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婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書とは?国際結婚で必須となる書類と取得方法

日本で国際結婚(日本人と外国人の婚姻)を行う場合、婚姻届だけでは市区町村役場は受理してくれません。

婚姻手続きの際には、次の2つが基本となります。

1.婚姻届
2.婚姻要件具備証明書
ただし、必要書類は国や役所によって異なるため、婚姻届を提出する前に必ず市区町村役場へ確認しましょう。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻要件具備証明書とは、「結婚する外国人が自国の法律で定められた婚姻条件(結婚可能年齢・重婚でないこと・再婚禁止期間など)を満たしていることを証明する書類」です。
日本人同士の結婚では不要ですが、国際結婚では必須となります。

日本人が取得する場合

・本籍地の市区町村役場
・法務局または地方法務局、その支局
上記窓口で作成・発行してもらえます。

外国人が取得する場合

在日自国大使館または領事館、本国の役所
取得の際には、出生証明書や自国発行の独身証明書など、国ごとに必要書類が異なります。
また、日本人側の婚姻要件具備証明書の提出を求められる場合もあります。

注意点

取得後、日本語翻訳が必要な場合があります。
外務省や大使館での認証が求められる国もあります。
必ず事前に、大使館や提出先の市区町村役場で必要条件を確認しましょう。

松戸駅前行政書士事務所のサポート

当事務所では、婚姻要件具備証明書の取得方法のご案内、外務省・大使館認証の代行など、国際
結婚の婚姻手続き全般をサポートしています。お気軽にお問い合わせください。

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