通訳として就労したい場合はどの就労ビザ?
外国人通訳者が必要な理由
国際ビジネスや貿易の現場では、日本企業と海外企業の円滑な取引のために、現地言語に精通した通訳者が欠かせません。機械翻訳が進化しても、言葉のニュアンスや文化的背景、ビジネス上の微妙な表現は人間の通訳者が必要です。また、技能実習生の面談や相談対応でも、通訳者は重要な役割を果たします。
日本で通訳業務に就く場合は、専門知識を活かせる「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得が
一般的です。翻訳、通訳、海外取引、語学指導など、外国語を用いた業務が対象となります。
技術・人文知識・国際業務ビザの主な取得要件
| 要件区分 | 内容 |
|---|---|
| 学歴要件 | 大学を卒業していること、または通訳業務に関連する専門学校で専門士の資格を取得していること |
| 実務経験要件 | 学歴がない場合、通訳・翻訳などの実務経験が3年以上あること |
| 雇用契約要件 | 日本の企業や機関と、正社員または契約社員としての雇用契約を締結していること |
| 業務内容 | 通訳、翻訳、語学サポート、国際業務など、学歴や経験と関連する職務内容であること |
申請時に必要となる主な書類
| 区分 | 提出書類 |
|---|---|
| 外国人本人 | パスポート、在留カード(日本在住者の場合)、履歴書、学位証明書または職務経歴証明書 |
| 受入企業 | 登記事項証明書、決算書、雇用契約書、会社案内など |
| 共通書類 | 在留資格認定証明書交付申請書(または在留期間更新許可申請書) |
申請時のポイント
- 業務内容と学歴・経験の関連性が明確であることが重要です。
例えば英語を専攻していた方が英語通訳として働く場合は問題ありませんが、専攻や経験が無関係だと不許可のリスクがあります。 - 雇用契約書には勤務内容・給与額・契約期間を具体的に記載しましょう。
給与が日本人と同等であるかどうかも審査の対象となります。
まとめ
通訳として日本で働くには、「技術・人文知識・国際業務」のビザが必要。
短大卒以上の学歴、または3年以上の実務経験が条件。
日本語能力N2以上が必要で、日本人と同等以上の報酬が求められる。
必要書類や条件はケースにより異なるため、専門家への相談がスムーズな申請につながります。
当事務所では、不許可時の全額返金保証制度も完備。無料相談からお気軽にご相談ください。
