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特定技能の二国間協定とは?(目的・趣旨を解説)

■ 二国間協定とは

特定技能における「二国間協定」とは、海外から日本へ人材を送り出す際のルールを定めた政府間の取り決めです。
2019年4月の特定技能制度スタート時、当初はアジア9か国との締結が予定されていましたが、制度開始が急ピッチだったこともあり、当初は手続きが間に合わない国も多く存在しました。その後、順次締結が進み、2020年5月時点では12か国と協定が締結されています。

■ 目的・趣旨

二国間協定の最大の目的は、悪質なブローカーの排除です。

■ 悪質なブローカーとは?

海外では、仕事紹介の対価として手数料を徴収すること自体は一般的ですが、中には以下のような悪質なケースもあります。

  • 高額な手数料を請求し、多額の借金を負わせる
  • 実在しない会社や虚偽の求人を紹介する
  • 誤った情報を伝える
  • 深刻な場合は人身取引につながるケースもある

こうした問題を防ぐために、政府が認定した送り出し機関(エージェント)を通じた手続きルールが定められています。

■ 注意点(重要)

ここで誤解されがちですが、二国間協定がない国でも特定技能ビザの取得は可能です。
ただし イランは対象外(取得不可) とされています。

■ 二国間協定締結国(2020年5月時点)

以下の12か国が締結国です。

  1. フィリピン
  2. カンボジア
  3. ネパール
  4. ミャンマー
  5. モンゴル
  6. スリランカ
  7. インドネシア
  8. ベトナム
  9. バングラデシュ
  10. ウズベキスタン
  11. パキスタン
  12. タイ

国別の主な注意点

■ カンボジア

登録証明書(指定フォーマット)の提出が必要

■ タイ

技能実習2号・3号修了者が特定技能へ変更する場合、タイ大使館の認証を受けた雇用契約書が必要

■ フィリピン

  • Philippine Overseas Labor Office の審査が必要
  • Philippine Overseas Employment Administration への登録
  • OEC(海外雇用許可証)取得が必須

※他国と比べて手続きが最も厳格な国の一つです。

■ ネパール

一時帰国後に再入国する際、海外労働許可証の取得・提示が必要

■ インドネシア

求人登録システム「IPKOL」への登録(※現状は任意)
入国前にSISKOTKLN(海外労働者管理システム)への登録+ID取得が必要

■ ミャンマー

  • 海外就労時にOWIC(海外労働者証明カード)の取得が必要
  • 日本在住者は大使館でのパスポート更新が必要

■ まとめ

  • 二国間協定は外国人保護のための制度
  • 主な目的は悪質ブローカーの排除
  • 協定がなくても特定技能は取得可能(※イラン除く)
  • 国ごとに独自ルール・追加手続きあり
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