就労ビザ申請が不許可になる理由と対処法
就労ビザ申請が不許可になる主な原因
外国人の経歴に問題がある場合
外国人の方の経歴、特に日本での在留中の経歴に問題がある場合、就労ビザの許可が下りにくくなります。
たとえば、留学生の場合、在学中の出席率や成績が悪かったり、入管法で定められている週28時間以内というアルバイト制限を超えて働いていたりすると、卒業後に企業から内定をもらっても、就労ビザが許可されないおそれがあります。
また、過去に入管に提出した申請書類の内容と、今回の申請書に記載された経歴が異なる場合も要注意です。経歴の不一致は「虚偽申請」と判断されることがあり、ビザの審査において重大なマイナス要素となります。
現在の在留資格や予定している仕事内容がビザに該当しない場合
外国人の現在の在留資格の種類や、これから従事する仕事の内容が、申請しようとしている就労ビザの範囲に合致しない場合も、不許可の原因になります。
たとえば、「技能実習」ビザをもっている方が、企業への正社員採用を前提に「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更申請をしても、許可されるケースは多くありません。「技能実習」ビザは、日本で学んだ技術を母国に持ち帰り活かすことを目的としているため、日本国内での継続就労は想定されていないからです。
また、「技術・人文知識・国際業務」ビザは、エンジニアや事務職、通訳などの専門的・知的な業務を行う人向けの資格です。そのため、飲食店でのレジ業務や配膳、清掃などの作業に従事する場合は、このビザの対象外となり、申請しても許可されません。
会社側の条件に問題がある場合
外国人本人の経歴や学歴に問題がなくても、受け入れ企業側の条件によっては、就労ビザが不許可になることがあります。入管では、外国人を雇用する企業についても「安定性」や「適法性」を厳しく審査します。
たとえば、
- 会社の事業内容が不明確、または登記上の目的と実際の事業が一致していない
- 設立間もなく、決算書上で赤字が続いている
- 社会保険や雇用保険に未加入である
- 外国人を実際には別業務や現業に従事させている
といった場合には、「本当に就労ビザに該当する活動をさせる会社なのか」という点で疑われ、許可されにくくなります。
また、外国人に支払う報酬額が日本人社員の平均よりも著しく低い場合も、「不当な雇用」とみなされるおそれがあります。給与水準は、申請する職種・業務内容に見合った額を提示することが重要です。
提出書類の不備や整合性の欠如
就労ビザの申請では、提出する書類の内容に整合性が取れていないことも、不許可の原因になります。
入管では、会社側・本人側の双方の書類を総合的に審査します。
たとえば、
- 履歴書・卒業証明書・職務経歴書の記載内容が一致していない
- 雇用契約書に記載された業務内容が、会社概要説明書や職務内容説明書と異なる
- 勤務先の事業内容が在留資格の対象業務とずれている
といった場合、「虚偽申請の可能性がある」と判断されることがあります。
また、形式的なミス(署名・押印漏れ、必要書類の添付忘れなど)も、不許可のリスクを高めます。特に、初めて外国人を採用する企業では、提出書類の整合性確認を専門家と一緒に行うことをおすすめします。
学歴と仕事内容が合致しない場合
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請で不許可になる大きな理由の一つが、外国人が最終学歴で学んだ内容と、実際に従事する仕事内容が一致していない場合です。
このビザでは、外国人が大学や専門学校などで学んだ専門分野を活かして仕事をすることが前提となっています。言い換えれば、勉強した内容と業務内容に関連性がなければ、ビザの要件を満たさないと判断されやすいのです。
たとえば、文学部を卒業した外国人が会社の事務職や翻訳・通訳業務に従事する場合は、「学んだ知識を活かした業務」として認められる可能性が高いです。
一方で、同じ文学部卒業者がエンジニアやシステム開発職として申請する場合は、専攻内容との関連性が乏しいと見なされ、不許可になるリスクが高くなります。
このような場合、過去の職歴や資格、または業務内容との関連性を補足説明する資料を添付することで、許可の可能性を高めることができます。たとえば、IT関連の職務経験がある場合には、その実務経験を示す職務経歴書や推薦書を提出するなど、「学歴以外で専門性を証明する」工夫が有効です。
企業の経営状況や労働条件に問題がある場合
外国人本人の経歴や学歴に問題がなくても、企業側の経営状況や労働条件の提示内容に問題があると、就労ビザが不許可になることがあります。
入管では、外国人本人だけでなく、受け入れ企業についても
「安定した経営を行っているか」
「適正な労働環境を提供できるか」という観点から厳しく審査します。
たとえば、
- 会社が数年間にわたり赤字決算を続けている
- 社会保険や雇用保険に未加入である
- 外国人に提示した給与が最低賃金を下回っている
といった場合には、外国人の権利・利益を十分に守れない可能性があると判断され、申請が不許可になるおそれがあります。
特に、外国人に支払う報酬額が日本人の同等業務従事者に比べて著しく低い場合、「不当な雇用」とみなされるリスクもあります。給与額や雇用条件は、業務内容・学歴・職歴などと整合性が取れていることが重要です。
外国人の方に長く安心して働いてもらうためにも、企業としては経営の安定性や労働環境の適正さを示す資料(決算書・雇用契約書・給与規程など)を整備しておくことが求められます。
入管から指示された追加資料などを提出しない場合
入管(出入国在留管理局)は、申請内容を審査する過程で、書類の内容をより詳しく確認するために追加資料の提出や不備の修正を指示することがあります。
このような指示があること自体は、申請が不許可になるという意味ではありません。むしろ、入管が「もう少し説明があれば判断できる」と考えている段階です。
しかし、入管からの指示を放置したり、指定された期限までに資料を提出しなかったりすると、「申請意思がない」「必要な説明ができない」と判断され、ほとんどの場合は不許可になります。
また、提出する追加資料の内容が不十分であったり、書類同士の整合性が取れていなかったりする場合も、結果的に不許可になる可能性があります。
入管からの通知が届いた際は、早めに専門家に相談し、求められている趣旨に沿った形で資料を準備することが非常に重要です。対応のスピードと正確さが、許可・不許可を大きく左右することになります。
就労ビザが不許可になったら、まず原因を確認しましょう
就労ビザ申請で「不許可通知書」が届くと、誰でも不安になります。
しかし、不許可になったからといって、すぐにあきらめる必要はありません。
まずは入管(出入国在留管理局)に行き、不許可の原因や再申請の可否を確認しましょう。
原因を明確にし、改善したうえで再申請すれば、許可が下りる可能性は十分あります。
入管で聞き取るべき3つのポイント
入管では、次の3点を中心に確認します。
- 今回の不許可の詳しい理由
- 再申請が可能かどうか
- 再申請の際に改善すべき点や追加すべき資料
※入管がすべてを詳細に教えてくれるとは限りません。必要と思われる資料はできる限り準備しておきましょう。
また、聞き取りの後は必ず、
- 回答内容
- 訪問日時
- 担当者の氏名
を記録しておくことが大切です。
外国人本人が日本語で十分に聞き取れない場合は、企業の担当者や行政書士・弁護士に同行してもらうと安心です。
再申請が可能であれば、改善して再申請を
入管から「再申請可能」との回答を得た場合は、指摘内容を踏まえて再申請の準備を進めましょう。
このとき、不許可となった経緯や今回の改善点を説明した書面を添付するのがおすすめです。
必須書類ではありませんが、審査官に対して誠実な対応を示すことができます。
在留期間が迫っている場合の対応
再申請の準備に時間がかかる一方、在留期限が迫っている場合は、「特定活動(出国準備)」への変更申請を検討しましょう。
特に以下のような方は、申請が認められるケースがあります。
- 日本の専門学校・大学を卒業している方
- 海外大学を卒業し、日本の日本語学校も修了している方
この特定活動ビザに切り替えておくことで、再申請の準備期間を確保しやすくなります。
まとめ:専門家に相談し、確実に改善を
不許可となった場合でも、原因を明確にし、改善すれば再申請で許可を得られることがあります。
ただし、入管の判断はケースごとに異なり、自己判断で再申請すると再び不許可になるリスクもあります。
入管での聞き取りや再申請の準備は、行政書士などの専門家に相談しながら進めるのが安心です。
当事務所では、就労ビザの不許可対応・再申請サポートを行っています。
不許可通知を受け取った方は、まずは無料相談をご利用ください。
