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就労ビザと家族滞在ビザを同時申請

外国人の方が日本で働くために「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)」を申請する際、家族も一緒に日本で生活したいというご相談をよくいただきます。
その場合、家族は「家族滞在ビザ」を申請することができます。

家族滞在ビザは、就労ビザの申請と同時に行うことも可能で、申請者本人と家族がともに海外にいる場合や、本人だけが日本にいて家族が海外にいる場合でも問題ありません。

配偶者を呼び寄せる場合は「結婚証明書」、お子さんの場合は「出生証明書」など、家族関係を証明する書類を準備する必要があります。

今回は、就労ビザと同時に家族滞在ビザを申請する際の要件や、認められるために必要な収入の目安について詳しく解説していきます。

就労ビザと家族滞在ビザを同時申請する要件

外国人の方が就労ビザを申請する際、同時に家族の「家族滞在ビザ」を申請することも可能です。

よく「まずは自分がしばらく働いてからでないと、家族のビザは申請できない」といった話を耳にすることがありますが、これは誤解です。実際には、「どのくらい働いていないと家族滞在ビザを申請できない」というルールはありません。

ただし、家族滞在ビザは「就労ビザを持つ本人と一緒に生活し、扶養を受ける家族」に対して認められる在留資格です。そのため、就労ビザが許可されない限り、家族滞在ビザも許可されることはありません。

就労ビザと家族滞在ビザを同時に申請した場合、入管での審査は並行して行われ、結果も同じタイミングで通知されます。
つまり、就労ビザが許可されれば、家族滞在ビザも一緒に許可されるケースが多いということです。

家族滞在ビザの対象と取得要件

家族滞在ビザは、「就労ビザ」などの在留資格を持つ外国人が日本で働く際、その家族が一緒に日本で生活するために与えられる在留資格です。
このビザを取得できるのは、「配偶者(法律上の夫または妻)」と「子ども(実子または養子)」に限られます。

家族滞在ビザの取得要件
対象 主な要件
配偶者(夫または妻) ・法律上の婚姻関係があること
・婚姻関係を証明する「結婚証明書」または「婚姻届受理証明書」があること
子ども(実子・養子) ・親子関係を証明できること(出生証明書など)
・養子の場合は、正式に養子縁組が成立していること
共通要件 ・就労ビザを持つ外国人に「扶養」されていること
・日本で「同居」して生活すること

配偶者の場合のポイント

配偶者のビザ申請では、「法律婚であること」が重要です。
日本では「事実婚(内縁関係)」では家族滞在ビザが認められません。
そのため、結婚の証明書類として以下のような書類を準備します。

  • 日本で婚姻手続きをした場合:婚姻届受理証明書
  • 海外で婚姻手続きをした場合:現地の結婚証明書(日本語翻訳付き)

どちらの場合も、正式に婚姻関係が成立していることを証明できれば問題ありません。

子どもの場合のポイント

お子さんの場合は、実子または養子であることが条件です。
実子の場合は「出生証明書」で親子関係を証明します。
養子の場合は、養子縁組の手続きが正式に成立していることが必要です。
日本では「普通養子」「特別養子」のどちらでも認められます。

同居と扶養の条件

家族滞在ビザは、あくまで日本で一緒に生活する家族のためのビザです。
そのため、申請者(就労ビザの外国人)は家族と同居し、生活費を支える必要があります。
この「扶養」とは、家族が本人の収入によって生活できる状態を指します。

家族滞在ビザで働くことはできるのか?

家族滞在ビザは、就労ビザを持つ外国人と一緒に日本で生活することを目的として発給される在留資格です。
そのため、原則として日本で働くことはできません。

ただし、別途「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内の制限付きで働くことが可能です。
とはいえ、扶養を前提としているため、週28時間働いても稼げる金額は月10万円程度が目安です。
あくまで生活の補助としての収入にとどまる点に注意してください。

子ども(18歳以下)の家族滞在ビザについて

子どもの家族滞在ビザは、日本での養育を目的として取得するビザです。
実子・養子のどちらでも申請可能ですが、対象となる年齢は基本的に18歳以下です。

18歳を超えると、日本での養育が本来の目的かどうかを入管が慎重に判断するため、
「就労目的で来日するのでは?」と疑われるケースが増えます。

ただし、18歳以上でも不可能ではなく、日本での養育計画などを明確に説明できれば申請は可能です。
とはいえ、子どもを呼ぶ場合は、なるべく若いうちに申請することが安全です。

家族滞在ビザ申請に必要な収入金額の目安

家族滞在ビザは、就労ビザを持つ外国人の扶養を前提とするため、扶養する家族の人数に応じて必要な年収が変わります。目安は以下の通りです(東京エリアの場合)。

扶養家族 必要年収の目安 月額換算
1人(配偶者のみ) 240万円以上 約20万円
2人(配偶者+子1人) 300万円以上 約25万円
3人(配偶者+子2人) 360万円以上 約30万円
  • 地方ではもう少し低くても許可される場合があります。
  • 持ち家か賃貸かによっても必要な収入は変動します。
  • 家族滞在ビザ本人のアルバイト収入は含めず、あくまでも就労ビザ本人の年収で家族全員が生活できるかが基準です。

家族滞在ビザの外国人がアルバイトする場合の注意点

資格外活動許可が必要

家族滞在ビザでアルバイトするには、必ず入国後に資格外活動許可を取得する必要があります。
アルバイト先が未定でも包括的許可として申請可能です。

労働時間の制限

週28時間以内まで働けます。
28時間を超えるとオーバーワークとなり、ビザ更新に影響する可能性があります。

仕事内容の制限

原則として自由ですが、風俗営業関係の仕事は不可です。
専門職など高時給の仕事でも、扶養関係を崩さないよう注意が必要です。

週28時間以上働きたい場合

就労ビザへの変更が必要です。
就労ビザによって業種や学歴要件が異なるため、事前確認が必須です。

まとめ

家族滞在ビザの申請やアルバイト許可の取得について、条件や必要書類の確認、年収計算の具体例など、専門家に相談して安心して手続きを進めたい方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

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