インド人との国際結婚
日本で先に婚姻する場合の流れ(外国婚姻法適用)
日本の市区町村役場で婚姻届を提出
必要書類(代表例)
- 婚姻届(日本の役所で入手)
- 宣言書(Affidavit)※インドの公証役場作成
– 記載必須事項
① 婚姻年齢に達していること(夫21歳以上、妻18歳以上)
② 重婚でないこと
③ 日本人との結婚に法的障害がないこと - 独身証明(親族作成+インド裁判官認証)
- 州大臣発行の「過去に婚姻歴なし」証明書
- 上記3・4に基づく在日インド大使館の独身証明書
- 出生証明書(インド外務省アポスティーユ)
- 日本人側の戸籍謄本
- パスポート(両者)
- 2・3・4・6 → インド本国で取得
- 5 → 在日インド大使館で取得
- 外国語書類は全て日本語訳添付
- 一部役所では6(出生証明書)が宣言書記載で省略可(事前確認必須)
期間の目安:不備なしで約1〜2週間後に日本の戸籍へ反映
インド大使館・総領事館での届出
必要書類
- 婚姻届受理証明書(外務省アポスティーユ)
- 戸籍謄本(外務省アポスティーユ)
- 上記1・2の英語翻訳
- 両者のパスポート
立会人3名(身分証持参)
※ 必要条件や立会人要件は必ず事前に大使館へ確認
重要ポイント
- インドの婚姻制度は宗教別法と「特別婚姻法(1954)」があり、日本人との結婚で国外婚姻する場合は「外国婚姻法(1969)」を適用
- 書類の多くがインド本国での取得+認証が必要で、インド側手続きのほうが時間がかかる傾向あり
- 日本側で婚姻成立後も、インドで法的に有効にするためには大使館届出が必要
- 証明書の有効期限(通常3〜6か月)があるため、順番と取得タイミングに注意
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