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「在留資格の在留資格該当性」とは?

「在留資格該当性」とは?

外国人が日本に在留するには、「在留資格」が欠かせません。
まずは、その活動が「在留資格該当性」を満たしているかどうかが問われます。

本記事では、「在留資格該当性」とは何か、そしてその確認がなぜ重要なのかを解説します。

「在留資格該当性」

入管法では、外国人が日本で行う活動を『在留資格』という区分に基づいて定めています。

外国人が日本に在留できるのは、その在留資格に該当する活動を行う場合に限られます。

該当性がなければ不許可

例えば、就労ビザの1つである、「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)ビザの場合、

「スーパーでのレジ打ちや品出し」を希望していても、原則として許可されません。

これは、「技人国」は、専門的な知識や技術を必要とする業務に就くためのもので、「単純労働」には認められていないためです。

このように、希望する活動と在留資格の内容が一致しなければ、「在留資格該当性がない」と判断され、不許可になる可能性が高くなります。

当事務所への相談事例

相談者は、中国からの留学生Aさんでした。就職活動の結果、

「ホテルの内定を得ました。申請すれば通りますか?」

大学では観光学を専攻し、日本語もビジネスレベルです。

卒業後は都内のホテルで、フロント業務や接客を中心とした「サービススタッフ」として働く内定を得ていました。

Aさんが希望した在留資格は、「技人国」です。

「技人国」で接客業は許可されるのか?

前述のように、「技人国」は専門知識や技術に基づく業務であることが求められます。

単なる接客や配膳といった「単純労働に該当する業務が中心」と判断されれば、
たとえ内定があっても在留資格の申請は、不許可となります。

実際、入管では「配属部署」「業務内容の詳細」「語学力や専門性」などが厳しく審査されます。

Aさんの相談への対応

以下のようにAさんの業務内容を確認しました。

  • 担当業務に外国人観光客対応(英語・中国語対応)が含まれている
  • ホテルの広報やWebサイトの外国語翻訳も担当
  • 観光学を学んだ専門性を活かし外国人旅行者向けの企画提案も行う

このような内容を、業務内容の説明資料や雇用契約書などを添付し、入管に提出しました。

まとめ

入管が重視するポイントを正確に把握し、業務内容を正確に整理・説明することが重要です。

場合によっては、企業側に協力をお願いし、配属部署、業務内容の調整や、申請に必要な書類を
依頼することで、在留資格の許可を得ることにつながります。

当事務所では、申請書類の作成にとどまらず、在留資格該当性の確認、企業との連携・調整まで一貫してサポートしております。就職・転職に伴う在留資格の申請をご検討の方は、ぜひお気軽に
ご相談ください。

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