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再婚での国際結婚と配偶者ビザ|よくあるご質問

国際結婚をされる方の中には、再婚で配偶者ビザを取得したいというご相談も多くあります。
初婚とは異なる事情があるため、不安を感じる方も少なくありません。

① 海外に住んでいる前配偶者との間の子どもを日本に呼びたい

まず確認すべきなのは子どもの国籍です。

  • 子どもが未成年で日本国籍を有している場合→ 「日本人」ですので、ビザの取得は不要で日本で生活できます。
  • 外国籍のみの場合→ 在留資格の取得が必要になります(状況により取得できるビザが異なります)。親権や監護権の状況によっても手続きが変わるため、個別の判断が重要です。

② 再婚だと配偶者ビザの条件は厳しくなりますか?

条件自体が厳しくなるわけではありません。

審査のポイントは初婚と同じく:

  • 婚姻の信ぴょう性
  • 安定した収入・生活基盤
  • 夫婦としての実体

ただし、離婚歴がある場合は「これまでの経緯」の説明が求められることがあります。

③ 三回目の結婚ですが、配偶者ビザは取れますか?

結論から言えば、回数だけで不許可になることはありません。

しかし、

  • 過去の離婚理由
  • 交際から結婚までの経緯
  • それぞれの婚姻期間
  • などについて、より丁寧な説明が必要になるケースがあります。

重要なのは「回数」ではなく、今回の婚姻が真実であることをどう証明できるかです。

④ 不倫状態から交際が始まりました。配偶者ビザは取れますか?

このケースでは、入管への誠実な説明が非常に重要です。
事実を隠したり、経緯を曲げて申請すると、

  • 書類の整合性が取れなくなる
  • 矛盾が生じる不許可の可能性が高まる

というリスクがあります。言いづらい事情があっても、事実に基づいた整理と説明が審査上は不可欠です。

⑤ これまでの配偶者ビザはどうなりますか?

離婚後には、必ず次の2点を行う必要があります。

Ⅰ. 離婚から2週間以内に入管へ届出

届出を怠ると、今後の審査に悪影響が出る可能性があります。
「忙しかった」「知らなかった」では済まされません。期限内の届出が重要です。

Ⅱ. 6か月以内に在留資格の変更

6か月以内に変更しない場合、現在の配偶者ビザが取り消される可能性があります。
「まだ6か月ある」ではなく、早めの準備が安全です。
再婚時の配偶者ビザは“説明力”が重要です
再婚、複数回の婚姻、不倫からの結婚、海外に子どもがいるケースなど、事情が複雑なほど「書類の整合性」と「説明の組み立て」が審査を左右します。

  • 再婚時の配偶者ビザ申請
  • 海外在住の子どもの呼び寄せ
  • 離婚後の在留資格変更
  • 過去に不許可歴があるケース

入管手続きを専門とする当事務所が、状況に応じた最適なビザ戦略をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。将来の在留リスクを防ぐためにも、早めの対応が安心につながります。

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