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就労ビザから配偶者ビザへの切り替え

就労ビザから配偶者ビザへ切り替えたい方へ

日本で就労ビザを持って働いている外国人の方が、日本人や永住者と結婚した場合、「配偶者ビザ」への切り替えを検討するケースがあります。
配偶者ビザに変更すれば、就労制限がなくなる、転職や職種変更も自由になるなど、生活の幅が広がるメリットがあります。

一方で、配偶者ビザへの変更には、婚姻の真実性の確認や一定の書類提出など、注意すべきポイントも少なくありません。

就労ビザから配偶者ビザへの切り替え方法

配偶者ビザの要件を満たしているか確認する

就労ビザから配偶者ビザに切り替えるには、まず配偶者ビザの要件を満たしているかを確認する必要があります。
配偶者ビザの主な要件は以下の3点です。

  • 結婚に実体があること
  • 経済的に安定していること
  • 同居していること
1.結婚に実体があること

配偶者ビザを取得するには、形式的な婚姻ではなく、実際に夫婦として生活していることが前提です。
婚姻届を提出しただけでは不十分であり、交際から結婚に至るまでの経緯や、日常の交流実態を示す資料の提出が求められます。

たとえば、

  • 交際期間中に撮影した写真
  • LINEやメールのやり取り
  • 結婚式・家族との交流記録

などが、実体をともなった結婚である証拠として有効です。
これらの資料をもとに、出入国在留管理局では結婚の経緯や同居の状況を慎重に確認します。

2.経済的に安定していること

配偶者ビザの審査では、経済的に安定した生活が見込めるかどうかも重要な判断材料になります。
日本人配偶者が外国人を扶養する立場となり、身元保証人にもなるため、収入が低い場合は「保証能力がない」と判断されることがあります。

そのため、次のような書類で経済状況を証明します。

  • 所得証明書や源泉徴収票
  • 給与明細
  • 預金通帳の写し

これらを提出して、継続的に安定した生活を営めることをアピールすることが大切です。

3.同居していること

配偶者ビザの審査では、実際に夫婦が同居しているかも厳しく確認されます。
住民票が同一住所になっているだけでは足りず、実際に同居して生活している実態が必要です。

また、住居の状況も審査対象となり、

単身用のワンルームではなく、夫婦で生活できる十分な広さの住居であること

賃貸契約書に両名の名前があること

などが求められます。

必要な書類を揃えて申請する

配偶者ビザの要件を満たしていることが確認できたら、次は必要な書類を揃えてビザの切り替え申請を行います。
申請に必要な書類は、配偶者を海外から日本に呼ぶ場合と、配偶者がすでに日本に在留している場合で異なります。

配偶者を海外から日本に呼ぶ場合

外国人配偶者を海外から日本に呼び寄せるには、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請時には、日本人配偶者と外国人本人の双方に関する書類が必要です。

区分 書類名・内容
共通書類 ・在留資格認定証明書交付申請書
・質問書
・身元保証書
日本人配偶者側 ・戸籍謄本
・住民票
・課税(所得)証明書・納税証明書
・在職証明書(または確定申告書)
外国人配偶者側 ・証明写真
・パスポートのコピー
・履歴書(経歴書)

ポイント:結婚の実体を示すため、交際期間中の写真・メッセージ履歴・渡航記録なども添付すると審査がスムーズです。

配偶者がすでに日本に在留している場合

配偶者がすでに就労ビザなどで日本に滞在している場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。提出書類は上記とほぼ同様ですが、以下の点が異なります。

項目 内容
外国人本人の書類 ・パスポートおよび在留カードの原本提出
・在留カード両面コピー
日本人配偶者側の書類 ・直近年度の課税証明書・納税証明書
・現在の収入や雇用状況が分かる資料
その他 ・現に日本で同居していることを示す資料(住民票など)

注意点:現在の在留資格の期限が近い場合は、早めに変更申請を行うようにしましょう。

就労ビザから配偶者ビザに変更するメリット

1.就労制限がなくなる

就労ビザから配偶者ビザに切り替えることで、就労制限がなくなるという大きなメリットがあります。
就労ビザの場合、学歴やキャリアとの関連性が求められるため、仕事の選択肢が限られてしまいます。
しかし、配偶者ビザであれば、日本人と同様にどのような職種でも自由に働くことが可能です。
学歴やキャリアに関係のない仕事に就くこともできます。

2.退職や離職が可能になる

配偶者ビザに切り替えることで、退職や離職をしても在留資格を失わないという利点もあります。
就労ビザでは、勤務先を辞めると在留資格の根拠がなくなり、一定期間内に再就職または在留資格変更が必要です。
一方で、配偶者ビザであれば、夫婦関係を前提に在留が認められているため、退職や失業をしてもビザの効力に影響はありません。
また、パート・アルバイト・起業など、多様な働き方を自由に選択できるようになります。

3.永住や帰化がしやすくなる

配偶者ビザに変更すると、永住権の取得や帰化がしやすくなるという重要なメリットもあります。

  • 永住権の場合:
    就労ビザでは原則「10年以上の在留」が必要ですが、配偶者ビザでは「結婚してから3年以上経過し、1年以上日本に住んでいること」で申請が可能になります。
    つまり、永住申請までの期間が大幅に短縮されます。
  • 帰化の場合:
    就労ビザの場合は「5年以上の在留」が条件ですが、配偶者ビザでは「結婚から3年以上経過し、現時点で日本に住居を有していること」で申請できます。
    結婚期間や在住年数の要件が緩和され、より早い段階で日本国籍の取得を目指せます。

配偶者ビザへ切り替えた場合に就労はできる?

配偶者ビザに切り替えた場合、就労制限は一切なくなります。
そのため、職種や業種に関係なく、自由に働くことが可能です。

また、配偶者ビザは就労しないことも可能な在留資格です。
日本人配偶者の収入で生活が成り立つ場合は、働かずに家事や育児に専念することもできます。

つまり、配偶者ビザは就労の有無に関わらず日本で生活できるビザです。

就労ビザから配偶者ビザへ切り替える際は、まず配偶者ビザの要件を満たしているかを確認することから始めます。主な要件は以下の3点です。

  • 結婚に実体があること(婚姻の事実だけでなく、実際に夫婦として生活していること)
  • 経済的に安定していること(生活に必要な収入や資産があること)
  • 同居していること(原則として夫婦が同居している実態があること)

これらの要件を満たしていることが確認できたら、必要書類を揃えて申請を行います。
なお、配偶者を海外から呼ぶ場合と、配偶者がすでに日本に在留している場合とでは、提出すべき書類が異なりますので注意が必要です。

まとめ

外国人を採用する際には、就労ビザだけでなく、配偶者ビザへの切り替えも視野に入れておくと良いでしょう。
就労ビザから配偶者ビザへの切り替え方法を知っておくことで、外国人が安心して働ける環境を整えることができます。

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