アメリカ人との国際結婚
アメリカ人との国際結婚手続き
アメリカ人との国際結婚は、日本で先に婚姻手続きを行う場合と、アメリカで先に手続きを行う
場合で流れが異なります。ここでは、両方の手順をわかりやすくご案内します。
日本での結婚手続きを先に行う場合
手順1:アメリカ人が婚姻要件具備証明書を取得
アメリカ人配偶者は、婚姻要件具備証明書をアメリカ大使館で取得します。
注意事項
- 取得には事前にインターネットで予約が必要
- 申請書はアメリカ大使館のホームページからダウンロード可能
- 提出する写真付き身分証明書は、サインする方の名前と一致させる
- 書類は本人が領事の面前でサインする
- 費用は50ドル
- 代理人がサインする場合は、公証された委任状(原本)が必要
- 英語以外の書類は公証できないため、英語訳が必要
手順2:市区町村役場に婚姻届を提出
必要書類
- 婚姻届(証人2名が必要)
- アメリカ人の婚姻要件具備証明書
- 日本人の戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
注意点
- 市区町村によって求められる書類が異なる場合があるため、事前確認が必要
- 英語の書類には日本語訳が必要
- 日本の役所が発行した戸籍謄本が婚姻の公式証明になる
婚姻届提出後、戸籍謄本を取得すれば手続きは完了です。
取得した戸籍謄本は、ビザ取得時に婚姻を証明する書類として使用します。
アメリカでの結婚手続きを先に行う場合
注意:日本人が米国で婚姻する場合
- 日本人は、発給後6か月有効なK-1ビザ(フィアンセビザ)が必要
- 既に米国で婚姻済みの場合は、USCISで滞在資格変更手続きが必要
- アメリカは州ごと、さらに郡ごとに手続きが異なるため、ここでは一般的な流れを説明
手順1:日本人が婚姻要件具備証明書を取得
日本人配偶者は、戸籍事務を扱う法務局または本籍地の市区町村役場で婚姻要件具備証明書を取得します。
必要書類
- 請求者の戸籍謄本または抄本(新しいもの)
- パスポートまたは運転免許証などの身分証明書
- 認印
手順2:役所でマリッジライセンスを取得
婚姻許可証(マリッジライセンス)の取得条件や期間は州によって異なります。
必要書類
- アメリカ人の出生証明書
- 日本人の婚姻要件具備証明書
- 戸籍謄本
手順3:結婚式を挙げる
手順4:日本に報告的届出をする
アメリカで結婚後、日本に婚姻届を提出する必要があります。
必要書類
- 婚姻届(証人不要)
- 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合のみ)
- 結婚許可証とその日本語訳
- パスポートと写真ページの日本語訳
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