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就労ビザを更新(延長)したい

外国人が日本で、現在許可されている就労ビザと同じ内容の活動を、現在の在留期間終了後も引き続き行うためには、ビザの更新「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。

ビザの更新(延長)とは

在留期間の更新について

外国人のビザには、「永住ビザ」を除いて「在留期間」が定められています。
現在許可されているビザと同じ内容の活動を日本で引き続き行うためには、
「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。

在留期間更新許可申請とは

在留期間の期限までに更新申請を行い、入管に申請が受理されれば、たとえ許可がおりる前に
在留期限が過ぎても、直ちに不法在留となることはありません。
※申請後、申請結果が出る日または在留期限日から2ヶ月が経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き日本に在留することができます。

不許可となった場合の注意点

ただし、もし不許可となった場合には、再申請などの対応をとる時間的猶予がなくなってしまいます。そのため、余裕を持って早めに申請を行うことが重要です。

申請のタイミング

更新許可申請は、在留期限の約3ヶ月前から申請が可能です。新しい在留カードの在留期間の起算日は、現在の在留期間満了日の翌日からとなります。
そのため、早めに必要書類を準備し、在留期限の3ヶ月前には申請を行えるようにしましょう。

企業側の管理責任

外国人を雇用している企業は、知らないうちに外国人従業員が不法在留となってしまわないよう、在留期間の把握と管理を徹底することが求められます。

就労ビザ更新には、2つの種類があります。

1. 前回の申請時から勤務先や職務の範囲の変更がない場合(単なる更新)

現在のビザ許可時から勤務先も業務内容も同じケースです。
本人の納税状況や素行に問題がなければ、比較的スムーズに更新許可を受けることができます。
(一般的には、1〜2週間で許可が下ります。)
この場合の申請はそれほど難しくないため、従業員ご自身で申請されるケースも多く見られます。ただし、外国人の方がサポートなしでご自身で申請されると、書類不備などで何度も入管へ行くことになるケースも少なくありません。入国管理局での待ち時間や平日休みの確保、ビザ期限の迫りなどを考えると、最初の1〜2回は行政書士に依頼して、会社として更新申請に必要な書類や手順を把握することをおすすめします。

そのうえで、次のような運用が効率的です。
  • 通常の更新(単なる更新) → 本人と会社で書類を作成し、本人が申請
  • 転職や職務変更を伴う更新(下記2のケース) → 行政書士に依頼

2. 転職や職務内容の変更がある場合

a. 転職して前職と同じような職務内容の仕事をする場合

例:「技術・人文知識・国際業務」のビザで「通訳」の仕事をしていた外国人が、別の会社に転職し、同じ「通訳」の仕事を行うケース。
この場合、新しい勤務先での業務内容や給与条件などについて、再度審査が行われます。

b. 職務内容などに変更があった場合

例:「技術・人文知識・国際業務」のビザで「通訳」の仕事をしていた外国人が、「ITエンジニア」として働くようになったケース。
この場合も、同じ「技術・人文知識・国際業務」の範囲内ではありますが、
本人の学歴や職歴が新しい職務に適しているかどうかが審査されます。
したがって、a・bいずれのケースでも、実質的には新規就労ビザ取得時と同様の審査が行われ、
それに対応した資料の添付が必要になります。

就労ビザ更新(単なる更新)の許可の一般的なポイント

番号 要件 説明
1 希望する就労ビザで出来る範囲の職務を行っていること 申請または更新を希望する在留資格の活動内容に合致した職務を実際に行っていること。
2 希望する就労ビザの基準をクリアしていること 学歴・職歴・資格など、当該在留資格に定められた要件を満たしていること。
3 これまでの在留状況・素行が不良でないこと
  • 犯罪歴がないこと(懲役・禁錮・罰金の処分があると不許可となる場合あり)。
  • 資格外活動(無許可でのアルバイト等)を行っていないこと。
4 納税義務を履行していること 所得税・住民税などの税務上の義務を適切に果たしていること。
5 法に定める届出等の義務を履行していること 住所届出など、在留に関連する法定の届出を怠っていないこと。
6 今後の生活状況(独立して生計を維持できること等) 独立して生計を維持できる見込みがあること(収入・雇用の安定性等)

  • 雇用・労働条件が適正であること(契約内容や勤務条件が適切であること)。
  • 社会保険(健康保険・厚生年金等)に加入していること。

*社会保険への加入の促進を図るため、ご本人による申請時には、窓口において保険証の提示を求められます。

就労ビザ更新の標準的な審査期間

▶2週間〜1ヶ月

「就労ビザ更新(単なる更新)」の流れ

1.申請の目的を確認

現在の在留資格(ビザ)の内容と同じ活動を引き続き日本で行う場合に、在留期間を延長するための手続きです。
(例:同じ会社・同じ職務内容で引き続き勤務する場合)

2.申請のタイミング

在留期間満了日の3か月前から申請可能
満了日を過ぎてからの申請は原則できません。
※ただし、やむを得ない事情がある場合には特例が認められることもあります。

3.必要書類の準備

在留資格の種類(就労ビザ、留学ビザ、家族滞在など)によって異なりますが、一般的な就労ビザの場合は以下の書類を用意します。

本人が提出するもの
  • 在留期間更新許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 写真(縦4cm×横3cm)
雇用先が準備するもの(就労ビザの場合)
  • 会社の直近の決算書や登記事項証明書
  • 雇用契約書または在職証明書
  • 給与所得の源泉徴収票、または支給証明書
  • 会社の概要説明資料(パンフレットなど)
4.申請場所

最寄りの出入国在留管理局(入管)で手続きします。
本人のほか、所属機関(勤務先)や行政書士が代理で申請することも可能です。

5.審査期間

通常は2週間〜1か月程度。
審査結果によっては、追加資料の提出を求められることもあります。

6.結果通知・受け取り

許可されると「はがき(通知書)」が届きます。
入管窓口で新しい在留カードを受け取ります。
※パスポート・はがき・在留カード(旧)を持参します。

7.更新後の在留カード

新しい在留期間が記載された在留カードが交付されます。
古いカードは入管で回収されます。

当事務所のサポート内容

  • 無料相談(書類チェック・申請方針のご提案)
  • 申請書類の作成・提出代行(代理申請)
  • 追加資料の準備・入管対応の代理

ご不明点やお急ぎのケースは、まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

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