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特定技能(とくていぎのう)ビザ

特定技能ビザとは

特定技能制度の目的と背景

「特定技能制度」は、2019年に日本で新たに導入された在留資格制度です。人手不足が特に深刻な業種において、一定の専門知識や技能を持つ外国人を「即戦力」として受け入れることを目的としています。

特定技能1号:5年間の即戦力として活躍

  • 対象者: 特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人。
  • 在留期間: 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新で、通算で上限5年まで在留可能です。
  • 技能水準: 試験などで確認されますが、技能実習2号を修了した外国人は試験が免除。
  • 日本語能力水準: 生活や業務に必要な日本語能力が試験などで確認されます。
    技能実習2号を修了した外国人は、こちらも試験が免除されます。
  • 家族の帯同: 原則として認められていません。
  • 支援: 受け入れ機関または登録支援機関による支援が義務付けられています。

特定技能2号:熟練技能者として永続的な活躍も視野に

  • 対象者: 特定産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事する外国人。
  • 在留期間: 3年、1年または6ヶ月ごとの更新。
    特定技能1号と異なり、在留期間の上限はありません。
  • 技能水準: 試験などで確認されます。
  • 日本語能力水準: 試験などでの確認は不要です。
  • 家族の帯同: 要件を満たせば、配偶者と子どもの帯同が可能です。
  • 支援: 受け入れ機関または登録支援機関による支援は対象外となります。

該当する分野

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業
  4. 建設業
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業
  13. 自動車運送業
  14. 鉄道
  15. 林業
  16. 木材産業

外国人材を受け入れる「受入れ機関」と「登録支援機関」

「特定技能制度」では、外国人材の受入れにおいて、実際に雇用を行う企業(=受入れ機関)と、その企業を支援する専門機関(=登録支援機関)が中心的な役割を担っています。
以下では、それぞれの概要と要件を整理します。

受入れ機関とは

特定技能外国人を直接雇用する企業を指します。
単なる派遣先ではなく、雇用契約を締結する主体です。

受入れ機関に求められる主な条件

  • 適切な雇用契約
  • 外国人との契約内容が適正であり、報酬額は日本人と同等以上であること。

  • 機関としての適格性
  • 過去5年以内に出入国管理法や労働関係法令に違反がないこと。

  • 支援体制の整備
  • 外国人が理解できる言語での支援が可能であるなど、生活・職場両面でのサポート体制を整えていること。

  • 適切な支援計画
  • 生活オリエンテーションや相談対応などを含む支援計画を策定していること。

    受入れ機関の主な義務

  • 雇用契約の確実な履行
  • 賃金の適正な支払いなど、契約内容を誠実に実行すること。

  • 外国人への適切な支援
  • 支援計画に基づき、外国人への支援を実施すること(登録支援機関への委託も可能)。

  • 入管庁への届出義務
  • 所定の各種届出を正確かつ期限内に行うこと。
    これらの義務を怠ると、指導や改善命令の対象となり、最悪の場合、特定技能外国人の受入れが
    認められなくなることもあります。

    登録支援機関とは

    受入れ機関に代わり、特定技能1号外国人への支援を実施する機関です。
    受入れ企業と支援委託契約を結び、生活面・職場面の支援を代行します。

    登録支援機関の登録要件

    • 機関としての適格性 過去5年以内に出入国管理法や労働関係法令に違反がないこと。
    • 支援体制の整備 外国人が理解できる言語で支援できるなど、必要な人員・体制が確立されていること。

    登録支援機関の主な義務

    • 支援計画に基づく適切な支援の実施 生活オリエンテーション、相談対応、各種手続き支援などを確実に実施すること。
    • 入管庁への届出義務 定期・随時の報告を怠りなく行うこと。

    義務違反がある場合、登録の取消しなどの行政処分を受ける可能性があります。

    登録支援機関の特徴

    • 受入れ機関との支援委託契約に基づき、支援業務を一括して実施。
    • 出入国在留管理庁長官の登録が必要で、登録支援機関登録簿に記載されます。
    • 登録内容は入管庁の公式サイトで一般公開されます。
    • 登録期間は5年間で、更新可能。

    1号特定技能外国人に義務付けられる「支援計画」の内容

    1.事前ガイダンス

    雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などについて、対面またはテレビ電話などで説明を行います。

    2.出入国時の送迎

    入国時には空港などから事業所または住居への送迎、帰国時には空港の保安検査場までの送迎・同行を行います。

    3.住居確保・生活に必要な契約支援

    連帯保証人となる、社宅を提供するなどの住居確保支援に加え、銀行口座の開設、携帯電話やライフラインの契約などを案内し、各種手続きを補助します。

    4.生活オリエンテーション

    円滑に社会生活を営めるよう、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法、連絡先、災害時の対応などを説明します。

    5.公的手続きへの同行

    必要に応じて住居地、社会保障、税金などの手続きに同行し、書類作成を補助します。

    6.日本語学習の機会提供

    日本語教室などの入学案内や、日本語学習教材の情報提供などを行います。

    7.相談・苦情への対応

    職場や生活上の相談・苦情について、外国人が十分に理解できる言語で対応し、内容に応じた必要な助言や指導を行います。

    8.日本人との交流促進

    自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助などを行います。

    9.転職支援(人員整理の場合)

    受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合、転職先を探す手伝いや推薦状の作成に加え、求職活動のための有給休暇付与や行政手続きの情報提供を行います。

    10.定期的な面談・行政機関への通報

    支援責任者などが、外国人本人およびその上司などと定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反などがあれば行政機関に通報します。

    まとめ:特定技能制度の活用で、企業の未来を拓く

    特定技能制度は、日本が抱える深刻な人手不足の解消を目的に、外国人材の力を活用するために創設された重要な制度です。 この制度を上手に活用することで、企業は安定的な人材確保を実現し、事業の持続的な成長につなげることができます。

    ただし、特定技能制度には詳細な要件やルールが定められており、受け入れ企業には外国人材に対する支援の実施が義務付けられています。 そのため、特定技能外国人の受け入れを検討する際は、制度の趣旨や仕組み、受け入れに必要な条件・義務を正しく理解し、事前の準備をしっかり整えることが大切です。

    貴社でも特定技能外国人の受け入れをお考えでしょうか。 制度の活用方法や手続きの流れなど、詳しく知りたい点やご不明な点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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