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飲食店で外国人を採用するときの就労ビザ

専門行政書士が解説!飲食店で外国人を採用するときの就労ビザ

飲食店で外国人を採用する際には、仕事内容に応じて適切な就労ビザを取得する必要があります。この記事では、飲食業界でよく利用される「特定技能ビザ」「特定活動46号ビザ」「技能ビザ」「技術・人文知識・国際業務ビザ」など、代表的な在留資格のポイントを行政書士がわかりやすく解説します。

特定技能ビザ(外食)

飲食店で調理・配膳・清掃などの業務を行う外国人が取得できるのが、特定技能ビザ(外食分野)です。たとえば、留学生が卒業後に飲食店へ就職する場合、このビザを申請するケースが多く見られます。

主な取得条件
  1. 特定技能試験(外食分野)に合格していること
  2. 日本語能力試験N4以上に合格していること
  3. 雇用する会社が社会保険加入・納税義務を果たしていること
特定技能外国人への支援(法定支援)

特定技能外国人を採用した企業には、次のような支援義務があります。

  1. 外国人からの相談・苦情への対応体制を整備すること(聞くだけでなく「対応」が必要)。※登録支援機関に委託も可能
  2. 就労前ガイダンス、住宅確保、生活オリエンテーション、日本語学習支援、行政手続き情報の提供
  3. 出入国在留管理局への定期報告(3か月ごとに報酬・離職状況などを届出)

これらの支援は自社で行うことも、登録支援機関に委託することも可能です。外注した場合は、1名あたり月額2.5万円~5万円程度の費用がかかります(給与とは別途)。

特定活動46号ビザ

日本の4年制大学を卒業し、日本語能力試験N1に合格している外国人は、特定活動46号ビザを取得できます。このビザでは、飲食店における調理・配膳業務も認められています。

技能ビザ(外国料理の料理人)

外国料理店で自国の料理を提供する場合、「技能」ビザが該当します。申請には本国で10年以上の調理実務経験が必要です。

たとえば中華料理店で中国人シェフを採用する場合、その方が中国国内で10年以上の調理経験を有していることが条件となります。

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)

飲食店を複数展開している企業の本社部門で、店舗運営やマーケティングなどの業務に従事する場合は、技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)の取得が可能なケースがあります。

例えば、外国人客が多く、多言語対応サイトを運営しており、日常的に通訳・翻訳が必要な場合などです。また、多店舗経営企業でマネージャーやスーパーバイザーとして勤務する場合にも、このビザを申請できます。

ただし、申請には「なぜ新卒または若手社員がマネージャーになれるのか」という合理的説明が必要です。留学中に長期間アルバイト経験があり、実務能力や日本語力、成績が優れている場合など、具体的な根拠を示すことで許可される可能性があります。

就労ビザの取得は専門家に相談を

飲食店での外国人採用におけるビザ申請は、業務内容や本人の経歴、書類の作成方法によって結果が大きく異なります。同じ職種でも許可・不許可が分かれるケースも多く見られます。添付書類の選定や記載内容の完成度が審査結果を左右するため、専門行政書士への相談をおすすめします。

就労ビザが不要なケース(参考)

ビザの種類 就労制限
永住者 なし
定住者 なし
日本人の配偶者等 なし
特定活動(ワーキングホリデー) なし
留学ビザ 週28時間以内 ※1
特定活動(継続就職活動) 週28時間以内 ※2
家族滞在ビザ 週28時間以内 ※2

※1 資格外活動許可を得ている場合に限る。在留カードの裏面に、「許可・風俗営業等の従事を除く」というスタンプがあればOK。また、留学生に限り、夏休み等の長期休暇期間は1日8時間以内の就労が可能。

※2 資格外活動許可を得ている場合に限る。

特例:日本の調理専門学校を卒業した外国人の場合、特定活動や技能ビザへの切り替えが認められることもあります。

まとめ

飲食業で外国人を雇用する際のビザ取得は、個別の事情により大きく異なります。採用計画の段階からご相談いただくことで、スムーズな在留資格申請が可能になります。

飲食店での外国人採用・ビザ申請は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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