【2026年4月入社】就労ビザへ変更を予定している留学生の方

4月入社予定の留学生は要注意。留学ビザから就労ビザへの変更申請は毎年1~3月に集中し審査が遅延します。2026年4月入社に間に合わせる申請期限と失敗しないポイントを行政書士が解説。
1月〜3月は留学生の就労ビザ申請が集中する時期
例年、1月〜3月は4月に新卒入社予定の留学生による在留資格変更許可申請が全国的に集中します。そのため、出入国在留管理局では業務量が急増し、通常よりも審査期間が長期化する傾向があります。「内定が出ているから安心」「卒業予定だから大丈夫」と考えていると、4月1日までに就労ビザが間に合わないケースが毎年発生しています。
留学ビザから就労ビザへの変更申請は12月から受付開始
この混雑を見越し、入管では前年12月から在留資格変更申請の早期受付を行っています。今年度も12月1日から受付が開始されており、早期申請が強く推奨されています。特に都市部(東京・大阪・名古屋など)では、申請時期の差がそのまま許可時期の差になることも珍しくありません。
2026年4月入社に間に合わせるための申請期限
2026年4月1日から就労を開始するためには、2025年12月1日〜2026年1月末までに申請を行う必要があります。
この期限を過ぎると、審査が4月以降にずれ込む、入社日を延期せざるを得ない、入社できても就労開始ができないといったリスクが高まります。
就労ビザが許可されるまでは、法律上1日たりとも働くことはできません。
申請ミスが審査遅延につながる理由
在留資格変更申請では、
- 提出書類の不足
- 申請書の記入漏れ・記入ミス
- 学歴と職務内容の不一致
- 企業情報の説明不足
などがあると、追加資料の提出(補正)を求められ、審査が大幅に遅れる原因になります。
特に新卒留学生の場合、「職務内容が就労ビザの要件を満たしているか」 が厳しくチェックされます。
留学生本人・企業ともに早期準備が重要
留学生本人だけでなく、採用企業側も
- 職務内容の整理
- 雇用条件の確認
- 必要書類の早期準備
を行うことが不可欠です。
1日でも早く、正確な内容で申請することが、4月入社を成功させる最大のポイントです。
就労ビザ専門の行政書士に相談するメリット
就労ビザ申請は、単なる書類提出ではありません。審査基準を理解し、「許可される内容」に整えて申請することが重要です。
- 4月入社に間に合わせたい
- 申請に不安がある
- 企業としてリスクを避けたい
このような場合は、就労ビザを専門とする行政書士への早期相談をおすすめします。

