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永住権申請の年収条件とは?300万円の基準について【2026年最新版】

永住権申請を検討されている方から、非常によくいただく質問が

「年収300万円ないと永住申請はできませんか?」というものです。

結論から申し上げますと、年収300万円は入管が公表している基準ではありません。しかし、実務上は永住許可の重要な目安として扱われているのが実情です。

特に就労系の在留資格から永住申請を行う場合、この「300万円」というラインは非常に重要な意味を持ちます。一方で、日本人の配偶者等などの身分系ビザの場合は、世帯収入や資産状況も含めて審査されるため、本人の年収が300万円未満でも許可される可能性は十分にあります。

永住申請の年収要件の法的根拠

永住許可の要件は、出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」に記載されています。その中で年収に関係する部分が、次の要件です。

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」

これは、簡単に言うと、
・公的な扶助(生活保護など)に頼らず生活していること
・将来も安定して生活していける見込みがあること

という意味です。つまり、永住審査では単純に年収の金額だけを見るのではなく、生活全体の安定性が審査されています。

年収300万円の意味(就労系ビザの場合)

技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職などの就労系ビザから永住申請をする場合、実務上は次の点が重視されます。

・年収300万円前後以上(それが数年間継続していること)
・会社員として安定して働いていること
・納税・年金・社会保険をきちんと支払っていること

特に重要なのは「金額」よりも継続性と安定性です。
例えば、ある年だけ年収が高くても、別の年に大きく下がっている場合は、安定性に欠けると判断される可能性があります。

一般的には、直近5年間の課税証明書の所得額が300万円前後以上で安定しているかが一つの目安になります。

身分系ビザの場合は世帯収入で判断

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの身分系ビザの場合は、就労系ビザとは考え方が大きく異なります。

身分系ビザの場合は、世帯全体で安定した生活ができているかという観点で審査されます。

そのため、

・配偶者の収入
・世帯全体の収入
・預貯金
・持ち家などの資産
・家賃や住宅ローンなどの支出状況

といった事情を総合的に見て、「この世帯は今後も安定して日本で生活していけるか」が判断されます。

したがって、本人の年収が300万円未満でも、配偶者の収入や資産状況によって永住が許可されるケースは実際に多くあります。

年収だけではなく「生活の安定性」が見られる

永住申請では、年収額そのものよりも、次のような点が非常に重要です。

・住民税をきちんと納税しているか
・年金・健康保険に加入し、保険料を支払っているか
・正社員など安定した雇用形態か
・転職回数が多すぎないか
・家族を含めて安定した生活ができているか
・預貯金などの資産があるか

つまり、永住申請は「年収が300万円あるかどうか」だけで決まるものではなく、これまでの生活状況の積み重ねによって判断される申請だといえます。

課税証明書の「所得欄」が見られる

ここも非常に重要なポイントですが、永住審査で見られる年収は、源泉徴収票の支給額ではなく、住民税の課税証明書に記載されている「所得額」です。

給与の支給額が300万円を超えていても、所得控除などの関係で課税証明書の所得額が300万円未満になるケースもありますので、注意が必要です。

まとめ

永住申請における年収300万円の考え方をまとめると、次のようになります。

就労系ビザ:年収300万円前後以上を安定して継続していることが重要
身分系ビザ:世帯収入や資産を含めて総合的に判断
いずれの場合も、納税・年金・保険料の支払いが非常に重要
年収の金額だけでなく、生活全体の安定性が審査される

永住申請は、申請するタイミング、提出する書類の内容、補強資料の出し方によって結果が大きく変わる申請です。
年収が基準に少し足りない場合でも、申請時期を調整したり、資料を追加したりすることで、許可の可能性が上がるケースも多くあります。

年収や要件で不安がある方は、自己判断で申請してしまう前に、一度専門家に相談することをおすすめします。
永住ビザ

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