再婚での国際結婚と配偶者ビザ|よくあるご質問
国際結婚をされる方の中には、再婚で配偶者ビザを取得したいというご相談も多くあります。
初婚とは異なる事情があるため、不安を感じる方も少なくありません。
① 海外に住んでいる前配偶者との間の子どもを日本に呼びたい
まず確認すべきなのは子どもの国籍です。
- 子どもが未成年で日本国籍を有している場合→ 「日本人」ですので、ビザの取得は不要で日本で生活できます。
- 外国籍のみの場合→ 在留資格の取得が必要になります(状況により取得できるビザが異なります)。親権や監護権の状況によっても手続きが変わるため、個別の判断が重要です。
② 再婚だと配偶者ビザの条件は厳しくなりますか?
条件自体が厳しくなるわけではありません。
審査のポイントは初婚と同じく:
- 婚姻の信ぴょう性
- 安定した収入・生活基盤
- 夫婦としての実体
ただし、離婚歴がある場合は「これまでの経緯」の説明が求められることがあります。
③ 三回目の結婚ですが、配偶者ビザは取れますか?
結論から言えば、回数だけで不許可になることはありません。
しかし、
- 過去の離婚理由
- 交際から結婚までの経緯
- それぞれの婚姻期間
- などについて、より丁寧な説明が必要になるケースがあります。
重要なのは「回数」ではなく、今回の婚姻が真実であることをどう証明できるかです。
④ 不倫状態から交際が始まりました。配偶者ビザは取れますか?
このケースでは、入管への誠実な説明が非常に重要です。
事実を隠したり、経緯を曲げて申請すると、
- 書類の整合性が取れなくなる
- 矛盾が生じる不許可の可能性が高まる
というリスクがあります。言いづらい事情があっても、事実に基づいた整理と説明が審査上は不可欠です。
⑤ これまでの配偶者ビザはどうなりますか?
離婚後には、必ず次の2点を行う必要があります。
Ⅰ. 離婚から2週間以内に入管へ届出
届出を怠ると、今後の審査に悪影響が出る可能性があります。
「忙しかった」「知らなかった」では済まされません。期限内の届出が重要です。
Ⅱ. 6か月以内に在留資格の変更
6か月以内に変更しない場合、現在の配偶者ビザが取り消される可能性があります。
「まだ6か月ある」ではなく、早めの準備が安全です。
再婚時の配偶者ビザは“説明力”が重要です
再婚、複数回の婚姻、不倫からの結婚、海外に子どもがいるケースなど、事情が複雑なほど「書類の整合性」と「説明の組み立て」が審査を左右します。
- 再婚時の配偶者ビザ申請
- 海外在住の子どもの呼び寄せ
- 離婚後の在留資格変更
- 過去に不許可歴があるケース
入管手続きを専門とする当事務所が、状況に応じた最適なビザ戦略をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。将来の在留リスクを防ぐためにも、早めの対応が安心につながります。
