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【2026年版】経営管理ビザの更新|不許可を防ぐポイントと3年・5年取得のコツ

日本で事業を継続していく外国人にとって、「経営管理ビザの更新」は非常に重要な手続きです。

経営管理ビザは、他の在留資格と比べても審査が厳しく、更新時も“新規申請と同レベル”でチェックされるのが特徴です。

また、多くの場合、初回は「1年」しか付与されないため、将来的に3年・5年ビザを取得するには早い段階からの準備が不可欠です。

この記事では、

  • 更新の審査ポイント
  • 必要書類
  • 長期ビザを取得するコツ

を実務ベースでわかりやすく解説します。

経営管理ビザを更新するための3つの条件

更新審査では、次の3点が特に重要です。

① 個人としての義務を果たしているか

会社だけでなく、経営者個人の状況も厳しく見られます。

特に重要なのは以下です。

  • 所得税・住民税の納税状況
  • 住所変更など各種届出の適正な実施

※税金の未納や届出漏れは、それだけで不許可リスクになります。

② 会社としての義務を果たしているか

■ 独立した事務所の確保

  • 自宅兼事務所は原則NG
  • 短期契約のオフィスもNG

「実体のある事業か」が見られています。

■ 法人としての納税

法人税・消費税・地方税の申告と納付

■ 社会保険の加入

従業員がいる場合は加入必須

※ここが未整備だとほぼ確実にマイナス評価です。

③ 事業の継続性・安定性

審査では、主に「決算書」で判断されます。

  • 黒字かどうか
  • 売上規模
  • 今後の成長性

✔ 初回更新の目安

売上:500万円程度でもOKなケースあり

✔ 2期目以降の目安

売上:1,000万円以上を目指したい

2期連続赤字は要注意

⚠ 債務超過は要注意

純資産がマイナス(債務超過)の場合、

※更新はかなり厳しくなります。

この場合は、

  • 事業計画書
  • 専門家の意見書

などで改善可能性を示す必要があります。

更新時に見られる重要ポイント

■ 本当に「経営」しているか?

経営管理ビザでは、以下はNGです。

  • 接客・調理
  • 在庫管理・発送作業

※現場業務は従業員や外注に任せる必要があります。
→ 人を雇っていない場合は要注意

■ 自宅と事務所の距離

通勤1時間程度:問題なし
※2時間以上:疑われる可能性あり

■ 必要な許認可の取得

例:民泊 → 民泊許可
中古品販売 → 古物商許可
※無許可営業は重大なマイナスです。

経営管理ビザ更新の必要書類(主なもの)

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 決算書(PL・BS)
  3. 納税証明書(法人・個人)
  4. 社会保険・労働保険関係書類
  5. 雇用契約書
  6. 事業内容説明書

※会社状況によって追加書類が必要になるため注意が必要です。

3年・5年ビザを取得するためのポイント

① 安定した黒字経営

直近2期連続黒字が目安
※赤字・債務超過では長期ビザは難しいです。

② 従業員の雇用・事業の信頼性

  • 従業員1名以上
  • 継続的な取引実績

「安定企業」と評価されることが重要です。

③ 中長期の事業計画

  • 売上予測
  • 採用計画
  • 資金計画

“実現可能性”があるかがポイントです。

まとめ|更新で失敗しないために

経営管理ビザ更新のポイントは以下です。

  • 黒字経営を継続する
  • 税金・社会保険を確実に対応する
  • 事業の実態をしっかり作る

👉 特に「決算内容」と「納税状況」が最重要です。

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