就労ビザ申請サポートなら、松戸駅前行政書士事務所

就労ビザ申請サポート松戸
【対応地域】松戸市を中心に千葉県、東京都、茨城県南部

080-7582-2082

電話受付時間 : 平日:10:00〜19:00 休業日:土日祝日

※事前予約で土日祝日・平日夜間も相談可能

お問い合わせはこちら

「在留資格の相当性」とは?

相当性とは?

外国人の方が日本で在留を継続するためには、在留資格の「更新」や「変更」が必要となる場面があります。

このとき、出入国在留管理局(以下、入管)が審査の判断材料とする一つが

「在留資格の相当性」です。

入管法(出入国管理及び難民認定法)には、在留資格の「更新」や「変更」は、

「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」

と定められています。

つまり、

たとえ申請内容に形式的な不備がなくても、過去の素行不良や納税義務の不履行、
在留目的とのずれがある場合には、「相当性がない!」とされ、申請が不許可になることも
あります。

相当性の判断基準

安定性 在留実績(過去の「不法滞在」や「犯罪歴」など)、
授業への出席率・学業成績(留学生)、法令順守 など
継続性 安定した生活を維持するための十分な経済的基盤が整っているか、
生活設計は実現可能かどうか など
必要性 就労ビザの場合、その仕事が日本社会に貢献するものであるか、など
信憑性 就労ビザの場合、安定した収入があるか、
雇用契約が継続的に続く見込みがあるか、など

「相当性」を証明するために

在留資格の「更新」や「変更」を成功させるには、現在までの在留実績が適切であったことを、
客観的な書類で証明する必要があります。

例えば

  • 雇用証明書・源泉徴収票などの勤務実績を示す書類
  • 活動報告書や理由書(転職の理由や離職期間の説明など)
  • 資格外活動許可書や就労状況の明細

入管に対して

「これまでの活動が在留資格に適合しており、今後も適正に在留を継続する意思と
環境が整っていること」

を伝えることが重要です。

専門家による立証がカギに

在留資格の「更新」や「変更」において問われる「相当性」は、同じような事情でも審査官に
よって評価が分かれる可能性があります。

当事務所では、現在の状況、今後の活動予定を総合的に検討し、個別の事情説明書の作成、証拠資料の精査などを含めた丁寧なサポートをご提供します。

Return Top
Translate »