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就労ビザの更新

外国人が日本で働くためには、就労が認められる在留資格(就労ビザ)が必要です。
在留資格の期限が切れたまま働くと不法就労となってしまうため、必ず期限内に更新手続きを行う必要があります。

当事務所では、就労ビザの更新・変更に関する手続きの流れや必要書類のご案内だけでなく、
「どのような場合に在留資格が更新できないのか」
「企業が従業員の代わりに申請しても良いのか」など、
よくある疑問にもわかりやすくお答えしています。

在留資格の更新や変更でお困りの際は、当事務所へぜひご相談ください。

就労ビザの更新は2パターン

就労ビザの在留期限は、企業や職種、年収などによって異なります。そのため、更新時期も人によってまちまちで、「必ず何年ごと」と一律に決まっているわけではありません。
4月に更新する人もいれば、翌年まで申請が不要な人もいます。したがって、更新時期の管理には十分な注意が必要です。

日々の業務に追われているうちに、気づけば在留期限が迫っていたり、うっかり期限を過ぎて不法滞在になってしまうケースもあります。
外国人を雇用している企業は、「知らないうちに在留期限が切れていた」という事態を防ぐためにも、在留期間の把握と管理を徹底しましょう。

在留期間のみを更新する【在留期間更新許可申請】

在留資格の更新手続きは、正式には「在留期間更新許可申請」といいます。
勤務先や業務内容に変更がない場合は、通常スムーズに許可を受けることができます。

申請は、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局で行います。
申請書は法務省のホームページから入手可能ですが、当事務所でも作成から提出まで一括してサポートしております。
ご本人による申請のほか、行政書士による申請取次も可能です。

転職や業務変更により在留資格を変更する【在留資格変更許可申請】

勤務先や業務内容に変更がある場合は、「在留期間更新許可申請」ではなく、「在留資格変更許可申請」を行うことになります。
転職など勤務先が変わる場合は、新しい会社における業務内容や報酬額などについて、改めて審査が行われます。

また、同じ勤務先であっても職務内容が変更となる場合には、就労ビザ取得時と同様の審査を受ける必要があります。
審査期間はおおむね2週間から1か月程度が目安です。

なお、在留資格に定められた範囲を超えて活動していると判断された場合、在留資格の取消しとなる場合もありますので、十分にご注意ください。

就労ビザ更新の審査のポイント

  • 現在の活動と在留資格の活動内容が合っているかどうか。
  • 上陸許可基準と滞在中の活動が適合しているかどうか。
  • 滞在中の行動で、違反行為などの素行不良がかなったか。
  • 生計を立てられているか。
  • 雇用・労働条件が適正であるか。
  • 税金の未納はないか。
  • 在留カードを紛失したり更新を忘れたりしていないか。

就労ビザ更新が難しくなる場合

罪を犯し、刑事罰に処されてしまったケース

「出入国在留管理庁が定める『在留資格変更・在留期間更新許可のガイドライン』では、申請者の素行が善良であることを前提としています。
過去に退去強制事由に該当するような犯罪行為や、不法就労のあっせんを受けた経歴がある場合には、入管行政上の観点から素行不良とみなされる可能性があります。」

在留カード紛失・再発行していない

「在留カードをなくしてしまった場合は、速やかに再交付の申請をしなければなりません。
申請をしないまま放置していると、義務を怠ったとみなされ、就労ビザの更新が難しくなることがあります。
『うっかりなくしてしまっただけ』という場合でも、注意が必要です。」

その他

・資格外の活動をする
・税金を滞納している、もしくは滞納していたことがある

まとめ

在留資格(就労ビザ)の更新には、「在留期間の更新」で済む場合と、「在留資格の変更」が必要となる場合があります。どちらに該当するかは、勤務先や仕事内容の変更の有無などによって異なるため、事前の確認が大切です。

審査では、これまでの活動が在留資格の範囲内で行われていたか、また、納税や法令遵守など、日本での生活が適正であったかが重視されます。犯罪歴や素行不良がある場合、更新が難しくなることもあります。

また、審査には一定の時間がかかるため、在留期限ギリギリではなく、余裕を持った申請が必要です。会社に「申請取次認定」を受けた職員がいれば、本人に代わって申請を行うことも可能です。

「自分のケースはどちらに当たるのか分からない」「必要書類が揃っているか不安」という方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。状況を丁寧にヒアリングし、最適な申請方法をご案内いたします。

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