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フィリピン人との国際結婚

フィリピン人との国際結婚について

ご結婚のお相手がフィリピン在住で、ご自身は日本に住んでいる場合でも、安心してください。
お互いの国に在住していても、婚姻の手続きは可能です。
では、実際に結婚するにはどのような手続きを行えばよいのでしょうか?
大きく分けると、2つの方法があります。
どちらの方法を選ぶかによって、手続きの流れや必要書類に違いがあります。
メリット・デメリットがありますので、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

日本で婚姻手続きを行う場合

フィリピンのお相手を日本に呼び、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
メリット:フィリピンで手続きを行うよりも手続きにかかる時間が短い。
順調に申請ができれば帰国しないで、日本で生活を始められる可能性がある。
デメリット:フィリピン人は必ず日本入国の際、ビザを取得しなければならない。

日本で婚姻手続きを進めるためには、まずフィリピン人の方が日本に入国する必要があります。

その際、事前に短期滞在ビザの取得が必須となります。
短期滞在ビザの種類

  • 15日間
  • 30日間
  • 90日間

婚姻後に入管(在留資格変更)申請を行うためには、90日間の短期滞在ビザが必要です。
ただし、90日間のビザは15日間や30日間に比べて審査の難易度が上がります。

90日間の短期滞在ビザが最初の大きなポイント

日本で先に手続きを行う場合、最初のハードルは90日間の短期滞在ビザ取得です。
松戸駅前行政書士事務所では、婚姻手続きだけでなく、この短期滞在ビザの申請も併せてお手伝いしております。安心してご相談ください。

フィリピンで婚姻手続きを行う場合

ご自身がフィリピンに渡航し、フィリピンの役所に婚姻届を提出します。
メリット:日本人はノービザでフィリピンに渡航できる。
デメリット:長期間フィリピンに滞在する必要がある。

日本人がフィリピンへ行く場合

30日以内の滞在であればノービザで入国可能。
それ以上の滞在を希望する場合でも、現地で簡単に延長手続きが可能。

日本で先に手続きを行う場合の流れ

1.フィリピン人が婚姻要件具備証明書を取得

フィリピン大使館で、2人そろって申請

※必要書類は婚姻歴(初婚、離婚歴あり、死別など)によって異なる

2.市区町村役場で婚姻届提出

必要書類
  • 婚姻届
  • 婚姻要件具備証明書
  • 戸籍謄本など
  • 英文書類は日本語訳必須

3.フィリピン大使館に報告

パスポート、戸籍謄本、婚姻届申請用紙などを提出

フィリピンで先に手続きを行う場合の流れ

1.日本人が婚姻要件具備証明書を取得

本籍地の市区町村や法務局、またはフィリピンの日本大使館でも可

2.婚姻許可書(Marriage License)の取得

フィリピン人の住所地役場で発行

3.婚姻証明書の取得

婚姻後15日以内に役場登録 → 登録完了後に取得可能

4.日本への報告的届出

戸籍謄本、婚姻証明書、日本語訳などを提出

配偶者ビザ 無料相談のご案内

配偶者ビザは、過去に偽装結婚などの事例が多くあったため、現在は入管による審査が非常に厳しくなっています。

そのため、審査のポイントを正しく把握し、必要書類や理由書を的確に準備することが、許可取得のカギとなります。

「書類の作成に不安がある…」
「一度不許可になってしまった…」
「どんな書類を揃えればいいのかわからない…」

このようなお悩みがある方は、配偶者ビザ申請を専門に扱う行政書士への相談をおすすめします。
松戸駅前行政書士事務所では、無料相談でお客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な方法で配偶者ビザを取得できるよう、経験豊富な行政書士が直接サポートします。

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