特定技能ビザの6つの特徴
申請前に知っておくべきポイントを行政書士が解説
特定技能ビザは、日本の人手不足分野で外国人が即戦力として働くことを目的に設けられた在留資格です。
しかし、申請にはいくつもの条件や手続きがあり、事前に特徴を理解しておかないと不許可になるケースも少なくありません。
ここでは、行政書士の視点から特定技能ビザの6つの特徴を分かりやすく解説します。
特徴その1.特定産業分野ごとの「技能評価試験」に合格すること
特定技能ビザを取得するには、申請人が特定産業分野ごとの技能評価試験に合格する必要があります。
試験は国内外で実施され、すべて日本語で出題されます。合格した試験分野と実際の職務内容が一致していなければなりません。
なお、元技能実習生の場合は試験が免除されることもありますが、技能実習時と異なる職種に就く場合は再度の試験合格が必要です。
特徴その2.日本語能力確認のために試験に合格すること
特定技能ビザでは、日本語能力を証明するために次のいずれかの試験に合格する必要があります。
・日本語能力試験(JLPT)N4以上
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上
元技能実習生は原則として免除されますが、介護分野では「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。
特徴その3.雇用企業は「指定協議会」に加入する義務がある
特定技能外国人を雇用する企業は、該当する分野の指定協議会に加入することが義務付けられています。
正会員・賛助会員など、加入区分によって会費や支払い方法が異なります。
同じ分野で2人目以降の受け入れを行う場合は、再加入の必要はありません。
特徴その4.外国人が理解できる言語で支援体制を整える必要がある
雇用企業は、外国人が理解できる言語で支援を行う体制を整えることが求められます。
支援内容は「特定技能1号外国人支援計画」にまとめる必要があり、実際には登録支援機関に委託するケースが多く見られます。
主な支援内容は次のとおりです。
- ① 事前ガイダンスの実施
- ② 出入国時の送迎支援
- ③ 住居確保や生活契約の支援
- ④ 生活オリエンテーションの実施
- ⑤ 公的手続きへの同行
- ⑥ 日本語学習機会の提供
- ⑦ 相談・苦情への対応
- ⑧ 日本人との交流促進
- ⑨ 転職支援(会社都合による契約解除時)
- ⑩ 定期面談・行政機関への通報
登録支援機関を利用する際は、対応可能な言語やサポート内容を事前に確認し、自社に近い地域の機関を選ぶのが安心です。
特徴その5.雇用条件は日本人と同等以上でなければならない
特定技能外国人の雇用条件は、日本人労働者と同等以上であることが原則です。
労働時間・給与・福利厚生などの待遇面で不当な差をつけることはできません。
また、外国人から一時帰国の希望があった場合には、原則として有給休暇を与える必要があります。
特徴その6.必要書類・作成書類が非常に多い
特定技能ビザの申請では、多くの書類を準備する必要があります。
申請書類はおおよそ100ページ以上にもなることが多く、次の3つの区分で書類をそろえる必要があります。
- 申請人に関する書類(税金・年金・保険証明、健康診断書など)
- 雇用企業に関する書類(社会保険・労働保険加入証明、会社概要、納税証明など)
- 産業分野別の書類(技能試験・日本語試験の合格証明など)
分野によっては省庁の認定が必要な場合もあり、書類作成には時間と労力がかかります。
不備があると不許可になるおそれもあるため、専門家への相談がおすすめです。
特定技能ビザの申請は専門家にご相談ください
特定技能ビザの手続きは、他の在留資格と比べても要件が複雑で提出書類も膨大です。
少しでも不安がある場合は、行政書士に相談することでスムーズに進められます。
当事務所では、特定技能ビザの申請・登録支援機関との連携・雇用契約書作成など、トータルでサポートしています。
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