外国人労働者を解雇する際の法的注意点
外国人労働者であっても、日本人従業員と同様に労働基準法や労働契約法が適用されます。
解雇は、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が認められなければ無効
となります。
1. 解雇制限期間
以下の期間中は、原則として解雇できません。
2. 解雇予告
解雇日の30日以上前に予告するか、
30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支給する必要があります。
3. 解雇理由の説明
外国人労働者には、母国語や平易な日本語で理由を明確に伝えることが望ましい
不当解雇と受け取られないよう、記録や証拠を残す