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認定・変更・更新

認定・変更・更新

外国人の方が日本で働いたり、学んだりするには、在留資格(ビザ)が必要です。
在留資格(ビザ)を申請する方法は、状況に応じて「認定」「変更」「更新」 の3種類に分かれています。

申請の種類と違い

在留資格認定証明書交付申請【認定】

外国人が日本に中長期滞在する目的の在留資格(「短期滞在」を除く)を取得するために、入国前に日本国内で申請する手続きです。
【例】
・海外で採用した人材を日本で雇用する場合
・海外の関連会社からの転勤者を受け入れる場合
・日本人の配偶者として日本に呼び寄せたい場合
・留学や就労目的で日本に滞在する場合
【イメージ図】

在留資格変更許可申請【変更】

日本に滞在中の外国人が、現在の在留資格ではできない活動をしようとする場合に、法務大臣に対して新しい在留資格に変更するための許可を申請する手続きです。
【例】
・現在の在留資格が「留学」で、学校を修了・卒業後に日本に滞在したまま就職活動をする場合
・現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」で、起業し経営活動を行いたい場合
・現在は就労系の在留資格だが、仕事を辞めて日本の大学に入学する場合
・「日本人の配偶者等」であるが、日本人の配偶者と離婚した場合

在留期間更新許可申請【更新】

在留期間更新許可申請とは、日本に在留する外国人が、現在所持している在留資格(ビザ)のまま、付与された在留期間を超えて日本に在留し続けるために、出入国在留管理庁に対して行う手続きです。

注意すべき点

海外から外国人を招く場合は「認定」を行います。ただし、日本に上陸できるかどうかは 上陸許可基準 に基づき審査されます。

在留資格(ビザ)ごとに活動内容や期限が決められており、その内容は 在留カード に記載されています。許可された範囲外で活動することはできません。

 

 

 

 

例えば、留学から就労(技術・人文知識・国際業務など)に切り替える場合は「変更」、
在留期限が迫っている場合は「更新」が必要です。

これらの手続きを怠ると、不法就労や不法滞在となり、外国人本人だけでなく雇用する企業も処罰の対象になります。(例:5年以下の懲役または300万円以下の罰金)

「変更・更新」の審査で確認される主な条件

出入国在留管理庁が公表している要件には、次のようなものがあります。

  1. 申請する在留資格に該当する活動を行うこと
  2. 上陸許可基準などの法令に適合していること
  3. 現在の在留資格に応じた活動を行っていたこと
  4. 素行が良好であること
  5. 生計を維持できる資産や技能があること
  6. 雇用条件が適正であること
  7. 税金をきちんと納めていること
  8. 入管法に基づく届出義務を果たしていること

在留資格が不要なケース

短期滞在ビザが免除されている国から、日本に観光や短期滞在で入国する場合は、在留資格(ビザ)の申請は不要です。
ただし、日本で報酬を得る活動を行う場合、各国ごとに定められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合には、必ず在留資格(ビザ)の取得が必要となります。

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