「在留資格の相当性」とは?
相当性とは?
外国人の方が日本で在留を継続するためには、在留資格の「更新」や「変更」が必要となる場面があります。
このとき、出入国在留管理局(以下、入管)が審査の判断材料とする一つが
「在留資格の相当性」です。
入管法(出入国管理及び難民認定法)には、在留資格の「更新」や「変更」は、
「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」
と定められています。
つまり、
たとえ申請内容に形式的な不備がなくても、過去の素行不良や納税義務の不履行、
在留目的とのずれがある場合には、「相当性がない!」とされ、申請が不許可になることも
あります。
相当性の判断基準
安定性 |
在留実績(過去の「不法滞在」や「犯罪歴」など)、 授業への出席率・学業成績(留学生)、法令順守 など |
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継続性 |
安定した生活を維持するための十分な経済的基盤が整っているか、 生活設計は実現可能かどうか など |
必要性 | 就労ビザの場合、その仕事が日本社会に貢献するものであるか、など |
信憑性 |
就労ビザの場合、安定した収入があるか、 雇用契約が継続的に続く見込みがあるか、など |
「相当性」を証明するために
在留資格の「更新」や「変更」を成功させるには、現在までの在留実績が適切であったことを、
客観的な書類で証明する必要があります。
例えば
- 雇用証明書・源泉徴収票などの勤務実績を示す書類
- 活動報告書や理由書(転職の理由や離職期間の説明など)
- 資格外活動許可書や就労状況の明細
入管に対して
「これまでの活動が在留資格に適合しており、今後も適正に在留を継続する意思と
環境が整っていること」
を伝えることが重要です。
専門家による立証がカギに
在留資格の「更新」や「変更」において問われる「相当性」は、同じような事情でも審査官に
よって評価が分かれる可能性があります。
当事務所では、現在の状況、今後の活動予定を総合的に検討し、個別の事情説明書の作成、証拠資料の精査などを含めた丁寧なサポートをご提供します。