外国人が日本で働くために必要な「就労ビザ」とは?在留資格(ビザ)を徹底解説

就労ビザとは
「就労ビザ」とは、外国人が日本で働く際に必要となる在留資格(ビザ)の総称です。
正式には「就労を目的とする在留資格」と呼ばれ、法律上は次のような区分に分かれています。
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 技能
- 特定技能 など
つまり、「就労ビザ」という名前のビザがあるわけではなく、職種や仕事内容に応じた在留資格(ビザ)を取得する仕組みになっています。
<職種ごとの具体例>
- ITエンジニア → 技術・人文知識・国際業務
- 会社経営者 → 経営・管理
- フランス料理のシェフなど → 技能
- 介護・外食・建設など → 特定技能1号・2号
外国人が日本で報酬を得て働く場合、原則としてこれらの就労系の在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
日本で働くために必要な在留資格(ビザ)の種類
日本の在留資格制度は、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づいて運用されています。
在留資格は全部で約30種類あり、そのうち就労可能な資格は主に以下の通りです。
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 技能
- 特定技能(1号・2号)
- 介護
- 教授・研究・医療・法律会計業務などの専門職
- 高度専門職(1号・2号)
就労ビザの主な種類と特徴
技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」は、大学や専門学校を卒業した人などが取得できる就労系の在留資格(ビザ)です。
ITエンジニア、通訳、企画・マーケティング担当など、いわゆるホワイトカラー職種が中心となります。
経営・管理ビザ
外国人が日本で会社を設立して経営する場合に必要なビザ。
主な要件
- 事業の実体があること(オフィス確保・開業資金3000万円以上など)
- 事業計画が実現可能であること
- 常勤職員を雇用していること(または同等の事業規模)
技能ビザ(「技能」在留資格)
外国料理のシェフ・外国建築の職人・宝飾職人など、熟練した技能が必要な職種向けの在留資格(ビザ)です。
主な要件
- 10年以上の実務経験※職種によっては学歴や免許などで一部代替可
- 専門的な技能を活かす業務内容であること
特定技能ビザ(1号・2号)
日本で人手不足が深刻な16分野(介護・外食・建設など)において就労するための在留資格です。「技能試験」「日本語試験」または「技能実習の修了」で取得が可能です。
特定技能1号
- 現場作業が中心(オペレーション業務)
- 在留は最長5年まで(更新可)
- 家族の帯同は不可
特定技能2号
- より熟練した技能を要する職種
- 在留期間の更新制限なし(実質的に永続可)
- 家族帯同が可能
就労ビザの申請手続きの流れ
ステップ①:在留資格認定証明書の交付申請
海外在住者が日本企業で就労する場合、まず「在留資格認定証明書」を地方出入国在留管理局に申請します。
ステップ②:日本の入国管理局の審査
申請から約1〜3か月で審査が行われ、問題なければ証明書が交付されます。
ステップ③:ビザ発給申請(日本大使館・領事館)
証明書を添付して、現地の日本大使館で就労ビザを申請します。
ステップ④:入国・在留カード交付
日本入国時に在留カードが発行され、就労が開始できます。
就労ビザ申請に必要な書類一覧
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書の写し
- 会社案内・パンフレット
- 会社登記簿謄本
- 職務内容説明書
- 学歴証明書または職歴証明書
- 納税証明書・決算書(経営・管理ビザの場合)
- 申請人のパスポート・写真
不許可になりやすいケース
- 学歴や職務内容が一致していない
- 会社の経営実態が不十分
- 雇用契約の内容が不明確
- 給与水準が日本人と比べて不当に低い
- 申請書類の不備・虚偽
就労ビザ申請は「職務内容と在留資格の一致」が鍵
就労ビザは、従事する業務によって適用される在留資格が異なります。
そのため、仕事内容と申請する在留資格が正しく一致しているかどうかが審査の重要ポイントになります。
「なんとなく申請」は危険です
企業側と外国人本人の双方が内容を正しく理解できていないまま申請すると、
・仕事内容とビザの種類が合っていない
・書類の整合性が取れていない
といった理由で不許可につながるケースがあります。
一度不許可になると、次回以降の申請にも影響する恐れがありますので注意が必要です。
不許可リスクを防ぐために
確実に許可を得るためには、入管業務に精通した行政書士による事前チェックや書類サポートが有効です。
専門家の確認を受けることで、リスクを大幅に減らし、スムーズな許可取得につながります。
