婚姻要件具備証明書とは?国際結婚に必要な手続きと注意点を解説
日本人同士が結婚する場合、双方の戸籍により「独身であること」や「婚姻可能年齢に達していること」などが確認できるため、市区町村役場へ婚姻届を提出すれば手続きは完了します。しかし、外国人との国際結婚では、日本の法律だけでなく相手国の法律も関係します。そのため、婚姻に必要な条件を満たしていることを証明する書類の提出が求められます。
国際結婚で証明が必要な主な内容
一般的に、次のような事項を証明する必要があります。
- 独身であること
- 重婚していないこと
- 結婚可能な年齢に達していること
これらを証明するために提出するのが 「婚姻要件具備証明書」 です。
婚姻要件具備証明書の取得方法
婚姻要件具備証明書は、原則として日本にある各国の大使館・領事館で取得します。
取得にあたっては、
- 事前予約が必要な場合がある
- 取得のための提出書類が必要
- 郵送取得が可能な国と、窓口申請のみの国がある
など、国によって手続きが大きく異なります。必ず、該当国の大使館・領事館へ事前確認を行いましょう。
※手続き方法は変更されることがあります。
【注意】婚姻届の提出方法は国によって異なる
国によっては、
- 書類を揃えれば、日本人のみで婚姻届を提出できる場合
- 役所への提出時に、必ず双方が同席しなければならない国
があります。
日本の役所は、日本人のみの提出でも受理することがあります。しかし、相手国の大使館・領事館が結婚を認めない場合、
- 日本では既婚
- 相手国では未婚
という状態になる可能性があります。
このような事態を防ぐためにも、相手国側の手続き要件は必ず確認してください。
婚姻要件具備証明書を発行しない国の場合
すべての国が婚姻要件具備証明書を発行しているわけではありません。
発行制度がない国の場合は、以下のような書類で代替します。
- 出生証明書
- 国籍証明書
- 独身証明書
- 申述書
※提出予定の市区町村役場へ必ず事前確認してください。
特に「申述書」は、役所ごとに所定様式がある場合が多いため、事前に窓口で取得しましょう。
国際結婚は「整理」がポイント
国際結婚の手続きは、日本人同士の婚姻に比べて、
- 確認事項が多い
- 必要書類が増える
- 大使館とのやり取りが発生する
など、手間が増えるのは事実です。
しかし、
✔ 必要書類を整理する
✔ 事前に大使館と役所へ確認する
✔ 手順を一つずつ進める
この3点を意識すれば、決して難しい手続きではありません。
焦らず、確認を重ねながら進めることで、スムーズに婚姻手続きを完了させることができます。
国ごとに必要書類や流れは大きく異なります。
「自分たちの場合は何が必要なのか分からない」という方は、事前に専門家へ相談することで、無駄な往復や書類の取り直しを防ぐことができます。
