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技能実習制度から育成就労へ(2027年施行)

育成就労制度導入の背景(2027年施行予定)

まず前提として、日本には「特定技能」という在留資格があります。
これは、建設、農業、自動車整備など特定の産業分野で即戦力として働ける外国人を対象とした制度です。そのため、一定の知識や技能が求められ、原則として技能試験に合格することが取得要件のひとつとなっています。
一方で、「まだ知識はないが、これから学びたい」という外国人向けに「技能実習」という制度も存在します。技能実習は、日本の技能や技術を外国に伝え、開発途上地域の経済発展に寄与することを目的としており、事前の技能や知識は求められません。また、技能実習を修了した人は、特定技能への移行も可能で、技能実習2号を良好に修了した場合は、特定技能の技能試験と日本語試験が免除されます。
しかし、技能実習制度は本来の目的から逸脱し、安価な労働力としての利用やハラスメントなどの人権問題が頻発しました。このため、技能実習制度は2027年に廃止されることとなり、その代替として「育成就労制度」が導入されることが2024年の閣議決定で決定しました。

参照:育成就労制度・特定技能制度Q&A

育成就労制度の概要

項目 内容
対象者 技能や学歴がなくても、日本で就労を通してスキルを習得したい外国人
目的 人材育成・人材確保
業種 特定業種に限定せず、OJTで技術を学べる業種
技能要件 就労開始時に技能は不要
学歴要件 特に要件なし
滞在期間 原則として就労期間に応じて更新可能
指導方法 OJT(職場内訓練)を中心に技能習得
申請先 入国管理局(管轄の地方出入国在留管理局)

受入側に関する基本事項

項目 詳細
育成就労実施者の義務 ・育成就労計画の作成。
・育成就労期間の終期まで育成就労を行わせる。(外国人の意思に反して期間途中で帰国させることはできない。)
・目標とする技能及び日本語能力の試験を受験させる。
・育成就労制度が適性に運用されることを確保し、環境を整備する。
・同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬の支払いを担保する。
・就労期間に応じた昇給、待遇向上を行う。
・住環境の確保、食生活、医療等についての助言体制の整備を行う。
・転籍制限期間が1年を超える場合:就労開始から1年経過後に、転籍の制限を理由とした昇給その他待遇の向上等を図らなければならない。
転籍制限期間(同一事業所等での勤務を継続する期間) 1~2年。※1年とすることを目指しつつ、当分の間、分野ごとに1~2年で設定。
在留期間 原則3年
※試験に不合格になった場合、一定の要件のもと、最長1年の在留継続が認められます。
※技能実習を行った期間は育成就労を行った期間とみなされ、2年以上の技能実習を行ったことがある場合は育成就労制度で働くことは原則不可。
受入方法 ①単独型育成就労:外国の支店や子会社の社員等を受け入れ、3年の就労を通じた人材育成を行う。監理支援を受けない。
②監理型育成就労:監理支援機関が関与(育成就労外国人と育成就労実施者の雇用斡旋、育成就労計画の適正実施の監理を行う)
※取引先企業の社員等の受入れは、「監理型育成就労」。

育成就労制度と特定技能制度との違い

項目 育成就労制度 特定技能制度
対象者 未経験・初心者で技能習得が必要な外国人 即戦力となる一定の技能を持つ外国人
必要スキル 初歩的な技能から学べる(教育・研修中心) 技能試験合格など、事前に一定の技能が必要
就労内容 研修や育成を中心とした業務が多い 専門分野で即戦力としての業務
在留資格 育成就労ビザ(仮称、導入予定) 特定技能ビザ(1号・2号)
目的 技能習得を通じた長期就労・育成 即戦力確保による労働力補充
雇用期間 長期(研修・就労含む) 1号は最長5年、2号は無制限
試験・評価 技能習得状況の確認が中心 技能試験・日本語試験合格が必要

まとめ

これまでご紹介してきた通り、育成就労制度は「人材育成」と「人材確保」を目的としており、就労開始時点での技能や学歴は問われません。そのため、OJTを通じて日本でスキルを身につけたい方にとって、大変有意義な制度です。

一方で、「自分が要件を満たせるのか」「技能実習のような課題はないのか」といった不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。2027年に始まる新しい制度であり、前例も少なく不明点も多いのが現状です。

ビザ取得に関心のある外国人の方、受入企業の皆さまは、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。制度の内容や手続きについて、丁寧にご案内いたします。

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