経営・管理ビザ

経営管理ビザの取得でお悩みの方へ
このようなお悩みはありませんか?
会社設立から経営管理ビザ申請まで詳しくサポートしてくれる事務所を探している
日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得したい
申請に必要な「事業計画書」の書き方が分からない
申請書類の作成方法や必要書類について知りたい
申請から許可までのスケジュールや要件を知りたい
できるだけ確実に経営管理ビザを取得したい
経営管理ビザは、単に会社を設立すれば取得できるものではありません。
入管では、事業の安定性・継続性、事業所の確保、資本金、事業計画の内容など、さまざまなポイントが審査されます。
そのため、会社設立の段階から、ビザ申請を見据えて準備を進めることが非常に重要です。
経営管理ビザの取得要件(2025年改正後)
経営管理ビザを取得するには、法務省(出入国在留管理庁)が定める複数の要件をすべて満たす必要があります。
特に2025年10月16日の省令改正により、取得要件は大幅に厳格化されました。
ここでは、改正後の最新要件について分かりやすく解説します。
経営管理ビザの主な取得要件
改正後の主な要件は、次の5つです。
- 事業所(オフィス)の確保
- 資本金3,000万円以上+常勤職員1名以上
- 日本語能力(N2相当以上)
- 申請者の経営経験または学歴
- 専門家確認済みの事業計画書
これらはすべて満たす必要があります。
要件1 事業所(オフィス)の確保
日本国内に事業を行うための事務所・店舗が必要です。
ポイントは次のとおりです。
- 事業専用の事務所であること
- 賃貸契約などにより使用権限が明確であること
- 事業規模に見合った広さ・設備があること
- バーチャルオフィスのみは原則不可
- 自宅兼事務所は不可
※単に住所があるだけでは足りず、実際に事業を行っている実体が求められます。
要件2 資本金と従業員
2025年改正で最も大きく変わったポイントです。
必須条件
- 資本金または投資額:3,000万円以上
- 常勤職員:1名以上
※この2つは両方必要です。
常勤職員の条件
常勤職員として認められるのは、原則として次の在留資格の人です。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
※就労ビザの外国人は常勤職員1名にはカウントできません。
要件3 日本語能力(N2相当以上)
申請者本人または常勤職員のいずれかに、日本語能力N2相当以上が必要です。
具体的には、次のいずれかを満たします。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 日本の大学・大学院卒業
- 日本の高校卒業
- 日本在住20年以上
つまり、ビジネスレベルの日本語能力が必要になります。
要件4 申請者の経営経験または学歴
申請者本人は、次のいずれかを満たす必要があります。
- 経営・管理または事業分野に関する修士・博士などの学位
- 経営または管理の実務経験3年以上
※起業経験、管理職経験なども含まれます。改正前は経営者本人の経歴要件はありませんでしたが、改正後はすべての申請者に必須となりました。
要件5 専門家確認済みの事業計画書
事業計画書は、次の専門家の確認が必要になりました。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
専門家が「事業の実現可能性がある」と確認した事業計画書を提出する必要があります。
経過措置について
2025年10月16日改正には経過措置があります。
| 対象 | 適用基準 |
|---|---|
| 2025年10月15日までに受理された申請 | 改正前基準 |
| 施行日前から在留している人の更新 | 一定期間は旧基準考慮 |
| 永住申請・高度専門職変更 | 改正後基準適用 |
また、既存の経営管理ビザ保持者は約3年間(2028年頃まで)経過措置がありますが、その後は新基準を満たす必要があります。
改正前と改正後の比較
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 資本金 | 500万円 | 3,000万円 |
| 従業員 | 不要(500万円で可) | 1名以上必須 |
| 日本語 | 不要 | N2相当以上 |
| 経歴 | 原則不要 | 3年以上経験 or 修士 |
| 事業計画 | 任意 | 専門家確認必須 |
| 事務所 | 比較的緩い | 厳格化 |
改正後は「資金・人材・経験・計画」のすべてが必要になりました。
経営管理ビザ取得までの流れ
- 事業計画作成・資金準備
- 会社設立
- 事務所契約
- 従業員雇用
- 許認可取得(必要な場合)
- 事業計画の専門家確認
- 入管へ申請
- ビザ取得
※審査期間の目安:1〜3か月
経営管理ビザ更新の重要ポイント
初回の在留期間は「1年」が一般的
最初の1年は「事業が本当に継続できるか」を確認する期間です。
更新で最も重要なポイント
- 売上
- 利益
- 納税
- 社会保険加入
- 事業の継続性
赤字の場合
赤字でも更新できる場合はありますが、次の書類が重要になります。
- 赤字理由書
- 事業改善計画書
- 役員報酬の目安
- 月18万~20万円以上(最低ライン)
- 永住を目指す場合:年収300万円以上が目安
役員報酬が低すぎると更新が不利になります。
まとめ
経営管理ビザは、数ある在留資格の中でも「最も難しいビザの一つ」と言われています。
しかし、逆に言えば――きちんと準備をすれば、正しく許可されるビザでもあります。
実際、経営管理ビザが不許可になる理由の多くは、書類の作り方と説明の仕方に問題があるケースが非常に多いです。
もし、
・事業計画書の作り方が分からない
・この内容で許可されるのか不安
・一度不許可になってしまった
このような方は、一度専門家に相談することをおすすめします。
初回相談で、許可の可能性と改善点をお伝えします。
お気軽にご相談ください。
