ベトナム人との国際結婚
ベトナム人との国際結婚手続き
ベトナムでは、女性は満18歳以上、男性は満20歳以上で結婚することができます。
配偶者となるベトナム人が中長期在留資格を持ち、日本に滞在している場合は、在日ベトナム
大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得できます。
そのため、日本で先に結婚手続きを進める方がスムーズです。
日本で先に結婚手続きを行う場合
手順1 市区町村役場で婚姻届を提出
必要書類
- 婚姻届
- ベトナム人の婚姻要件具備証明書
- 出生証明書
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- ベトナム人配偶者のパスポート、在留カード
手順2 駐日ベトナム大使館で報告的届出・結婚証明書取得
必要書類
- 申請書
- 二人のパスポート
- 現住所証明書
- 婚姻受理証明書
- 戸籍謄本
ベトナムで先に結婚手続きを行う場合
手順1 ベトナム地方人民委員会司法局で婚姻登録
申請先:ベトナム国籍者の本籍地の区・県人民委員会
当事者のうち、いずれか1名が出頭して書類提出が可能
必要書類
- 婚姻登録申請書
- 日本国籍者の婚姻要件具備証明書
- 公立総合病院(精神科を含む)発行の健康診断書
- 日本国籍者のパスポート
手順2 在ベトナム日本大使館または本籍地役場に届出
ベトナムで婚姻成立後、3か月以内に届出が必要です。届出により、日本の戸籍に婚姻事実が
記載されます。婚姻成立日は、ベトナムでの婚姻登録日となります。
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