証明書に記載されているべき項目ですが、下記の項目は必須です。
①店名(会社名)
②電話番号
③住所
④職種
⑤実務経験年数

スポーツ指導者の場合

スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書
国際的な競技会に出場したことを証明する文書

ソムリエの場合

過去所属の会社等より在職証明書を取得
在職証明書に記載されているべき項目ですが、下記の項目は必須です。
①店名(会社名)
②電話番号
③住所
④職種
⑤実務経験年数
国際的な規模で開催される協議会で優秀な成績を収めたことを証明する文書など

ポイントその3.日本人と同額以上の給与

「技能ビザ」を持つ外国人は、日本人と同等の仕事をする場合、同等の賃金を受け取る権利があります。これは、外国人だからといって差別的な待遇をすることを防ぐためのものです。

就労ビザ専門の当事務所にご相談ください

「技能ビザ」の申請で多く見られるのが、中華料理、ネパール料理、インド料理などの外国料理店における、外国人コック(中国人、ネパール人、インド人など)の招へいです。

特にネパール人コックに関しては、過去に大量の偽造された職務経歴書が発覚したことから、審査が非常に厳格化しています。
確実に「技能ビザ」を取得するためには、以下のような詳細な資料の
提出が求められます。

  • 十分な年数の実務経験を証明する書類
  • 実際に勤務していた料理店のメニューや写真
  • 職務内容が明確にわかる証拠資料

とはいえ、これらの書類を「何を」「どのように」集めれば良いのか、分からずに立ち止まって
しまう方も少なくありません。

当事務所では、書類作成・書類の取得・申請手続きもすべて代行しています。

「技能ビザを申請したけれど不許可になってしまった。」
「仕事が忙しくて自分で申請する時間がない。」

そんな方は、どうぞお気軽にご相談ください。
許可が下りるまで、責任を持って丁寧に対応いたします。

お問い合わせ
無料相談受付中!
080-7582-2082
お気軽にお電話ください。丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:平日:10:00〜19:00】【休日:土日祝日】
お問合せフォーム
Return Top
Translate »