就労ビザの申請で会社側の必要な対応
1.就労ビザとは
1. 就労ビザとは
- 正式には「就労できる在留資格」を指す
- 日本で働きたい外国人が取得する必要がある在留資格
- 日本の入国管理局(入管)が許可する資格
主な就労ビザは下記のとおり
| 在留資格(就労ビザ) | 対象業務・就労範囲 | 備考 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 専門的・技術的業務、通訳・翻訳、国際業務など | 学歴・職歴に基づく専門業務に限定 |
| 経営・管理 | 会社の経営、事業管理 | 法人設立や管理職としての業務が中心 |
| 企業内転勤 | 海外企業からの転勤者としての業務 | 海外勤務経験が必要 |
| 技能 | 特定の技能職(料理人、建築技能、工芸など) | 国家資格や実務経験が求められる場合あり |
| 高度専門職 | 高度な専門知識や技術を有する業務 | ポイント制で優遇措置あり |
| 医療・介護 | 医師、看護師、介護福祉士などの業務 | 資格要件や登録手続きが必要 |
2. ビザ(査証)との違い
ビザ(査証):日本に入国するための入国許可証
在留資格(就労ビザ):日本に滞在し、かつ就労できることを許可する資格
つまり、入国するための「ビザ」と、日本に滞在・働くための「在留資格」は別物
3. 就労不可の在留資格
以下のような目的で来日する場合は、原則として働くことはできません。
- 文化活動
- 研修
- 短期滞在
- 留学
- 家族滞在
2.就労ビザの取得要件
- ビザの種類に適合する業務に就くこと
- 業務に関連のある学部・学科を卒業していること
- 日本人と同等以上の報酬を得られること
- 就労先の企業に継続性・安定性があること
就労ビザの代表的な在留資格である「技術・人文知識・国際業務ビザ」では、理学や工学などの自然科学に関する業務、法律学や経済学、社会学などの人文科学に関する業務、さらに国際的な分野に関する業務などに従事することが可能です。
このビザを取得するためには、学歴要件や実務経験、必要に応じた資格など、それぞれの条件を満たす必要があります。申請前には、これらの要件を十分に確認し、業務内容や経歴が適合しているかを確認することが重要です。
3.就労ビザを取得するための必要書類
就労ビザの取得には多くの書類が必要になります。
提出書類は、勤務する会社の事業概要や職務を証明する書類、外国人の学歴や実務経験を証明する書類になります。
以下は主な書類です。
- 申請書
- 申請人の写真(4×3センチ)
- 返信用封筒または返信ハガキ
- 採用・招へい理由書・職務内容説明書
- 申請人の履歴書
- 最終学歴の証明書(卒業証書)
- 職歴を証明する文書
などになります。
4.海外から外国人を呼び寄せて採用する場合の就労ビザの取得方法
① 就労ビザ取得の事前調査
目的:外国人が就労ビザを取得できるか確認
② 雇用契約の締結
理由:就労ビザ申請には正式な雇用契約が前提
注意点:
ビザが取得できない場合に備え、契約書に以下のような条項を入れるのが推奨:
「本契約は、申請人が就労ビザを保有して日本に上陸許可ができない場合は無効とする。」
③ 在留資格認定証明書の申請
内容:日本への上陸許可が審査済みであることを証明する書類
提出先:管轄の出入国在留管理局
メリット:在外公館での就労ビザ取得手続きがスムーズになる
④ 在留資格認定証明書を使った就労ビザ申請
方法:
- 在留資格認定証明書を外国人本人に送付
- 在外公館で就労ビザの申請
確認:必要書類は在外公館のホームページを参照
⑤ 入国後の諸手続
住民登録:3ヶ月以上在留する場合、居住地を定めた日から14日以内に市区町村役場で登録
必要書類:
- パスポート
- 在留カード(空港で未交付の場合は後日郵送)
- 在留カードの受け取り:通常1~2週間程度
既に日本国内にいる外国人を採用する場合の就労ビザの取得方法
① 在留資格の確認・業務内容との照合
外国人が適法に就労できるかどうかを確認するため、以下の点をチェックします。
現在の在留資格の確認
外国人が保持している在留資格(ビザ)の種類を確認します。
例えば、在留資格が「留学」の場合は、就労が認められないため、在留資格変更許可申請が必要です。
業務内容との照合
現在の業務内容が、在留資格で認められている活動の範囲内であるかを確認します。
すでに就労ビザを保有している場合でも、転職前と転職後で職務内容が大きく異なる場合は、就労資格証明書交付申請などを行い、業務内容が在留資格に適合しているかを照合することが重要です。
②雇用契約の締結
雇用契約の締結については上記の海外から外国人を呼び寄せる場合と同様です。
③在留資格変更許可の申請
雇用契約の締結ができたら,必要書類を用意し,在留資格変更許可の申請を行います。
先述のとおり,留学ビザなどを保有している場合は,在留資格変更許可申請の手続きが必要です。
就労ビザ取得の申請は,書類を漏れなく提出すれば必ず申請が通るという性質のものではないため,就労ビザ取得要件をしっかり確認する必要があります。
7.就労ビザ取得に関する企業の注意点
① 業務内容が入管法に適合するか確認
就労ビザごとに、外国人が行える業務は法律で決まっています。
許可されていない業務で報酬を得ると、不法就労となる可能性があります。
業務内容とビザの種類を必ず照合してください。
② 前職や学歴を確認
就労ビザには必要な学歴・職歴があります。
曖昧な情報で申請すると不許可になる可能性があるため、事前に正確な確認を行うことが大切です。
必要であれば、専門家への相談も検討してください。
③ 外国人雇用に関する最低限の知識を身につける
労働法規、労災保険、社会保険、所得税・住民税などは日本人と同様に適用されます。
外国人独自の手続き(入管法関連)は別途ありますが、それ以外は通常の雇用管理を徹底してください。
④ 不法就労助長に注意
正確な知識がないと意図せず不法就労を助長してしまう可能性があります。
不法就労の具体例:
- 正規の在留資格を持たない外国人が日本で就労
- 在留期間を超えて就労
- 就労不可の在留資格で資格外活動許可なしに就労
- 就労ビザの範囲を超えた業務
不法就労とは
不法就労助長罪:拘禁刑5年以下または500万円以下 ※併科可
不法就労だった場合、外国人本人だけでなく企業側も処罰される可能性があります。不法就労になるのは以下の3つの場合になります。
不法滞在者や被退去強制者が働く場合
オーバーステイや、密入国した者が働くこと
退去強制されることが決まっている人が働くことなど
出入国在留管理庁から働く許可を受けずに働く場合
留学生、難民認定申請中の者が許可を得ないで働くこと
観光等の短期滞在目的で入国した者が働くことなど
働く事が認められている外国人がその在留資格で認められた範囲を超えて働く場合
調理人や、語学学校教師として認められた人が工場で単純労働をすること
留学生が許可された労働時間を超えて働くことなど
まとめ
外国人の就労ビザ取得にあたっては、企業側も正しい知識を持ち、外国人社員のサポートを行う必要があります。しかし、外国人雇用に関する法律や手続きは複雑で、手探りで準備されている企業も少なくありません。
入管法を正確に理解すれば、企業には外国人雇用における重い責任が課されていることが分かります。この責任を意識せずに雇用管理を行うと、不法就労助長のリスクを負う可能性もあります。
当事務所は、外国人雇用に関する入管法上のリスクから企業様を守ることを最優先にサポートしています。
外国人の就労ビザ取得について不明点や不安がある場合は、無料でご相談いただけます。安心して外国人社員を迎え入れるために、ぜひお気軽にお問い合わせください。
