就労ビザと日本語能力
就労ビザと日本語能力
日本で働きたいと考える外国人の方の中には、「ビザを取得するために、どの程度の日本語力が必要なのか?」と不安に感じる方も少なくありません。
確かに、日本の企業で働いたり、日本人を相手に業務を行う場合、一定の日本語能力は欠かせません。しかし、必要とされる日本語力のレベルは、職種や職場環境によって大きく異なります。そのため、一部の在留資格を除き、就労ビザの申請において日本語能力は必須条件とはされていません。
ただし、「日本語がまったく話せなくても就労ビザが取得できる」というわけではありません。実際の業務に支障をきたすほど日本語ができない場合、適正な業務遂行が難しいと判断され、許可が下りない可能性があります。
つまり、就労ビザの審査では「申請者が仕事内容を理解し、適切に業務を遂行できる日本語力を有しているか」が重要な判断基準となるのです。
日本語能力が必要な就労ビザ
技術・人文知識・国際業務(技人国)
就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)」では、申請時に日本語能力の資格は必須ではありません。しかし、実際の審査や就労においては、仕事内容に応じた日本語能力が求められます。
エンジニアやプログラマーの場合
上司や同僚との日常会話が問題なくできるレベルで十分です。目安として、日本語能力試験(JLPT)の N3程度 が想定されます。
営業や企画、通訳・翻訳などの仕事の場合
日常的な会話に加え、幅広い場面で使われる日本語を理解できる能力が必要です。目安として JLPTのN2程度 が求められることが多いです。
さらに、大手企業などでは、採用条件として N2やN1の資格取得を必須 としている場合もあります。
技能
「技能」の在留資格は、外国人が持つ専門的・特殊な技能を活かして働くための就労ビザです。具体例として、調理師、パイロット、スポーツトレーナーなどがあります。こうした職種では日本語能力の要件が比較的緩やかであり、審査において日本語能力が大きな問題となることは少ないとされています。
高度人材
2012年5月に開始された「高度人材」制度は、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3分野で高い能力を持つ外国人に対して、ポイントを付与し、出入国管理上の優遇措置を与える制度です。
日本語能力は必須ではありませんが、BJTビジネス日本語能力テストのスコアによって加点があります。具体的には、480点以上で15ポイント、400点以上で10ポイントが加算されます。
特定技能
「特定技能」は2019年4月に導入された新しい在留資格です。他の在留資格と異なり、日本語能力テストの合格が必須とされています。ただし求められるレベルはそれほど高くなく、基本的な日本語を理解できる程度で十分です。具体的には、JLPTのN4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA2以上の合格が必要です。
なお、介護分野で就労する場合は、上記の日本語能力テストに加えて「介護日本語評価試験」の合格も必須となります。
特定活動(第46号)
「特定活動」の在留資格は、他の在留資格でカバーできない幅広い活動に対応しています。
その中でも、2019年5月に始まった「サービス業や製造業のための特定活動(特定活動46号)」では、認定の要件として非常に高い日本語能力が求められます。具体的には、JLPTのN1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上が必要です。
その他の就労ビザ
医療、介護、法律・会計業務などの就労ビザでは、高い日本語能力が求められます。これらの職種はいずれも国家資格の取得が必要であり、試験合格のためには高度な日本語力が欠かせません。
まとめ
日本での就労ビザ取得には、職種や業務内容によって求められる日本語能力が異なります。技術・人文知識・国際業務ビザでは、日常会話レベルの日本語が必要になる場合もありますし、医療や法律、会計など専門職では高度な日本語能力が不可欠です。
「自分の日本語レベルでビザは取得できるのか」「必要な書類や手続きはどうすればよいか」など、不安を感じる方も多いでしょう。
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