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契約社員でも就労ビザを取得可能か?

契約社員でも就労ビザの取得は可能?

就労ビザの申請・取得については、契約社員であっても可能です。どのような雇用の契約かということよりも、実際に日本でどんな業務をするのかの方が重要です。詳しく解説していきます。

契約社員の外国人も就労ビザで滞在可能

上記でも述べたように、契約社員であっても就労ビザの取得は可能です。雇用形態にかかわらず、日本国内で安定した雇用契約が存在する場合には、入管から許可を受けることができます。

ただし、3か月程度の短期契約など、雇用の継続性が不十分な場合には、不許可となるリスクが高まります。
一方で、長期契約であること、さらに知名度の高い企業や安定した事業体が雇用主である場合には、入国管理局からの信頼度も上がり、契約社員であっても就労ビザが許可されやすくなります。

また、申請者の業務内容が学歴や職務経験と関連していることも重要な審査ポイントです。
これらの条件を満たしていれば、非正規雇用(契約社員・派遣社員など)であっても、就労ビザの取得が十分に可能です。

就労ビザの取得要件

学歴・職歴

学歴区分 要件内容
大学卒業(国内外問わず) 学士号またはそれ以上の学位を有していること
専門学校卒業 日本の専門学校で「専門士」の称号を得ていること(専攻内容が就労予定業務と関連している必要あり)
ポイント

学んだ専攻分野と、実際に従事する業務内容が「関連している」ことが重視されます。たとえば、経済学を専攻した人が経理職に就くのは問題ありませんが、美術専攻で経理職に就くのは原則として認められません。

実務経験での要件

対象分野 必要な実務経験年数
技術・人文知識分野 原則10年以上の実務経験
国際業務分野(翻訳・通訳・海外取引業務など) 原則3年以上の実務経験(ただし通訳や語学指導などは柔軟に判断される場合あり)

業務の関連性

学歴・業務内容の関連性が就労ビザ審査の重要ポイント

申請者である外国人の学歴や学位が、日本で働く企業での業務内容と関連性があることが求められます。
業務内容と学位・職歴等がまったく関係のないものだと、就労ビザ申請は不許可になるでしょう。

例えば外国人が調理を担当するのであれば、調理に関する勉強を専攻していなければなりません。
このように、専攻分野と従事予定の職務が一致しているかどうかは、審査において非常に重要な要素です。

安定して雇用される条件も大切ですが、申請者が保有している学歴や学士等と業務内容が、
申請する就労ビザの種類と関係しているという「業務との関連性(一致)」の部分も、審査では大変重要な項目となります。

事業の安定性・継続性

就労ビザの審査では、雇用する企業側の事業が安定しており、今後も継続して外国人を雇用できるかどうかが重要なチェックポイントとなります。

小規模な会社や設立間もない会社の場合、事業の安定性に不安があると判断されることがあり、ビザ取得が難しくなる場合があります。
そのような場合には、次のような資料で事業の安定性を補強することが効果的です。

  • 事業計画書
  • 直近の決算書・試算表
  • 契約書や発注書など、事業の継続性を示す資料

一方で、上場企業や大手企業など、社会的に信頼性の高い会社であれば、安定した雇用体制があると判断されやすく、審査も比較的スムーズに進む傾向があります。

外国人に対する報酬

就労ビザで働く外国人の賃金についても、大切な審査ポイントとなります。
外国人だからといって、不当に安い賃金で働かせようとすれば、就労ビザの許可は下りません。

企業や会社は、たとえ契約社員であっても、外国人に対しては
日本人の社員と同等またはそれ以上の給与を支払う必要があります。

また、給与が極端に低い場合には、入国管理局から
「日本での生活が成り立たないのではないか?」と懸念される可能性があります。
その結果、就労ビザが下りにくくなるリスクも高まります。

外国人を契約社員として雇用する際の注意点

日本の企業が契約社員として外国人を雇用・採用したい場合、注意しなければならないことがあります。下記で詳しく解説します。

在留期間は契約期間の範囲まで

就労ビザは、正社員での申請の場合、長期間の雇用が前提とされるため、
3年以上といった長めの在留期間が許可されやすい在留資格です。

一方で、契約社員として申請する場合は、契約期間に定めがあるため、
雇用期間以上の在留期間が許可されることは難しく、
多くの場合1年間の在留期間となります。

実際には、仕事の契約期間がそのまま在留期限となるケースが多く見られます。
たとえば契約期間が6ヶ月であれば、在留期間も6ヶ月となることが一般的です。
そのため、契約社員として申請する際は、
雇用期間を超える在留資格を得ることは難しい点に注意が必要です。

契約社員から正社員に転換する「5年ルール」は外国人にも適用

契約社員は、同じ企業で有期契約の更新を5年以上繰り返すことにより、契約期間中に無期労働契約への転換を申し込む権利が発生します。
この制度は、**改正労働契約法(2013年4月1日施行)**に基づいて適用されています。

この「5年ルール」は日本人社員だけでなく、就労ビザを持って働く外国人労働者にも同様に適用されます。
そのため、企業は外国人契約社員や有期雇用の外国人労働者から無期転換(正社員化)の申し出があった場合、日本人社員と同じ対応を行う義務があります。

まとめ

契約社員や有期雇用契約であっても、就労ビザの取得は可能です。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを申請する際には、学歴や実務経験が日本で従事する業務内容と関連していることが求められます。この点が一致していない場合、審査で不許可となるリスクが高まりますので注意が必要です。

また、契約期間が短期(1年未満など)である場合は、継続性が低いと判断され、ビザが認められにくくなります。できるだけ長期契約での雇用が望ましいでしょう。
さらに、同一企業で有期契約を5年以上更新した場合には、**「無期転換ルール(5年ルール)」**により、正社員(無期契約)への転換を検討する必要が生じる可能性があります。

なお、契約期間が満了した後も日本での就職活動を続けたい場合は、短期滞在ビザや特定活動(就職活動)への在留資格変更を忘れずに行いましょう。

当事務所は、外国人労働者の就労ビザ申請や契約社員の在留資格手続きに強い行政書士事務所です。外国人を契約社員として採用したい企業様、または契約期間満了後のビザ切り替えを希望される方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

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