他士業の先生方へ
ご挨拶
当事務所では、就労ビザを中心に外国人の在留資格申請を中心にサポートしております。
顧問先や依頼者様から
「外国人を雇いたいが、就労ビザの手続きはどうすればよいか」
「雇用した外国人の就労ビザを取得できるか」
「どのような場合が不法就労にあたるのか」
といったご相談を受けられることも多いかと存じます。
『大切なお客様のご要望には応えたいが、日々の業務に追われて時間も足りない…。』
そのような場面で、当事務所がお力になれるものと考えております。
顧問先や依頼者様からビザに関するご相談を受けられた際は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
ビザの専門家として、先生方やそのお客様のご希望に最大限沿う形でご対応させていただきます。
また、今は特に具体的に困っていないが、今後のために外国人雇用の話を聞きたいという
先生がおられましたら是非お気軽にご連絡下さいませ。
先生の事務所までご挨拶を兼ねましてご案内に伺います。

松戸駅前行政書士事務所
千葉県行政書士会:登録番号 第 25102227 号
桐原 惇(きりはら じゅん)
当事務所でお取り扱いのビザ
就労系
| 技術・人文知識・国際業務ビザ | 企業でホワイトカラーとして働くためには「技術・人文知識・国際業務ビザ」が必要です。 これは、技術者やオフィスワーカーとしての就労を対象としており、たとえば エンジニア、通訳、デザイナー、営業職、経理職 などが含まれます。 | 
|---|---|
| 特定技能ビザ | 「特定技能」は、2019年5月に新しく設けられたビザです。 人手不足が深刻な産業分野で、一定以上の技能や知識を持つ外国人の方を受け入れ、日本の人手不足を補うことを目的に導入されました。 | 
| 技能ビザ | 技能ビザは、料理人やスポーツ指導者など、日本には少ない分野や高度な技術が求められる特殊な職種で、熟練した技能を持つ外国人が日本で働くために必要な就労ビザです。 | 
| 経営・管理ビザ | 外国人が日本国内で会社の経営者や事業管理者として活動するために必要な就労ビザです。 | 
身分系
| 永住ビザ | 永住ビザ(在留資格「永住者」)とは、国籍を変えずに日本に期限なく滞在できる資格です。このビザを持つと、働くことや生活することに制限がほとんどなく、住居や職業を自由に選ぶことができます。 | 
|---|---|
| 配偶者ビザ | 配偶者ビザ(正式には「日本人の配偶者等」)は、日本人や永住者の配偶者が日本で暮らすための在留資格です。取得すると就労制限がなく、日本で自由に働けるほか、将来的に永住権を目指すことも可能です。申請には、婚姻関係が有効であることや収入などの条件を満たす必要があります。 | 
その他
| 家族滞在ビザ | 家族滞在ビザは、日本で活動する外国人の扶養家族が滞在するためのビザです。 | 
|---|---|
| 短期滞在ビザ | 観光、保養、親族訪問、商用などの目的で日本に滞在するためのビザです。 | 
 

 
