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特定技能ビザと就労ビザの違い

外国人が日本で働くには、特定技能ビザなどの就労ビザを取得する必要があります。これから外国人労働者の採用を検討している企業は、まずビザの種類や特徴を理解しておくことが重要です。
本記事では、特定技能ビザの基本情報と、その他の就労ビザとの違いを対比表でわかりやすく紹介します。採用計画の参考としてご活用ください。

特定技能ビザに関する基礎知識

特定技能制度の創設目的

特定技能制度は、日本国内の労働力不足を補うことを目的として創設されました。少子高齢化の影響により、多くの産業分野で深刻な人手不足が生じているため、海外からの労働力受け入れが可能となっています。
法務省による定義では、特定技能制度は「特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。そのため、外国人が特定技能で就労する際には、技能や日本語能力に関する試験によって一定の水準が確認されます。

特定技能ビザを取得する3つのルート

  1. 外国(海外)で特定技能試験(技能・日本語)に合格して入国する
  2. 技能実習生として日本で技能実習2号を良好に修了している方が、再来日もしくは在留資格を変更する
  3. 日本国内で特定技能試験(技能・日本語)に合格して入国する

特定技能1号での在留期間については、更新手続きを行うことで最大5年間日本で就労することが可能です。さらに、条件を満たせば特定技能2号への変更も可能なため、中長期的に日本で活躍することも見据えられます。

海外から特定技能ビザで入国する場合は「在留資格認定証明書交付申請」、すでに日本国内にいる場合は「在留資格変更許可申請」を行います。いずれの場合も、特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)が、申請要件に合った必要書類や資料を準備・提出することで、申請要件を満たしていることを証明する必要があります。

なお、一部の産業分野では、協議会への加入や追加書類の提出など、審査に時間がかかる場合があります。そのため、受け入れを予定している場合は約半年前から余裕をもって手続きを進めることが重要です。また、特定技能1号でも在留資格の更新申請は複数回必要になるため、在留期間満了の4か月前までには準備を始めるのが理想的です。

特定技能ビザと就労ビザの違い

対比表

項目 特定技能1号 特定技能2号 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)
現場労働 不可
学歴の要件、実務経験 不要 不要 必要
滞在可能期間(在留期間) 5年 制限なし 5年、3年、1年、4月(経営・管理のみ)または3ヵ月
対象業務・職種内容
  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業
  13. 自動車運送業
  14. 鉄道
  15. 林業
  16. 木材産業
介護以外の特定技能1号受入れが可能な特定産業分野 理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、マーケティング・広報担当など
試験 あり(技能水準試験/評価試験、日本語能力試験) なし なし
家族の帯同 不可
転職
給与の水準 日本人と同等以上 日本人と同等以上 日本人と同等以上

特定技能ビザから就労ビザへの切り替えは可能

特定技能ビザから就労ビザへの切り替えは、制度上可能です。ポイントは、外国人本人が就労ビザの要件を満たしていることです。転職の場合も、就労ビザの要件をクリアしていれば、転職を機にビザの変更が可能です。

ただし、業務内容や職場での役割に変更がない場合は、ビザ変更が認められないことがあります。業務内容に不安がある場合は、早めに専門家に相談して、ビザ変更が可能かどうか確認することをおすすめします。

まとめ

特定技能ビザは「試験に合格することで日本で働くことができるビザ」、一方で就労ビザは「これまでに学んだ知識や取得した技術を生かして日本で働くビザ」という違いがあります。就労ビザには学歴や実務経験などの要件がありますが、特定技能ビザにはこれらの要件はありません。

外国人が従事する業務内容やこれまでの経歴によって、取得できるビザは異なります。日本での就労に関してお悩みの際は、外国人労働者関連の許認可に強い当事務所までお気軽にご相談ください。無料相談を受け付けています。

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