特定技能ビザ(TOKUTEI GINOU VISA)
外国人材会社様 雇用会社様

特定技能ビザとは
特定技能ビザは、日本国内で人手不足が特に深刻と認められた業種において、一定の知識や実務経験を持つ外国人が就労できる在留資格(ビザ)です。入国後すぐに現場で業務を遂行できる水準の技能が求められるため、日本語能力に加え、業務分野ごとの「特定技能評価試験」に合格することが必要となります。
対象分野
| 外食業 | 宿泊業 | 介護 | ビルクリーニング |
| 建設業 | 造船・舶用工業 | 自動車整備 | 農業 |
| 飲食料品製造 | 漁業 | 工業製品製造業 | 航空 |
| 自動車運送業 | 鉄道 | 木材産業 | 林業 |
こんなことでお悩みではありませんか?
- 特定技能ビザを取得して来日させたい。
- 帰国した元技能実習生を呼び戻したい。
- 過去に自分で申請したが不許可になってしまった。
- 技能実習2号修了生を特定技能ビザに変更したい。
- 特定技能ビザの在留期間更新手続きをしたい。
多くの企業ご担当者様が、こういった不安を抱えています。

当事務所にお任せください!
当事務所では、登録支援機関と連携し、特定技能ビザを取得する外国人材の受入企業様を総合的に支援しております。
特定技能ビザ申請代行はもちろん、支援計画の作成や入管手続き、受入れ後のサポートまでワンストップで対応いたします。

申請取次行政書士 桐原 惇
料金
| 基本料金 | |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人材を呼び寄せる) | ¥100,000 |
| 在留資格変更許可申請(他のビザから特定技能ビザへ変更) | ¥100,000 |
| 更新 | ¥50,000 |
お問い合せから申請の流れ
Step1.電話・「お問い合せフォーム」でお問い合せ
080-7582-2082
「お問い合せフォーム」はこちらをクリック
Step2.無料相談
お客様の状況を確認させていただき、許可の可能性を判断いたします。
土日祝日も営業しておりますので、お気軽にお問合せください。
Step3.ご契約
お見積り・ご契約手続き・必要書類・今後のスケジュールについてご案内いたします。
Step4.ご入金(着手金の場合)
ご契約から10日以内に報酬額の半分をお支払いいただきます。
ご入金が確認でき次第、正式に業務へ着手いたします。
Step5.申請書類作成
当事務所にて書類収集を承ります。書類完成後、お客様に代わって入国管理局へ申請いたします。
申請書類の作成にあたり、お客様にご用意いただく書類についてご案内いたします。
Step6.審査期間
審査期間中、追加書類の提出を求められる場合がございます。
業務完了まで入国管理局とのやり取りも対応いたしますので、ご安心ください。
Step7.業務完了(成功報酬の場合)
審査完了後、当事務所からお客様へご連絡いたします。
成功報酬のご入金が確認でき次第、「在留カード」をお渡しいたします。

よくあるご質問Q&A
お客様より多くお寄せいただくご質問をまとめております。ご参考になれば幸いです。
記載内容以外でご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
Q.相談は無料ですか?
A.相談は無料です。無料相談の後にご依頼されない場合でも、相談料などの費用は一切発生いたしません。まずはお気軽にご相談ください。
080-7582-2082
「お問い合せフォーム」はこちらをクリック
Q.“技能実習”から“特定技能”への切換えは可能ですか?
A.可能です。技能実習の職業及び作業内容が一致していなければなりません。
Q.日本語能力試験JLPT以外に申請可能な日本語試験はありますか?
A.国際交流基金日本語テストJFT-Basicが申請可能です。
※介護分野はさらに介護日本語評価試験も必要です。
Q.留学ビザから特定技能への切換えは可能ですか?
A.卒業していること、一定の条件を満たしていれば変更が可能です。
Q.相談時に準備が必要なものはありますか?
A.貴社の詳しい事業内容がわかる会社案内等をご準備頂けるとご相談がスムーズです。
Q.特定技能で外国人を雇用するまでに期間はどのくらいかかりますか?
A.ビザ申請の準備に約2か月、入国管理局での審査に約2か月、合計約4か月かかります。
雇用開始予定日の約半年前から準備を始めることをお勧めします。
Q.自社が、特定技能外国人を受入れられる対象業種に該当するか知りたいです。
A.当事務所は事前調査を行っています。事前調査を行ったうえで、本格的に特定技能外国人の受け入れを進めるかどうか判断することをお勧めします。
Q.特定技能外国人には、どのような仕事を任せることができますか?
A.業種・分野によって異なりますが、特定技能外国人には様々な業務を幅広く任せることが可能です。
Q.特定技能外国人への必要な支援とは具体的にどのようなものですか?
A.「特定技能外国人」への支援は、登録支援機関または受入企業(支援責任者)が行うことが法律で義務付けられています。
| 項目 | 支援内容 |
|---|---|
| ① 事前ガイダンス | 在留資格認定証明書交付申請前または入国前に、労働条件・職務内容・生活情報などを外国語で説明する。 |
| ② 入国時の空港出迎え・住居への送迎 | 日本到着時に空港で出迎え、住居までの送迎を行う。 |
| ③ 住居確保・生活に必要な契約支援 | 住居探しや銀行口座・携帯電話・ライフライン契約などの手続きを支援。 |
| ④ 生活オリエンテーション | 日本での生活ルール、マナー、災害時対応、行政手続きなどを外国語で説明。 |
| ⑤ 公的手続きの同行 | 住民登録、年金・健康保険加入など行政手続きに同行または補助。 |
| ⑥ 日本語学習の機会提供 | 日本語学習の教材紹介や学習機会の提供。 |
| ⑦ 相談・苦情対応 | 生活・職場の悩みやトラブルに対して、外国語で相談を受ける窓口を設置。 |
| ⑧ 日本人との交流促進 | 地域住民や職場との交流の機会を提供。 |
| ⑨ 転職支援(契約終了時) | 契約満了・途中終了時に、再就職先のあっせん等を支援。 |
| ⑩ 定期的な状況把握・報告 | 外国人本人および職場への定期訪問・面談を行い、入管庁へ報告。 |
無料相談・お問い合わせ
080-7582-2082
事務所紹介
住所:千葉県松戸市本町1ー23 W 松戸7F705
アクセス:JR松戸駅西口より徒歩1分
W松戸

当事務所が入居するW松戸ビルです。
応接室

事務所概要
| 事務所名 | 松戸駅前行政書士事務所 |
|---|---|
| 住所 | 〒271-0091 千葉県松戸市本町1ー23 W 松戸7F705号室 |
| 電話番号 | 080-7582-2082 |
| メールアドレス | info@matsudo-ekimae.com |
| 所属会・登録番号 | 千葉県行政書士会:登録番号 第 25102227 号 |
