配偶者ビザを取得するための手続きと条件【わかりやすく解説】
国際結婚をして日本で夫婦として生活するためには、「結婚の手続き」と「在留資格の申請」という2つのステップが必要です。
結婚の成立
➡ 市区町村役場へ婚姻届を提出
日本で生活するための手続き
➡ 入管へ「日本人の配偶者等」の申請
この2つの手続きを完了して、はじめて日本で夫婦として一緒に生活することができます。
「日本人の配偶者等」とは?
一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれていますが、正式名称は「日本人の配偶者等」です。
「等」と付いているのは、次の3つのケースが対象になるためです。
① 日本人の配偶者(最も多いケース)
日本人と法律上有効な婚姻関係にある外国人が対象です。
ただし、法律上の結婚だけでは足りません。
入管では「実体を伴った結婚」であることも厳しく審査されます。
■ 法律上の結婚とは
日本で先に結婚する場合、市区町村役場へ婚姻届を提出します。
戸籍謄本に外国人配偶者の氏名が記載され、日本側の手続きは完了します。
その後、外国人の本国でも婚姻手続きを行い、双方の国で有効な婚姻を成立させます。
■ 実体を伴った結婚とは
単に婚姻届を提出しただけでなく、実際に夫婦として生活していることが必要です。
例えば:
- 交際期間が極端に短くないか
- 家族や友人に結婚の事実を伝えているか
- 同居しているか
- 生活費はどのように賄っているか
- 日常の意思疎通はどうしているか
重要なのは、「本当に結婚している」と思っているだけでは足りないという点です。
第三者(入管)が見て納得できる証拠を提出しなければなりません。
② 日本人の実子
日本人の子として出生した子どもも対象です。
「結婚していませんが、ビザは取れますか?」というご相談もありますが、
日本人から認知されていれば取得可能です。
③ 日本人の特別養子
特別養子縁組が成立している場合も対象になります。
特別養子縁組とは、
子どもの年齢が原則6歳未満
養親が原則25歳以上の夫婦
家庭裁判所の審判が必要
など、厳格な要件を満たす制度です。
配偶者ビザの審査が厳しい理由
配偶者ビザは、
就労制限がほぼない
将来的に永住申請がしやすい
など優遇される点が多い在留資格です。
そのため、過去には偽装結婚やブローカーの介入事例もあり、現在は審査が非常に慎重に行われています。
真実の結婚であっても、証明できなければ不許可になる可能性があります。
立証責任は申請者側にあります。
ビザ取得のために証明すべきポイント
入管が特に確認するポイントは次のとおりです。
- どのように出会い、交際に至ったのか
- 交際期間はどのくらいか
- 年齢差が大きい場合、その経緯は明確か
- 結婚後の住居はどこか
- 収入は安定しているか
- 生活設計は現実的か
主な提出資料
- 二人で写った写真(交際中・家族との写真など)
- なれそめ説明書
- メール・SNSのやり取り記録
- 在職証明書
- 給与明細・源泉徴収票
- 賃貸借契約書
- 住民票 など
これらを説明文とともに整理し、客観的証拠として提出します。
「大丈夫」ではなく「証明できる」かが重要
「私たちは本当に結婚しているから問題ない」
この考え方は、入管審査では通用しません。
第三者が見ても疑う余地のない資料を整えてはじめて、許可の可能性が高まります。
不安がある方へ
- 交際期間が短い
- 年齢差が大きい
- 別居期間がある
- 収入面に不安がある
このような場合は、事前準備がとても重要です。
当事務所では、配偶者ビザ申請や結婚手続きについて無料相談を行っています。
不安を抱えたまま申請するのではなく、事前に戦略を立てることが大切です。
お気軽にご相談ください。
