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『特定活動(46号)』とは

『特定活動(46号)』は、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格よりも幅広い業務(例えば、現場作業やサービス業務)に従事することができることが最大の特徴です。(留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン

在留期間は、「3か月」「6ヶ月」「1年」「3年」「5年」が与えられ、更新をし続ければ「永住者」ビザの申請も将来的には可能です。
原則として、「留学」の在留資格からの変更許可時や初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は「1年」となります。また、家族の帯同も認められます。

常勤の職員として従事することが前提となります。このため、フルタイムに限られ短時間のパートタイムやアルバイトは認められません。
また、他の在留資格同様に、日本人が従事する場合の報酬と同等以上の報酬を受ける必要があります。

1. 誰が申請できるのか

『技術・人文知識・国際業務』に比べて条件が厳しいのが特徴です。以下の条件をすべて満たす必要があります。

学歴・資格要件

日本の大学(大学院)、短期大学、高等専門学校を卒業している
または、認定を受けた専門学校を修了し高度専門士の称号を取得している
※2024年2月末の制度改正により、短期大学や高等専門学校卒業者、専門職大学の前期課程修了者も対象に
※高度専門士とは修業年限4年以上の専門課程で取得する称号で、2年制の専門士とは異なります

日本語能力

以下のいずれかを満たすこと
a. 日本語能力検定N1合格またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上
b. 大学・大学院で日本語を専攻して卒業(外国の大学でも可。ただしさらに日本の大学院卒が必要)
▶日本語能力検定1級は難易度が高いですが、日本の大学等に在学中の方であれば十分目指せます。在学中に取得することを推奨。

2. どこで働くのか

勤務先要件

日本の公私の機関で勤務すること
※派遣社員として派遣先で働くことは不可
※一部法律で制限のある業種や風俗営業関係も不可(スナック・キャバクラ・パチンコ・ゲームセンター等)

勤務先指定

  • 在留資格取得時に「指定書」がパスポートに貼付され、勤務先が明記されます
  • 転職して勤務先を変更する場合は「在留資格変更許可申請」が必要

3. 何をするのか

業務内容のポイント

  • 日本語を用いた円滑な意思疎通が必要な業務であること
  • 本邦の大学・大学院で習得した知識・応用能力を活かす業務であること

【例】

業種 業務内容 従事不可の業務
飲食店 外国人客への接客、企画、仕入れなど 皿洗いや清掃のみへの従事は不可
工場 外国人従業員・技能実習生への指示伝達・指導、品質管理、労務管理、製造ライン作業など 製造ラインで指示された作業のみの従事は不可
小売店(スーパー・コンビニなど) 外国人客への接客・販売、在庫管理、仕入れなど 商品陳列や清掃のみへの従事は不可
宿泊施設(ホテルなど) 外国人客への接客、多言語対応の館内案内やホームページ作成など 清掃のみへの従事は不可
タクシー会社 外国人客の観光案内・接客を行うタクシードライバー 車両整備、清掃のみへの従事は不可
介護施設 外国人従業員・技能実習生への指導、外国人利用者との意思疎通・介護 清掃・衣類の洗濯のみへの従事は不可
食品製造会社 他従業員とコミュニケーションを取りながら、商品企画・開発、製造ライン作業 製造ラインで指示された作業のみの従事は不可

商品企画、技術開発、営業、管理、業務、企画業務(広報)、教育 等

『特定活動(46号)』では単純労働も一部可能ですが、それだけの業務では認められません。学術上の素養や応用能力が活かされる一定水準以上の業務が含まれていることが必須です。

特定活動(46号・本邦大学卒業者)を検討する際のポイント

『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』は取得要件が厳しい反面、取得できると非常に汎用性のある在留資格です。日本の「総合職」のように、柔軟な働き方を認める雇用形態においても、活動制限をほとんど受けずに雇用が可能です。

ただし、比較検討を十分に行わずに申請すると、メリットよりも不利益が大きくなる場合があります。

主な検討ポイント

『技術・人文知識・国際業務』にこだわりすぎると不法就労のリスク

特定活動(46号)の場合でも、『技術・人文知識・国際業務』への切り替えを希望しがちですが、業務内容が現業・単純労働・接客業務など中心の場合、虚偽の「雇用理由書」を提出して許可を得ると、不法就労や雇用側の「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

一方で、特定活動(46号)でも「指示を受けるだけ」「日本語を使用しない」業務には従事できません。

在留期間は原則「1年」

新卒の場合、留学からの変更許可および初回更新では、在留期間は原則「1年」となります。

『技術・人文知識・国際業務』の場合は、大学卒業かつ日本語能力が高い場合、3年や5年の在留期間が認められやすいため、この点はデメリットと感じる場合があります。

転職時の手続き

『特定活動(46号)』では、転職のたびに「在留資格変更許可申請」が必要です。

『技術・人文知識・国際業務』の場合は、転職時に変更許可申請は不要です。
以上の通り、『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』の場合、現業に従事できるという特徴があります。そのため、業務の本質を正確に理解しておかないと、在留資格の申請が不許可となったり、結果として「不法就労」に該当する可能性があります。他の在留資格との比較検討も十分に行う必要があります。

インターネット上には「在留資格の難易度は高くない」「理由書は不要」「必要書類は少なめ」といった情報も見られます。しかし、実際に『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』を取得すべき人の申請では、十分な準備を行わなければ不許可となるリスクが高いことを理解しておく必要があります。

まとめ

在留資格『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』について整理しました。

この在留資格は取得要件が厳しい一方で、取得できれば非常に汎用性の高い資格です。日本の「総合職」のように柔軟性の求められる雇用形態でも、活動の制限をあまり受けずに雇用することが可能です。そのため、企業にとっても採用したい人材になり得ます。

『特定活動46号』は名称だけでは内容が分かりにくく、どの資格を選ぶべきか迷われる方も多いです。『技術・人文知識・国際業務』や『高度専門職1号(ロ)』と比較する場合は、まず「お仕事内容」にフォーカスして考えるのがポイントです。

迷われる場合は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

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