ビザ申請が不許可になった方へ
当事務所の再申請サポート
当事務所では、お客さまがご自身で申請して不許可となった場合や、他事務所に依頼して不許可
となった場合でも、“再申請”をサポートいたします。
入管実務に精通した行政書士が、不許可の理由を丁寧に分析し、改善策をご提案します。
ビザ申請が不許可だった方は、お気軽にご相談ください。
当事務所にも、ご自身で申請をして不許可となり、その後にご相談いただくケースが多くあります。
出入国在留管理局は、許可・不許可の判断に広い裁量を持っているため、必要書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。
申請内容の組み立て方や、資料の整え方次第で、結果が大きく変わることがあります。
不許可になるパターン
1.許可になる案件ではないのに、知らずに申請をしてしまう場合
代表的な例としては、次のようなケースがあります。
▶親を呼び寄せて同居したい場合
原則として、健康な親を日本に呼び寄せることはできません。病気などで看病できる人が母国にいない場合に限り、特別に認められる可能性があります。
▶刑事罰による入国禁止の場合
外国人配偶者が、日本または外国で懲役1年以上、禁錮、またはこれらに相当する刑罰を受けた場合、無期限で日本に上陸することはできません。
このように、制度上そもそも認められない申請もありますので、申請前に専門家へ相談することが重要です。
2.説明や証明が不十分
①事実は許可要件を満たしているが、書類や説明が不十分
▶誤解を招く記載
例:申請書や理由書で説明不足や曖昧な表現をしてしまい、審査官に事実が正しく伝わらない。
▶必要な補足証拠の欠如
例:LINEや電話履歴、写真など交際実態を示す資料が少ないのに、理由書で関係の経緯や背景を
十分に説明していない。
②出入国在留管理局に疑義を持たれやすい状況
▶離婚歴が多い、交際期間が短い等
→ 偽装結婚を疑われやすいため、実態を証明する書類や説明が必須。
▶収入に関する誤解
→日本人配偶者が個人事業主や会社経営者で、確定申告の数値が低く出ている場合、安定性に疑問を持たれやすい。
本来は許可になるケースの場合であれば当事務所のようなビザ申請専門の行政書士に依頼することにより再申請で十分リカバリー(許可)できる可能性もあります。
一度不許可になった場合の再申請の審査について
一般的には一度不許可になっていると前回の申請内容が出入国在留管理局に記録されているので、次回の再申請は難しくなります。
「不許可になった原因をどのようにリカバリーするのか?」ということが非常に重要です。
不許可理由を調査
不許可通知書が届いた場合に、その通知書には理由がほとんど書いてないため、本当の不許可理由がはっきりとわかりません。「なぜ、不許可になったのか?」理由を知りたい場合は出入国在留管理局に出向かなくてはいけません。
出入国在留管理局で不許可の理由を聞くときのポイント
1.冷静かつ礼儀正しく対応する
感情的になったり、懇願・言い訳・クレームを言うのは逆効果です。審査官も人間ですので、協力的な態度を見せることが情報取得の第一歩。
2.質問は具体的に・的確に
「なぜ不許可ですか?」だけでなく、
など具体的な質問をする。
3.複数の理由があることを念頭に置く
不許可理由は1つとは限りません。可能な限り全ての理由を洗い出すために、細かく質問する。
4.その場で不許可が覆ることは絶対にないと理解する
申請結果はすでに決定されているため、その場での許可変更を期待せず、今後の対応策や再申請に向けたアドバイスを聞く姿勢が大事。
不許可理由同行サービス
不許可理由確認面談に行政書士が同席します
ビザ申請の専門行政書士が、お客様の不許可理由確認のための面談に同席し、入国管理局の審査官に対して直接不許可理由の確認を行います。
専門知識を持つ行政書士が立ち会うことで、審査官から的確かつ詳細な不許可理由を引き出し、今後の再申請に向けた的確な対策を立てることが可能です。
お客様ご自身で直接聞きづらい内容も、専門家が代理で質問するため、安心して面談に臨んでいただけます。