ビザ申請トータルサポート|就労・配偶者・永住ビザ手続き支援

ビザ申請トータルサポート
【対応地域】全国対応

080-7582-2082

電話受付時間 : 10:00〜19:00 休業日:祝日

お問い合わせは24時間・365日受け付け中

お問い合わせはこちら

経営・管理ビザ

経営管理ビザの取得でお悩みの方へ

このようなお悩みはありませんか?

会社設立から経営管理ビザ申請まで詳しくサポートしてくれる事務所を探している
日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得したい
申請に必要な「事業計画書」の書き方が分からない
申請書類の作成方法や必要書類について知りたい
申請から許可までのスケジュールや要件を知りたい
できるだけ確実に経営管理ビザを取得したい

経営管理ビザは、単に会社を設立すれば取得できるものではありません。
入管では、事業の安定性・継続性、事業所の確保、資本金、事業計画の内容など、さまざまなポイントが審査されます。
そのため、会社設立の段階から、ビザ申請を見据えて準備を進めることが非常に重要です。

経営管理ビザの取得要件(2025年改正後)

経営管理ビザを取得するには、法務省(出入国在留管理庁)が定める複数の要件をすべて満たす必要があります。
特に2025年10月16日の省令改正により、取得要件は大幅に厳格化されました。
ここでは、改正後の最新要件について分かりやすく解説します。

経営管理ビザの主な取得要件

改正後の主な要件は、次の5つです。

  1. 事業所(オフィス)の確保
  2. 資本金3,000万円以上+常勤職員1名以上
  3. 日本語能力(N2相当以上)
  4. 申請者の経営経験または学歴
  5. 専門家確認済みの事業計画書

これらはすべて満たす必要があります。

要件1 事業所(オフィス)の確保

日本国内に事業を行うための事務所・店舗が必要です。
ポイントは次のとおりです。

  • 事業専用の事務所であること
  • 賃貸契約などにより使用権限が明確であること
  • 事業規模に見合った広さ・設備があること
  • バーチャルオフィスのみは原則不可
  • 自宅兼事務所は不可

※単に住所があるだけでは足りず、実際に事業を行っている実体が求められます。

要件2 資本金と従業員

2025年改正で最も大きく変わったポイントです。

必須条件
  • 資本金または投資額:3,000万円以上
  • 常勤職員:1名以上

※この2つは両方必要です。

常勤職員の条件

常勤職員として認められるのは、原則として次の在留資格の人です。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

※就労ビザの外国人は常勤職員1名にはカウントできません。

要件3 日本語能力(N2相当以上)

申請者本人または常勤職員のいずれかに、日本語能力N2相当以上が必要です。
具体的には、次のいずれかを満たします。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 日本の大学・大学院卒業
  • 日本の高校卒業
  • 日本在住20年以上

つまり、ビジネスレベルの日本語能力が必要になります。

要件4 申請者の経営経験または学歴

申請者本人は、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 経営・管理または事業分野に関する修士・博士などの学位
  • 経営または管理の実務経験3年以上

※起業経験、管理職経験なども含まれます。改正前は経営者本人の経歴要件はありませんでしたが、改正後はすべての申請者に必須となりました。

要件5 専門家確認済みの事業計画書

事業計画書は、次の専門家の確認が必要になりました。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

専門家が「事業の実現可能性がある」と確認した事業計画書を提出する必要があります。

経過措置について

2025年10月16日改正には経過措置があります。

対象 適用基準
2025年10月15日までに受理された申請 改正前基準
施行日前から在留している人の更新 一定期間は旧基準考慮
永住申請・高度専門職変更 改正後基準適用

また、既存の経営管理ビザ保持者は約3年間(2028年頃まで)経過措置がありますが、その後は新基準を満たす必要があります。

改正前と改正後の比較

項目 改正前 改正後
資本金 500万円 3,000万円
従業員 不要(500万円で可) 1名以上必須
日本語 不要 N2相当以上
経歴 原則不要 3年以上経験 or 修士
事業計画 任意 専門家確認必須
事務所 比較的緩い 厳格化

改正後は「資金・人材・経験・計画」のすべてが必要になりました。

経営管理ビザ取得までの流れ

  1. 事業計画作成・資金準備
  2. 会社設立
  3. 事務所契約
  4. 従業員雇用
  5. 許認可取得(必要な場合)
  6. 事業計画の専門家確認
  7. 入管へ申請
  8. ビザ取得

※審査期間の目安:1〜3か月

経営管理ビザ更新の重要ポイント

初回の在留期間は「1年」が一般的
最初の1年は「事業が本当に継続できるか」を確認する期間です。

更新で最も重要なポイント

  1. 売上
  2. 利益
  3. 納税
  4. 社会保険加入
  5. 事業の継続性

赤字の場合

赤字でも更新できる場合はありますが、次の書類が重要になります。

  • 赤字理由書
  • 事業改善計画書
  • 役員報酬の目安
  • 月18万~20万円以上(最低ライン)
  • 永住を目指す場合:年収300万円以上が目安

役員報酬が低すぎると更新が不利になります。

まとめ

経営管理ビザは、数ある在留資格の中でも「最も難しいビザの一つ」と言われています。
しかし、逆に言えば――きちんと準備をすれば、正しく許可されるビザでもあります。
実際、経営管理ビザが不許可になる理由の多くは、書類の作り方と説明の仕方に問題があるケースが非常に多いです。
もし、
・事業計画書の作り方が分からない
・この内容で許可されるのか不安
・一度不許可になってしまった
このような方は、一度専門家に相談することをおすすめします。
初回相談で、許可の可能性と改善点をお伝えします。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ
無料相談受付中!
080-7582-2082
お気軽にお電話ください。丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:10:00〜19:00】【休日:祝日】
お問合せフォーム
無料相談を予約する
Return Top
Translate »