就労ビザ申請サポートなら、松戸駅前行政書士事務所

就労ビザ申請サポート松戸
【対応地域】松戸市を中心に千葉県、東京都、茨城県

080-7582-2082

電話受付時間 : 平日:10:00〜19:00 休業日:土日祝日

※事前予約で土日祝日・平日夜間も相談可能

お問い合わせはこちら

外国人労働者を解雇する際の法的注意点

外国人労働者であっても、日本人従業員と同様に労働基準法や労働契約法が適用されます。
解雇は、「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」が認められなければ無効
となります。

1. 解雇制限期間

以下の期間中は、原則として解雇できません。

  • 業務上の負傷・疾病による療養休業中およびその後30日間
  • 産前産後休業中およびその後30日間(労働基準法による休業期間)
  • 2. 解雇予告

    解雇日の30日以上前に予告するか、
    30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支給する必要があります。

    3. 解雇理由の説明

    外国人労働者には、母国語や平易な日本語で理由を明確に伝えることが望ましい
    不当解雇と受け取られないよう、記録や証拠を残す

    4. 解雇後の事務手続き

  • 離職票の交付(ハローワーク)
  • 社会保険・労働保険の資格喪失手続き
  • 在留資格への影響確認(就労資格の場合、速やかに退職日を本人に伝え、出入国在留管理庁への届出が必要)
  • お問い合わせ
    無料相談受付中!
    080-7582-2082
    お気軽にお電話ください。丁寧に分かりやすく対応いたします。
    【対応時間:平日:10:00〜19:00】【休日:土日祝日】
    お問合せフォーム
    Return Top
    Translate »