ビザ申請トータルサポート|就労・配偶者・永住ビザ手続き支援

ビザ申請トータルサポート
【対応地域】全国対応

080-7582-2082

電話受付時間 : 10:00〜19:00 休業日:祝日

お問い合わせは24時間・365日受け付け中

お問い合わせはこちら

特例期間中の国民健康保険はどうなる?病院に行けるのか徹底解説

ビザ(在留資格)の変更申請や更新申請の審査中に、在留期限が切れてしまうケースは少なくありません。

この場合、「特例期間」に入り、最大2か月間は日本に引き続き在留することが可能です。

しかし注意すべきなのが、国民健康保険証は自動延長されないという点です。

「在留期限が切れたら病院に行けないのでは?」と不安に思う方も多いですが、実は対応方法があります。

この記事では、特例期間中の国民健康保険の仕組みと、病院受診時の対応について詳しく解説します。

在留期限が過ぎると国民健康保険証は失効する

ビザの変更・更新申請中に在留期限が過ぎた場合でも、在留自体は特例期間として継続されます。

しかし、国民健康保険証は在留期限と連動しているため失効します。

そのため、そのままでは通常の3割負担で医療を受けることはできません。

特例期間中に病院へ行く場合の対応方法

結論としては、以下の流れになります。一度100%自己負担で支払い → ビザ許可後に70%還付

必要書類(還付手続き)

  1. 新しい在留カード
  2. パスポート
  3. 新しい国民健康保険証
  4. 病院の領収証(レシート)
  5. 診療報酬明細書(レセプト)

※領収証とレセプトは必ず保管してください。

病院によっては100%以上請求されることも

通常は自由診療として100%負担ですが、医療機関によっては

  • 150%
  • 200%

などの金額を請求される場合もあります。
ただし、還付されるのはあくまで「診療報酬100%のうちの70%」のみです。
そのため、支払額が高くなるほど自己負担が増える点に注意が必要です。
事前に病院へ確認するのがおすすめです。また、「ビザ更新中」と伝えることで3割負担対応になるケースもあります。

還付請求の期限は2年

還付申請には時効があります。

診療日から2年以内

これを過ぎると還付が受けられません。
また、領収証を紛失すると手続きができなくなるため、必ず保管してください。

新しい国民健康保険証の受け取り方

ビザが許可された後、入管の情報が自治体に反映されると、新しい保険証が発行されます。
通常は2週間〜3か月程度で郵送されます(地域差あり)。

早く受け取りたい場合は、役所に相談することで

  • 新しい在留カード
  • パスポート
  • 古い保険証

を持参して即日対応してもらえる場合もあります。

特例期間中に使える「2か月証」とは?

特例期間中は、特別に「2か月証(短期保険証)」を発行してもらえる場合があります。

これは最大2か月間使用できる保険証で、通常通りの3割負担で受診可能です。

ただし、自動発行ではない事前連絡が必要となるため、必ず役所に電話で確認してから手続きを行ってください。

まとめ

  • 在留期限切れ後は保険証は失効する
  • 医療費は一旦100%自己負担
  • ビザ許可後に70%還付が可能
  • 「2か月証」を発行できる場合もある

特例期間中でも病院には行けるので、安心してください。

Return Top
Translate »