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就労ビザから永住ビザ許可(現在就労ビザの方)

日本在留10年以上(5年以上就労していること)

就労ビザ→永住ビザ取得までの必要年数

日本で永住権(在留資格「永住者」)を取得するには、いくつかの条件があります。
基本的には、日本に10年以上住み、そのうち5年以上は就労資格で働いていることが求められます。たとえば、留学生として来日し、日本語学校や専門学校・大学で学んだ後、日本で就職して5年以上働くと、永住申請ができるようになります。

知っておきたいポイント

  • アルバイトだけの経験は、就労経験としては認められません。
  • 転職していても問題ありません。前職と現職での就労期間は合算できます。
  • ただし、直近1年以内に転職している場合は、安定した就労がないと見なされることがあり、永住申請が不許可になるリスクがあります。

永住権の申請は、在留期間の長さだけでなく、安定した生活基盤や就労の実績も重要です。計画的に準備していくことをおすすめします。
今回は、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ方が、永住権を取得するための要件についてご説明します。

要件①:素行が善良であること

永住許可の条件「素行が善良であること」とは?

日本で永住権(在留資格「永住者」)を申請する際には、いくつかの条件があります。その中でも重要なのが「素行が善良であること」です。
しかし「素行が善良」と言われても、何を基準に判断されるのか、分かりにくいですよね。

ア:日本の法律に違反して処罰を受けていないこと

「素行が善良」と判断されるためには、まず日本の法律に違反して懲役・禁固・罰金などの刑罰を受けていないことが必要です。
ただし、過去に処罰を受けたことがあっても、一定の期間が経過すれば永住許可が認められる可能性があります。

処罰内容 永住申請で問題とされないまでの期間
懲役・禁錮(実刑) 出所から10年経過後
懲役・禁錮(執行猶予) 猶予期間満了から5年経過後
罰金・拘留・科料 支払い後5年経過後

このように、刑罰を受けても、真面目に生活して一定期間が経てば、再び「善良な素行」として評価されます。

イ:軽微な違反を繰り返していないこと

もう一つのポイントは、軽い違反でも繰り返していると問題になるという点です。
例えば交通違反が代表的で、一般的な目安としては、過去5年間で5回以上の違反があると審査でマイナス評価される可能性があります。
また、飲酒運転・無免許運転など重大な違反は、1回でも「素行不良」と判断されることがあります。
ご自身の違反履歴を確認したい場合は、【運転記録証明書】を取得してみましょう。
申請は最寄りの交番で用紙をもらい、郵便局で760円(手数料込み)を支払うと、後日郵送で届きます。

家族滞在の家族が「オーバーワーク」している場合も注意!

永住申請者が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持ち、配偶者や子どもが「家族滞在」の在留資格を持っている場合も注意が必要です。
家族滞在のビザでは原則として就労できませんが、「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内のアルバイトが認められます。
しかし、この制限を超えて働いていると「資格外活動違反」となり、家族本人だけでなく、申請者本人も「監督不行届」として素行不良と判断されるおそれがあります。
違反状態を解消してから、少なくとも3年間は真面目な生活実績を積むことが必要です。
家族が働いている場合は、必ず勤務時間を週28時間以内に調整しましょう。

要件②:独立生計要件

日本の永住ビザを申請する際、重要な審査項目の一つが「独立生計要件」です。
これは、申請者が日本で安定した生活を送ることができ、今後も公共の負担にならないことを求めるものです。
行政書士の実務経験上、この要件で不許可になるケースは少なくありません。

1.独立生計要件とは?

独立生計要件とは、法務省が定める「日常生活において公共の負担になっておらず、将来において安定した生活が見込まれること」を意味します。
たとえば、生活保護を受けている場合は、公共の負担となっているため、この要件を満たさず、永住申請は非常に厳しくなります。

2.年収の目安は300万円以上が基準

将来において安定した生活が見込まれるかどうかは、過去3年間の年収で判断されることが多いです。
一般的には、単身者であれば年収300万円以上が一つの目安とされています。
ただし、申請人本人が主婦などで働いていない場合でも、配偶者が安定した収入を得ている場合には、その配偶者の所得で要件を満たすことが可能です。
独立生計要件は必ずしも本人に備わっている必要はありません。

3.転職

転職は永住審査に悪影響を与える場合があります。
もちろん転職自体は問題ではありませんが、以下のようなケースでは注意が必要です。

  • 転職によって給与や職位が下がった
  • 転職後の勤務期間が短い(1年未満)

こうした場合は「安定した生活」と判断されにくくなります。
逆に、転職で年収が上がったり、キャリアアップ目的である場合はプラス評価されることが多いです。転職後は、できれば1年以上勤務してから永住申請を行うのが安全です。

4.扶養人数

永住許可の審査では、収入額だけでなく「扶養人数」も重視されます。
扶養家族が多いと生活に使える金額が減り、安定性が低いと判断されることがあるためです。
目安としては以下のようになります。

扶養構成と望ましい年収目安
扶養構成 望ましい年収目安
単身 300万円以上
配偶者を扶養 370万円以上
配偶者+子1人 440万円以上

扶養人数が1人増えるごとに、年収70万円ほど上乗せして考えるのが安全です。

5.海外の親族を扶養に入れている場合の注意点

外国籍の方でよく見られるのが、海外在住の父母・祖父母・兄弟姉妹などを扶養に入れて税金を減らしているケースです。しかし、2016年以降は制度が変更され、「親族関係書類」と「送金記録等」の提出が義務化されました。つまり、実際に扶養していない親族を申告しても、扶養控除は認められません。それ以前に不適切な扶養申告をしていた場合は、永住ビザ申請の前に修正手続きを行う必要があります。過去の扶養内容について説明を求められるケースもあるため注意しましょう。

要件③:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

【国益適合要件とは】

国益適合要件とは、簡単にいえば「永住権を希望する外国人が、日本国の利益に適合するかどうか」を判断するための基準です。
この要件は、単に長く日本に住んでいるというだけではなく、日本社会の一員として安定的に生活しており、納税などの公的義務をしっかり果たしているかどうかを重視します。具体的には、以下の「ア」から「オ」までの各項目により判断されます。ここでは主な2点を解説します。

ア:引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格で在留していること(日本継続在留要件)

この要件は、いわゆる「日本継続在留要件」と呼ばれるもので、引き続き10年以上日本に在留しており、そのうち直近5年以上は就労系の在留資格(たとえば技術・人文知識・国際業務など)で働いていることが求められます。

転職していても問題ありませんが、アルバイトや資格外活動としての勤務は「就労」に該当しません。
「引き続き」とは、在留資格が途切れずに継続して日本に滞在していることを意味します。

特に注意が必要なのは、日本を離れている期間です。
年間100日以上、または1回の出国で3か月以上海外に滞在した場合、「引き続き」と判断されない可能性があります。出産や海外出張などやむを得ない理由がある場合は、出国理由を合理的に説明する資料を添付し、日本に生活の基盤があること(日本の不動産の保有、配偶者や子どもの在学など)を示すことが有効です。

また、「直近5年以上就労資格で在留している」とは、その資格に合った活動を継続して行っていることを指します。
たとえば、3年間勤務後に1年間無職期間があり、再就職して2年間勤務している場合は、直近5年間連続の就労とは見なされません。この場合は再就職後5年が経過してから、要件を満たすことになります。

イ:納税義務などの公的義務を適切に履行していること(納税義務履行要件)

この要件は、永住申請者が「日本の社会的ルールを守っているか」を見るための基準です。
主に対象となるのは、住民税・国民健康保険税・国民年金などの公的負担です。

会社員の方は給与から自動的に天引きされている場合が多いですが、自営業やフリーランスの方、自分で保険料を支払っている方は特に注意が必要です。
現在の審査では、単に「納付しているかどうか」ではなく、「納期限を守って支払っているかどうか」が重要視されています。

たとえば国民健康保険税や国民年金を滞納していた場合、たとえ後からまとめて支払っても、審査上マイナスに評価される可能性があります。
これは、永住許可後に再び滞納するおそれがあると判断されるためです。

支払いの証明としては、領収書の保管が最も確実です。銀行口座からの自動引き落としを利用している方は、通帳記帳を忘れずに行いましょう。合計記帳で個別の支払いが確認できない場合には、銀行から明細を取得して提出します。

また、フリーランスや個人事業主の方は、確定申告を適正に行っていることも重要です。
申告漏れや過少申告があると、「公的義務の不履行」として不許可となる可能性が高いため、注意が必要です。

【納期限を守って支払いをしていなかった場合は?】

もし過去に税金や社会保険料を納期限までに支払っていなかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
そのような場合は、永住申請の直近1年間、納期限を守って支払っている実績を積み重ねることが大切です。

そして、申請時には「理由書」を添付し、

  • 納期限を守れなかった理由
  • その反省
  • 今後の対策(例:口座振替制度の利用、社会保険への加入)

を具体的に記載して提出します。
これにより、誠実な改善姿勢が評価され、許可される可能性が高まります。

また、次のようなケースにも注意が必要です。

「国民健康保険は支払っているけれど、国民年金は支払っていない」
「そもそも国民年金に加入していなかった」

このような場合は、早急に最寄りの年金事務所で国民年金に加入してください。
そして、同様に1年間、納期限を守って支払い実績を積むことが必要です。
なお、過去2年分までは遡って支払いが可能ですが、これは「納期限を過ぎた支払い」となるため、審査上「納期限を守って支払った」とは扱われません。

したがって、未加入や未納の期間がある方は、理由書でその経緯と反省を示し、改善後の支払い実績を添付することで、許可の可能性が十分にあります。

ウ:現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

この要件は、現在の在留資格で「最長の在留期間」を与えられているかを確認するものです。
法律上、就労系の在留資格では「5年」が最長ですが、実務上は「3年」が最長」として扱われるケースが多くなっています。

したがって、現在3年の在留期間が許可されていれば、この要件を満たしていると考えられます。
一方、まだ「1年」または「6か月」の在留期間しか与えられていない場合は、まずは安定した就労や納税実績を積み重ねて、3年の在留期間が許可される状態を目指しましょう。

エ:公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

この要件は、感染症や薬物中毒などの公衆衛生上のリスクがないかどうかを確認するものです。
具体的には、以下のような方が該当します。

  • 麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒者
  • 一類感染症(二類感染症)の患者(例:エボラ出血熱、結核、SARS、MERS、鳥インフルエンザ等)

通常の永住申請では、健康上の問題がない限り大きな問題になることはありません。
ただし、健康状態に不安がある場合や、審査をより確実にしたい場合は、健康診断書を添付することで、公衆衛生上の問題がないことを客観的に示すことができます。

オ:著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

(=素行善良要件と同様)

この要件は、永住許可の審査において非常に重要です。
「素行善良要件」と重なる部分が多く、法令違反や社会的モラルを欠く行為がないかを確認します。

Ⅰ:日本の法令に違反して刑罰を受けていないこと

懲役・禁固・罰金などに処せられたことがないことが原則です。
ただし、過去に処罰歴がある場合でも、一定期間が経過していれば再び許可の可能性があります。

処罰内容と問題とされないまでの期間
処罰内容 問題とされないまでの期間
懲役・禁錮(実刑) 出所から10年経過後
懲役・禁錮(執行猶予) 猶予期間満了から5年経過後
罰金・拘留・科料 支払い後5年経過後

これらの期間が経過していれば、通常は不許可理由にはなりません。

Ⅱ:日常生活や社会生活で、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返していないこと
たとえば、交通違反(駐車違反、一時停止違反、携帯電話使用など)を5回以上繰り返している場合や、飲酒運転・無免許運転などの重大違反を行った場合には、永住許可に悪影響を及ぼします。違反歴は「運転記録証明書」を取得すれば確認できます。交番で請求用紙をもらい、郵便局で手数料(760円)を支払えば、後日自宅に郵送されます。また、家族滞在ビザの配偶者や子どもがオーバーワークをしている場合にも注意が必要です。週28時間を超えて働いていると、資格外活動違反となり、家族本人だけでなく、主たる在留資格者(例:技人国ビザの本人)も監督不行届として不利益を受ける可能性があります。このような場合は速やかに労働時間を適正化し、3年間、真面目な生活実績を積むことが必要です。このように、「国益適合要件」では単に日本に長く住んでいることだけでなく、日本社会の一員として法令を遵守し、納税や生活態度に問題がないことが求められます。誠実に生活し、改善の姿勢を示すことで、永住許可の可能性は十分に高まります。

要件④:身元保証人がいること

永住申請における身元保証人のポイントをわかりやすく解説

日本で永住権を取得する際には、必ず「身元保証人」が必要です。しかし、どんな人でも保証人になれるわけではありません。ここでは、身元保証人の条件や責任、探し方のポイントについてわかりやすくまとめました。

身元保証人になれる人の条件
  • 日本人、または永住者の外国人であること
  • 安定した収入があること
  • 年収の目安は概ね300万円以上
  • 納税をきちんとしていること
  • 社会保険加入の有無は問いません
  • 納期限を守っていなくても、支払済みであれば問題ありません
よくある身元保証人の候補
  • 勤務先の社長や上司
  • 学生時代の先生

特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で滞在している外国人は、これらの方にお願いすることが多いです。

身元保証人が見つからない場合

身元保証人を紹介してくれる会社を利用することも可能。
※その際は料金体系や会社の実態・実績を必ず確認しましょう。
※行政書士が本業で入管業務を専門にしている会社ならより安心です。

身元保証人の責任とは

身元保証人の責任は大きく分けて3つです。

  • 滞在費の保証
  • 帰国費用の保証
  • 法令遵守の道義的責任

ポイントは、これはあくまで道義的責任であり、法律上の責任ではないことです。

経済的な賠償を求められることはありません。

本人が犯罪を犯しても、保証人が罰則を受けることはありません。

ただし、道義的責任を果たせなかった場合、今後他の外国人の永住申請で保証人としての適格性に影響することがあります。

まとめ

日本で就労している外国人の方の中でも、多くが取得している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格。
このビザをお持ちの方が永住権を取得するには、在留期間や就労実績など、いくつかの条件を満たす必要があります。

手続きや要件が複雑で不安な方も少なくありません。
当事務所では永住申請に関する無料相談を行っています。まずはお気軽にご相談ください。

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