ビザ申請トータルサポート|就労・配偶者・永住ビザ手続き支援

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経営・管理ビザ

こんなことでお悩みではありませんか?

留学しているが、将来日本で起業したい。
経営管理ビザの更新手続きをしたい。
ビザ申請にどんな書類が必要なのかよくわからない。
自分で申請して不許可になってしまった。
会社経営の経験はないが、起業したい。

もしあなたが、
上記のようなお悩みを抱えているなら、当事務所は、あなたのお役に立てます。

「経営・管理」ビザ申請の特徴

当事務所では、在留資格「経営・管理」ビザの申請サポートを行っております。
もっとも、ご自身で申請することも制度上は可能です。

しかし、「経営・管理」ビザは、一般的な許認可申請とは大きく異なります。

  • 提出後の書類差し替えが困難
  • 出入国在留管理局の裁量が広い
  • 審査基準が公開されていない部分が多い

そのため、事前準備を誤ると不許可となるリスクがあり、慎重な対応が必要です。

特徴1.3,000万円以上の出資が必要

通常は資本金3,000万円以上で会社を設立します。法人だけでなく、個人事業でも可能ですが、
日本人等の常勤職員を1名以上雇用していることが求められます。

また、外国に居住している場合、日本の金融機関口座がないため、協力者名義の口座を利用する
ケースもあります。

さらに重要なのは、資本金の出所証明です。資金の流れを客観的資料で証明できなければ、不許可となる可能性があります。

インターネット上には誤った情報も多く、正確な理解が不可欠です。

特徴2.自宅とは別に事務所を確保

事業用の独立した事務所が必要です。

  • 居住専用物件は不可
  • 商用利用可であってもバーチャルオフィスは原則不可
  • 戸建住宅の場合、1階を事務所として使用できるケースあり

また、自宅住所とは別に本店所在地を設置することが重要です。
ビザ取得を前提とした事務所選定が求められます。

特徴3.経営・管理業務に従事

申請人は「経営・管理」に従事する必要があります。

  • 経営方針の決定
  • 事業計画の策定
  • 組織運営の統括
ポイント
  • 原則として、現場作業に従事することはできません。
  • 経営者と従業員の業務区分を明確にする必要があります。

特徴4.事業計画書の作成が必須

新規起業の場合、実績がないため、将来性を具体的に示す必要があります。

  • 事業内容
  • 取引先の見込み
  • 売上予測
  • 資金計画

出入国在留管理局が合理性を判断できる内容でなければなりません。
提出用事業計画書の作成には専門的な視点が求められます。

まとめ

在留資格「経営・管理」ビザの申請には、

  • 3,000万円以上の出資
  • 独立した事務所の確保
  • 経営・管理業務への専従
  • 説得力のある事業計画書

といった重要な要件があります。

制度理解と事前準備が許可取得の鍵となります。
ご不安な点がございましたら、当事務所へご相談ください。
「お問い合せフォーム」はこちらをクリック

当事務所の3つのサポート

1.不許可のリスクを最小限に

当事務所では、最新の審査傾向を踏まえて申請書類を作成します。申請前にリスクを洗い出し、
改善策を講じることで、不許可のリスクを最小限にします。

2.負担を大幅軽減

当事務所にご依頼いただくことで、複雑な手続きや書類作成を専門家が代行し、スムーズかつ正確に申請が進みます。その結果、お客様は、申請に伴う負担を大幅に軽減できます。

3.見えない審査の壁を、プロの知識でクリアに

ビザ申請は、入管の審査基準が公開されていないため、自己申請では判断が難しい場合があります。当事務所にご依頼いただくことで、不明確な審査基準を読み解き、審査を通過するための戦略的な申請を行います。

当事務所の5つの特徴

1.ビザ専門の行政書士が手続きすることで、許可率がアップします


出入国在留管理庁のホームページには、申請に必要な書類の種類や書き方が案内されています。
しかし、記載されているのはあくまで「申請を受け付けるための最低限の書類」に過ぎません。

そのため、指示通りに書類を揃えて申請しても、

  • 「説明が不足しているため、追加資料を提出してください。」
  • 「基準を満たしていないため、不許可となります。」

といった結果になるケースは少なくありません。

当事務所では

当事務所では、これまでの豊富な実務経験と最新の審査傾向を踏まえ、依頼者様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、審査官にとって判断材料が十分に揃う形での書類作成を行っております。

2.安心の料金設定と事前見積もり


ご相談時に、お客様の現在の状況、ご希望を伺います。
正式にご依頼いただくかどうかは、お客様のご判断に
お任せいたします。

見積書の発行にともなう費用のご請求や、無理なご提案はいたしません。ご安心ください。

3.難しい書類作成もお任せ下さい。入国管理局に出向く必要はございません。

当事務所にご依頼いただければ、書類の収集や作成をはじめ、申請に関わる一切の手続きについて専門的にサポートさせていただきますので、どうぞご安心ください。

入国管理局への申請手続きは当事務所が代行いたします。

お客様が入国管理局に出向く必要はございませんので、どうぞご安心ください。

 

 

4.返金保証制度


当事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万一、不許可の場合は、” 無料 “で再申請いたします。
最終的な結果が「不許可」の場合は、その時点で業務を終了し、既に
お支払いいただいた料金は全額ご返金いたします。

※返金保証規定

5.土日祝日も対応可能

平日はお仕事で難しいといったお客様も、ご利用いただけます。事前にご予約いただければ夜間、土日祝日でも対応いたします。また、オンライン相談をご希望の場合はZOOMを使用し対応することもできますのでお気軽にお問合せ下さい。
「お問い合せフォーム」はこちらをクリック

サービス内容・料金表

ご相談

初回 無料
2回目以降 ¥10,000+税

経営管理ビザ

サービス 基本料金
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ) ¥380,000+税
在留資格変更許可申請 ¥350,000+税
更新手続 ¥100,000+税

事務所概要

概要

事務所名 松戸駅前行政書士事務所
住所 〒271-0091 千葉県松戸市本町1ー23 W 松戸7F705号室
電話番号 080-7582-2082
メールアドレス info@matsudo-ekimae.com
所属会・登録番号 千葉県行政書士会:登録番号 第 25102227 号

W松戸

ビザの取得に、確かな結果を。

ビザの申請は、お客様の生活やお仕事、ご家族にも関わる、とても大切な手続きです。

だからこそ私は、お一人おひとりのお話を丁寧にお伺いし、“ビザの許可につなげること”
こだわって対応しています。

日本で安心して暮らし、働いていただけるよう、お客様と同じ目線で寄り添うことを大切にしています。

ビザに関するお困りごとや、ちょっとした不安でも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。


行政書士 桐原 惇

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