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インド人との国際結婚

日本で先に婚姻する場合の流れ(外国婚姻法適用)

日本の市区町村役場で婚姻届を提出

必要書類(代表例)
  1. 婚姻届(日本の役所で入手)
  2. 宣言書(Affidavit)※インドの公証役場作成
    – 記載必須事項
    ① 婚姻年齢に達していること(夫21歳以上、妻18歳以上)
    ② 重婚でないこと
    ③ 日本人との結婚に法的障害がないこと
  3. 独身証明(親族作成+インド裁判官認証)
  4. 州大臣発行の「過去に婚姻歴なし」証明書
  5. 上記3・4に基づく在日インド大使館の独身証明書
  6. 出生証明書(インド外務省アポスティーユ)
  7. 日本人側の戸籍謄本
  8. パスポート(両者)
  • 2・3・4・6 → インド本国で取得
  • 5 → 在日インド大使館で取得
  • 外国語書類は全て日本語訳添付
  • 一部役所では6(出生証明書)が宣言書記載で省略可(事前確認必須)

期間の目安:不備なしで約1〜2週間後に日本の戸籍へ反映

インド大使館・総領事館での届出

必要書類
  1. 婚姻届受理証明書(外務省アポスティーユ)
  2. 戸籍謄本(外務省アポスティーユ)
  3. 上記1・2の英語翻訳
  4. 両者のパスポート

立会人3名(身分証持参)

※ 必要条件や立会人要件は必ず事前に大使館へ確認

重要ポイント

  • インドの婚姻制度は宗教別法と「特別婚姻法(1954)」があり、日本人との結婚で国外婚姻する場合は「外国婚姻法(1969)」を適用
  • 書類の多くがインド本国での取得+認証が必要で、インド側手続きのほうが時間がかかる傾向あり
  • 日本側で婚姻成立後も、インドで法的に有効にするためには大使館届出が必要
  • 証明書の有効期限(通常3〜6か月)があるため、順番と取得タイミングに注意

配偶者ビザ 無料相談のご案内

配偶者ビザは、過去に偽装結婚などの事例が多くあったため、現在は入管による審査が非常に厳しくなっています。

そのため、審査のポイントを正しく把握し、必要書類や理由書を的確に準備することが、許可取得のカギとなります。

「書類の作成に不安がある…」
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「どんな書類を揃えればいいのかわからない…」

このようなお悩みがある方は、配偶者ビザ申請を専門に扱う行政書士への相談をおすすめします。
松戸駅前行政書士事務所では、無料相談でお客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な方法で配偶者ビザを取得できるよう、経験豊富な行政書士が直接サポートします。

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