特定技能外国人支援計画とは?
1.特定技能外国人支援計画とは
特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、「特定技能外国人支援計画」を作成し、その計画に基づいて支援を行うことが義務付けられています。
この支援計画とは、特定技能外国人が日本で安定して働き、安心して生活できるようにするための職業生活・日常生活・社会生活に関する支援内容をまとめたものです。
※特定技能2号の外国人については、支援計画の作成義務はありません。
受け入れ企業は、これらの支援を自社で行うほか、「登録支援機関」に委託することも可能です。
登録支援機関に支援計画のすべてを契約で委託した場合、その企業は「支援計画の適正な実施が確保されている」とみなされます。
一方で、支援の一部または全部を自社で行う場合は、企業自身が法令で定められた「適正な支援の実施基準」を満たす必要があります。
特定技能外国人の受け入れを検討されている企業様は、支援体制の整備が重要なポイントです。
当事務所では、登録支援機関との委託契約のサポートや、自社で支援を行う場合の計画作成についてもご相談を承っています。
2.特定技能外国人支援計画に必要な10の支援項目
特定技能外国人支援計画に必要な10の支援項目
特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、「特定技能外国人支援計画」を作成し、下記の10項目に沿って、職業生活・日常生活・社会生活の各面で支援を行う必要があります。
これらの支援は、外国人の方が安心して日本で働き、生活できる環境を整えるために欠かせない内容です。
① 事前説明
在留資格の申請前に、外国人本人へ「雇用契約の内容」「従事できる業務内容」「在留条件」など、日本での就労・生活に関する重要事項を説明します。
② 出入国時の送迎
外国人が日本へ入国・出国する際、空港や港での送迎を行います。
③ 住居や生活インフラの支援
住居の確保に関する支援(賃貸契約時の保証人など)を行うほか、銀行口座の開設や携帯電話契約など、生活に必要な手続きをサポートします。
④ 入国後の生活案内
入国(または在留資格変更)後、日本での生活に関する以下の情報を提供します。
- 日本の生活全般について
- 各種届出や行政手続の方法
- 相談窓口や苦情受付先の案内
- 外国語対応可能な医療機関の情報
- 防災・防犯・緊急時の対応方法
- 労働法令違反や法的保護に関する事項
⑤ 行政手続の同行支援
必要に応じて、役所など関係機関への同行や手続き支援を行います。
⑥ 日本語学習の機会提供
日本での生活に必要な日本語を学習できるよう、学習機会を提供します。
⑦ 相談・苦情対応
職業・生活に関する相談や苦情を受けた場合、速やかに対応し、助言・指導など適切な措置を講じます。
⑧ 地域交流の促進
外国人と日本人との交流を促進する支援を行い、地域社会とのつながりをサポートします。
⑨ 雇用契約終了時の支援
本人の責任によらず雇用契約が終了した場合、ハローワークなどの公的機関や職業紹介事業者を通じて、新たな就職先を探す支援を行います。
⑩ 定期面談・通報義務
支援責任者または担当者が、外国人本人および上司と定期的に面談を行い、労働法令違反などの問題を把握した場合は、関係行政機関へ報告します。
特定技能外国人を受け入れるには、これらの支援を確実に実施する体制を整えることが求められます。
当事務所では、支援計画書の作成から登録支援機関への委託手続きまで、企業様の状況に応じた最適なサポートをご提供しています。
3.登録支援機関に委託する場合
登録支援機関に特定技能外国人支援計画を委託する場合は、上記2で挙げた10項目に加えて、更に下記の4項目を記載しなければなりません。
①1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関に委託する場合にあっては、当該登録支援機関に係る登録支援機関登録簿に登録された事項及び当該契約の内容
②1号特定技能外国人支援の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該契約の内容
③支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
④法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める事項
まとめ
特定技能外国人を受け入れる際には、これらの支援を確実に行う体制を整えることが求められます。
登録支援機関に委託する場合も、自社で支援を行う場合も、適切な計画と実施が必要です。
当事務所では、
- 支援計画書の作成サポート
- 登録支援機関への委託手続き
- 自社支援体制の整備アドバイス
など、企業様の状況に合わせたトータルサポートを行っています。
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