就労ビザ(「「技術・人文知識・国際業務」ビザ」)ITエンジニア採用
日本ではDXの推進が進む一方で、IT人材不足は多くの企業にとって深刻な課題です。こうした中、国籍を問わず優秀なITエンジニアを採用したいというニーズが高まっています。しかし、外国籍人材を採用する際には「在留資格(ビザ)」という壁があります。
特に「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称:技人国ビザ)は、外国人ITエンジニアが日本で働く際によく利用される在留資格です。
当事務所のブログでは、企業の人事・採用担当者の方向けに、技人国ビザの基本や申請の流れ、必要書類、よくある疑問まで、わかりやすく解説しています。外国人エンジニアの採用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?
外国人材が日本で適法に働くためには、その業務内容に応じた在留資格(通称:就労ビザ)の取得が必要です。数ある就労ビザの中でも、大学卒業者や一定の実務経験を持つホワイトカラーの専門職人材の多くが取得するのが、「技術・人文知識・国際業務」ビザ、通称「技人国(ぎじんこく)ビザ」です。
このビザは、ITエンジニアをはじめ、マーケティングや経営企画など専門知識を必要とする業務に従事する外国人を対象としています。大学卒業者や一定の実務経験を持つホワイトカラーの専門職にとって、代表的な就労ビザの一つです。
もちろん、外国人ITエンジニアが就労できる在留資格は「技人国ビザ」だけではありません。「高度専門職1号」など、より専門性の高いビザや、活動制限のない身分系の在留資格(永住者、日本人の配偶者など)で働く方もいます。
しかし、外国人ITエンジニアの採用を検討する企業担当者がまず理解すべきなのは、この「技人国ビザ」です。
ビザ取得の3大要件とITエンジニアのケース
ポイント① 学歴・職歴要件
ITエンジニアが「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには、以下の【いずれか】の要件を満たす必要があります。
学歴要件
- 大学(短大含む、国内外問わず)を卒業している
- または、所定の要件を満たす日本国内の専修学校・専門課程を修了している
※専修学校の場合は、専攻科目と日本で従事する業務内容の関連が必要です。
大学の場合は比較的緩やかに判断されます。
職歴要件
10年以上の実務経験(大学等で関連科目を専攻した期間も含む)
日本の情報処理技術者試験および相互認証を受けた試験の合格
※詳細は以下をご参照ください。
ポイント② 業務内容
ビザの許可を受けるには、日本で行う業務が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内である必要があります。
ITエンジニアの業務は概ねこの範囲内に含まれるため、問題になることは少ないです。
申請時のポイント
- 雇用契約書や雇用理由書に、具体的な業務内容を記載すること
- 曖昧な表現(例:「システム開発業務」)は避ける
具体例:
「Java、PHPを用いたWebアプリケーションの要件定義・設計・開発」
「AWS環境におけるサーバーインフラの構築・運用・保守」
使用する言語や技術、担当工程を明確にすると審査に有利
ポイント③ 報酬
報酬に関する要件は、外国人材の生活の安定と不当な低賃金労働防止が目的です。
基準
- 日本人が同種の業務に従事する場合と同等額以上の報酬が支払われること
- 法律で具体的な金額は定められていませんが、外国人であることを理由に低賃金で雇用することは不可
- 最低賃金を満たしていれば良いわけではなく、業務内容に見合った日本人と同水準の報酬が前提
外国籍採用時の注意点
外国籍の方を採用する場合、内定後すぐに就職できるわけではないことに注意が必要です。
すでに就労可能な在留資格を持っていない場合は、在留資格の取得または変更申請が必要になります。この手続きには審査期間があり、数か月かかる場合があります。そのため、入社時期の調整が必要です。

パターンA:海外在住のエンジニアを呼び寄せる場合
必要手続き:在留資格認定証明書交付申請
- 就職先の会社が代理人となって申請
- 認定証明書発行後、母国に郵送
- 本人が査証(ビザ)に変えて入国
注意点:入国・就労は認定証明書発行後でなければ開始できません。
パターンB:日本在住の留学生を採用する場合
必要手続き:在留資格変更許可申請(留学→就労ビザ)
注意点:
- 許可が下りて在留カードが切替完了するまで就労不可
- 審査期間は半年程度かかる場合あり
- 新卒採用の場合、卒業前は「留学」ビザのまま。例年12月以降に変更申請受付が開始。
パターンC:日本在住の既に就労ビザを持つ外国人を採用する場合
高度専門職1号や特定活動46号など、就職先が指定されている在留資格の場合
就職先変更時は在留資格変更許可申請が必要
技術・人文知識・国際業務をすでに持っている場合
在留資格変更は不要
入管に所属機関に関する届出を行う
企業と本人が準備すべき必要書類リスト
▶参考:出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
企業が準備する書類
・在留資格変更許可申請書/在留資格認定証明書交付申請 3枚目、4枚目
・カテゴリーを証明する書類
→前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票等
・労働条件通知書
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
・直近年度の決算文書の写し
外国人が準備する書類
・在留資格変更許可申請書/在留資格認定証明書交付申請 1枚目、2枚目
・証明写真(4cm×3cm)
・パスポート
・在留カード(変更申請の場合)
・学歴を証明する卒業証明書及び学位取得の証明書、今までの職歴・経歴を示す文書 等
合格証、今までの職歴・経歴を示す文書 等
ITエンジニアの「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請 Q&A【詳解】
ITエンジニアの採用を進める際、日本で働く外国人が必要とする在留資格「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称「技人国ビザ」)について、よくある疑問を整理しました。ここでは、企業の採用担当者様が特に知りたいポイントをQ&A形式で詳しく解説します。
Q1:審査期間はどのくらいかかりますか?
A1:標準処理期間と注意点
- 海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請):約1~3か月
- 日本在住者を採用する場合(在留資格変更許可申請):約2週間~1か月
※これはあくまで目安です。実際には以下の要因で大きく変動します。
申請時期
1月~4月は入管が繁忙期のため、通常より審査に時間がかかる傾向があります。
申請企業の規模や実績
新設法人や規模の小さい企業は、事業内容や財務状況の確認が慎重に行われ、時間がかかる場合があります。
申請内容の複雑さ
ITエンジニアでも、複数のプロジェクトを兼務する場合や業務内容が特殊な場合は、追加資料の提出を求められることがあります。
現状、東京入管では5か月以上かかるケースも報告されています。採用スケジュールを立てる際には、審査期間も含めて十分な余裕をもつことが重要です。
Q2:文系学部卒ですが、ITエンジニアとしてビザは取れますか?
A2:学部の専攻より「業務内容との関連性」が重要です。
大卒以上であれば、文系・理系を問わず、学んだ内容と業務内容の関連性は比較的緩やかに審査されます。
専門学校卒の場合は、プログラミングやIT関連の専門知識を習得していることが必須です。
当事務所の許可事例では、文系学部出身であってもシステム開発やインフラ運用、プログラミング業務に従事するITエンジニアとして、無事に在留資格が交付されたケースが多数あります。
ポイントは「学んだ内容と職務内容の結びつき」を資料で示すこと。職務経歴書や業務詳細書、プロジェクト説明書などを添付することで、審査官に納得感を与えやすくなります。
Q3:不許可になった場合、再申請はできますか?
A3:再申請は可能ですが、理由を分析して準備することが必須です。
不許可の原因を確認
申請者本人、または申請取次行政書士が入管で不許可理由の説明を受けます。
主な不許可理由
- 学歴と業務内容の関連性不足
- 事業の安定性への懸念(会社の決算状況や事業計画が不十分)
- 提出書類の不備や不明瞭な記載
- 対策を講じた上で再申請
- 業務内容の専門性を補足する資料を追加
- 会社の財務状況や事業計画の補強
- 不足書類の完全提出
一度不許可になると、次回の審査はより慎重になります。安易な再申請は避け、必ず専門家と相談の上で、万全の準備を整えることが重要です。
まとめ
外国人ITエンジニアを採用するなら、「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件を正しく理解することがカギです。業務内容・学歴・職歴・報酬条件を整え、適切な手続きと書類準備をすれば、スムーズな受け入れが可能。採用担当者は制度を正しく把握して、安心して採用活動に取り組みましょう。無料相談も受付中です。
