アポスティーユ(Apostille)認証とは?行政書士がわかりやすく解説
アポスティーユ認証とは?
アポスティーユ認証とは、日本で発行された公文書が真正なものであることを外務省が証明する
制度です。海外の官公庁や教育機関に日本の公文書を提出する際に必要となる場合が多く、特に
ハーグ条約加盟国に提出する際に利用されます。
ハーグ条約
1961年にオランダ・ハーグで採択された国際条約です。
海外で発行された公文書を認証なしで直接使用できるようにするための制度です。
以前は「領事認証(外務省や在外公館での認証)」が必要でしたが、ハーグ条約に加盟している
国同士ではアポスティーユの付与だけで書類が有効になるようになっています。
アポスティーユ認証が必要となる主なケース
- 海外での婚姻手続き
- 海外での会社設立や登記
- 海外留学や就職のための学歴証明
- 海外での相続や不動産取引
アポスティーユ認証取得の流れ
1. 公文書の取得
- 戸籍謄本、登記簿謄本、卒業証明書など、必要な公文書を役所・法務局・学校などから取得します。
- 公文書は発行から3か月以内のものが有効です。
- 提出先が翻訳を求める場合は、この時点で翻訳を用意します。
2. 外務省での申請
外務省のホームページから「アポスティーユ申請書」をダウンロードするか、窓口で入手します。
申請に必要な書類:
- 公文書の原本または認証済みコピー
- アポスティーユ申請書
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 委任状(代理申請の場合)
- 返信用封筒(郵送申請の場合)
申請先: 外務省本省(東京)または大阪分室
3. 認証の取得
申請方法 | 認証取得までの目安 |
---|---|
窓口申請 | 申請翌日以降に受け取り可能 |
郵送申請 | 申請受理後、4開庁日程度で返送 |
※ 公文書の種類によっては、公証役場での認証や法務局での公証人押印証明が必要になることも
あります。
注意点
- ハーグ条約非加盟国への提出は、アポスティーユではなく「外務省の公印確認」と
「駐日大使館・領事館での領事認証」が必要です。 - 翻訳の有無や言語については、提出先の国の大使館・領事館へ確認してください。
- 書類に不備があると認証が遅れる場合があります。
- 申請は日本国内でのみ可能です。
専門家への依頼
アポスティーユ認証は個人でも申請可能ですが、書類準備や翻訳、委任状など手続きが複雑になることがあります。行政書士など専門家に依頼することで、スムーズかつ確実に認証を取得できます。