特例期間中の国民健康保険はどうなる?病院に行けるのか徹底解説
ビザ(在留資格)の変更申請や更新申請の審査中に、在留期限が切れてしまうケースは少なくありません。
この場合、「特例期間」に入り、最大2か月間は日本に引き続き在留することが可能です。
しかし注意すべきなのが、国民健康保険証は自動延長されないという点です。
「在留期限が切れたら病院に行けないのでは?」と不安に思う方も多いですが、実は対応方法があります。
この記事では、特例期間中の国民健康保険の仕組みと、病院受診時の対応について詳しく解説します。
在留期限が過ぎると国民健康保険証は失効する
ビザの変更・更新申請中に在留期限が過ぎた場合でも、在留自体は特例期間として継続されます。
しかし、国民健康保険証は在留期限と連動しているため失効します。
そのため、そのままでは通常の3割負担で医療を受けることはできません。
特例期間中に病院へ行く場合の対応方法
結論としては、以下の流れになります。一度100%自己負担で支払い → ビザ許可後に70%還付
必要書類(還付手続き)
- 新しい在留カード
- パスポート
- 新しい国民健康保険証
- 病院の領収証(レシート)
- 診療報酬明細書(レセプト)
※領収証とレセプトは必ず保管してください。
病院によっては100%以上請求されることも
通常は自由診療として100%負担ですが、医療機関によっては
- 150%
- 200%
などの金額を請求される場合もあります。
ただし、還付されるのはあくまで「診療報酬100%のうちの70%」のみです。
そのため、支払額が高くなるほど自己負担が増える点に注意が必要です。
事前に病院へ確認するのがおすすめです。また、「ビザ更新中」と伝えることで3割負担対応になるケースもあります。
還付請求の期限は2年
還付申請には時効があります。
診療日から2年以内
これを過ぎると還付が受けられません。
また、領収証を紛失すると手続きができなくなるため、必ず保管してください。
新しい国民健康保険証の受け取り方
ビザが許可された後、入管の情報が自治体に反映されると、新しい保険証が発行されます。
通常は2週間〜3か月程度で郵送されます(地域差あり)。
早く受け取りたい場合は、役所に相談することで
- 新しい在留カード
- パスポート
- 古い保険証
を持参して即日対応してもらえる場合もあります。
特例期間中に使える「2か月証」とは?
特例期間中は、特別に「2か月証(短期保険証)」を発行してもらえる場合があります。
これは最大2か月間使用できる保険証で、通常通りの3割負担で受診可能です。
ただし、自動発行ではない事前連絡が必要となるため、必ず役所に電話で確認してから手続きを行ってください。
まとめ
- 在留期限切れ後は保険証は失効する
- 医療費は一旦100%自己負担
- ビザ許可後に70%還付が可能
- 「2か月証」を発行できる場合もある
特例期間中でも病院には行けるので、安心してください。
